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[5452] 特別養護老人ホームにおけるユニットリーダーについて
日時: 2025/03/11 12:00
名前: 北九州っこ◆Gdq0QjqP4U ID:W0C4r2dA メールを送信する

特別養護老人ホームのユニットリーダーについてご教授お願いします。

本市からの通知により
「ユニットリーダーが他のユニットリーダーや他のユニットの職員を兼務できない。」

「ユニットリーダーについては、所属しているユニット以外のユニットにおける
常勤換算等での人員として算定できない」

との通知が出されました。
この通知は全国同様でしょうか?ご存じの方がいればご教授お願いします。
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ローカルルールと思われます。 ( No.1 )
日時: 2025/03/11 13:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

その通知は全国的な通知ではないと思います。

ちなみに愛知県では以下のようなQ&Aを出しています。

【介護老人福祉施設】ユニットケア体制
Q.ユニット毎の常勤のユニットリーダーは兼務が可能か。

A.可能だが、あくまで夜勤に入る他のユニットに限る。日中における兼務も認める方向。

質問の中にある通知は、先の基準改正で管理者の責務及び兼務範囲の明確化などが行われ複数兼務が認められたことと関連し、ユニットリーダーの兼務はどこまで認められるのおかという疑問が死に届けられた結果ではないでしょうか。
メンテ
回答ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2025/03/11 14:39
名前: 北九州っこ◆Gdq0QjqP4U ID:W0C4r2dA メールを送信する

早速の回答ありがとうございます。

やはりローカルルールなんですかね。

厚労省へも確認をしたようですし、常勤換算にも人員として算定できないのは困る場面がでてきますね。
メンテ
今の時代にあわせた制度に変えて欲しい ( No.3 )
日時: 2025/03/11 15:38
名前: 黒い牛乳 ID:dF3NhPWk

現場の実態を分かっていない行政職員がつくった、おかしなルールだと思います。

ユニットケアが法制化された時代と今の時代が変わってしまったことが
正しく理解できていないと思います。

入居申し込み 要介護1 ⇒原則、要介護3から
日常生活継続支援加算 無 ⇒ある(重度者受け入れ誘導されている)
BCP義務無し ⇒ 有り(災害や感染症が発生してもまわせと…)
LIFE 無し ⇒ 有り(仕事増えました)
定員 概ね10名 ⇒ 15名まで可
日本人だけで職員充足 ⇒外国人の力も借りないと
働き方改革前 ⇒ 後(有給は取得して当然の権利に)

職員がいないから、兼務をしているのであって、リーダーでない一般職に兼務させることは実質難しいです。
経験がなかったり、逆に負担を与えてやめてしまうこともあります。だいたい、リーダーが兼務していないのに、してくれと言っても説得力はゼロです。

職員が急に休んだら、どう対応したらいいですか??

ひとことでいうと、ユニットケアは時代遅れになっていて
今の時代にあわせた形にしないといけないのに、未だ、ユニットケア管理者研修を義務化したりと、形を修正していない厚生労働省に問題があると思います。

だいたいユニットケア管理者研修でも、ユニットケアは「個別ケアの方法」っていう感じでしたが…

入居者を10人(15人)にまとめることが目的ではないはずです。
みる人間(スタッフ)を固定化することが目的ではないはずです。

個室をつくること(個室化)と、10人をまとめること(ユニット化)は別なのに一緒に考えている行政職員がいると思います。

入居者の望む生活が実現できる体制であるなら、職員体制はどんな形でも良いはずです。あまり制限をかけるのはどうかと思います。

今求められていること(やらないと報酬もはいらない)をやりながら、やってみろよ と言いたい。

ローカルルールがおかしいという、アクションが求められていると思います。
メンテ

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