もう一点質問させてください。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/15 12:37
- 名前: 通リハ ID:HuySs8AM
- もう一点追加で質問させてください。
C介護情報サービスの公表制度の調査票にて、「計画の見直しの結果、変更が必要な場合には、当該サービスに係る計画に、見直した内容及び日付を記載し、変更が不要な場合には、当該サービスに係る計画に更新日を記載している。」とありますが、変更不要であれば、見直し作成不要、説明不要ということで良いのでしょうか
重ねてよろしくお願いいたします。
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基準省令を読んでから質問しろよ ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/15 13:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- @指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第百十五条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
A定期的に行わねばならないのは評価であって、変更が必要ない場合は計画は見直さない場合も想定できます・・・というかそう書いてある。
B指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百十四条六 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
CAと同じでしょう・・・日本語を理解できないのは致命的ですよ。
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補足です〜リハビリテーション会議は2種類あります ( No.3 ) |
- 日時: 2025/03/17 07:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY
- 補足です。リハビリテーション会議という言葉が、二つの意味で使われているので注意が必要です。
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に記載されているリハビリテーション会議と、リハビリテーションマネジメント加算に関する報酬告示及び解釈通知のリハビリテーション会議は意味が異なります。
前者は事業所内のサービス担当者会議で、外部の関係者を招集する必要のないものです。いわば内部のサービス担当者会議のことです。これをもって報酬告示のリハビリテーション会議としてリハマネU以降を算定することはできないものです。
第百十四条六は事業所内のサービス担当者会議のことを示しています。
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