一定の決まりはあっても施設により異なる ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/11 22:12
- 名前: type-C ID:pFZVu6s.
- 適時の食事の提供に関しては、実際に入所者等に食堂で夕食が配膳される時
間が午後6時以降であること。 されていますが、実際は施設により時間が異なっているのが現状かと思います。
当施設は、有料老人ホームですが、 夕食は17:30からです。
厨房の都合や、メニューの内容で早く配膳できると申し出がありますが 全て却下にしています。
却下の理由は、書き込みするまでもないかと思います。
夕食だけに限らず、朝や昼も何時提供か気になるところですね。
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自由設定といっても16時30分からの夕食提供は、あまりにも従業員本位過ぎると思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/12 08:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg
- GHではないけれど、介護保険施設の夕食提供時間については、解釈通知で
「(3) 適時の食事の提供について 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後六時以降とすることが望ましいが、早くても午後五時以降とすること。」
↑このように規定されており、さらにQ&Aでは、
Q.食事の開始時間を入所者が選択できる形式の夕食 夕食の時間を17時から19時の間ならば入所者が自由に選択できるようになっていて、保温保冷設備により適温も確保されている場合、適時適時の条件が満たされていると解して良いと考えますがいかがでしょうか。
A.利用者の希望と合意の下に行われるものであって、18:00以降に利用者全員が来ても適時適温で食事できる体制が整えられていることが前提にあれば、上記事例については条件が満たされていると考えられる。なお職員の勤務体制により時間を早めることであれば認められるものではない。
Q.夕食の配膳時間について、利用者からPM5時30分から食事の希望があった場合、その希望者以外については6時から配膳をした場合、適時に行われていると解釈してよろしいか。
A.利用者の特段の希望がある場合には、当該利用者のみに、希望のあった日に限り、17時30分からの提供を行い、その他の希望者については18時以降から提供を行った場合には適時と見なすことができるものである。
↑このようにされています。
GHがこのようながちがちの規定がない意味は、それぞれの生活スタイルに合わせた食事提供時間が設定されてしかるべきという意味があるのでしょうが、普通の暮らしを考えた場合、昼ご飯から5時間も間隔があかない16時30分から夕食提供時間は、あまりにも従業員本位過ぎると思います。
市町村によっては、介護保険施設に準ずるように指導するところもあるでしょう。
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ご回答ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/03/12 20:04
- 名前: ノーティ・キティ ID:ywsH7X1A
- ご回答いただいたお二方、ありがとうございます。
type-Cさん 当施設の朝食は7時、昼食は11時半ですね。 16時半に夕食を食べたら朝7時まで絶食です。 糖尿病コントロールに影響がでるんじゃないかと心配になります。
masaさん 介護保険施設の規定についてお教えいただきありがとうございます。 職員本位なんじゃないかと私も思っていたところですので、同じことをずばり指摘していただき 胸のすく思いがしました。
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