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[5459] 通リハのカンファレンスと計画について
日時: 2025/03/15 07:56
名前: 通リハ ID:HuySs8AM

3点質問させてください。

@通所リハビリで多職種による事業所内のカンファレンスは、法的に必須ですか?もちろん必要性はあると思いますので、実施していますが、その根拠がどこに書かれているのかわからず。また、必須の場合、利用者ごとのケースカンファレンスという認識でお間違えないでしょうか。


A「通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月
ごとに評価を行う。その他、必要時に見直しを行うこと。」(留意事項(老企36第二8(11))とありますが、必ずしも計画書の更新をする必要はないという認識でお間違えないでしょうか。



B通所リハビリでは、リハマネ加算の算定の有無に限らず、リハビリテーション会議の開催は必須ですか?

すみませんがよろしくお願いいたします。
メンテ

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もう一点質問させてください。 ( No.1 )
日時: 2025/03/15 12:37
名前: 通リハ ID:HuySs8AM

もう一点追加で質問させてください。

C介護情報サービスの公表制度の調査票にて、「計画の見直しの結果、変更が必要な場合には、当該サービスに係る計画に、見直した内容及び日付を記載し、変更が不要な場合には、当該サービスに係る計画に更新日を記載している。」とありますが、変更不要であれば、見直し作成不要、説明不要ということで良いのでしょうか

重ねてよろしくお願いいたします。
メンテ
基準省令を読んでから質問しろよ ( No.2 )
日時: 2025/03/15 13:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA

@指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第百十五条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。

A定期的に行わねばならないのは評価であって、変更が必要ない場合は計画は見直さない場合も想定できます・・・というかそう書いてある。

B指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第百十四条六 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

CAと同じでしょう・・・日本語を理解できないのは致命的ですよ。
メンテ
補足です〜リハビリテーション会議は2種類あります ( No.3 )
日時: 2025/03/17 07:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY

補足です。リハビリテーション会議という言葉が、二つの意味で使われているので注意が必要です。

「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に記載されているリハビリテーション会議と、リハビリテーションマネジメント加算に関する報酬告示及び解釈通知のリハビリテーション会議は意味が異なります。

前者は事業所内のサービス担当者会議で、外部の関係者を招集する必要のないものです。いわば内部のサービス担当者会議のことです。これをもって報酬告示のリハビリテーション会議としてリハマネU以降を算定することはできないものです。

第百十四条六は事業所内のサービス担当者会議のことを示しています。
メンテ

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