質問者は配置基準の基本的考えが理解できていない〜常勤換算時という考え方ではない。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/17 14:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY
- >この場合の常勤換算時は
この考え方がそもそもの間違いです。
平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問 63にしても、「夜間及び深夜以外の時間帯以外の介護従業者の人数計算に必要な勤務時間」にしても。それは常勤換算数ではなく、「確保すべき従業者の勤務延時間数」です。
この時間数は労基法上の実労時間ではなく、勤務時間も含めた拘束時間です。これは平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問 63にある考え方が、同じように、「確保すべき従業者の勤務延時間数」をみる小規模多機能型居宅介護にも準用されます。
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勤務延時間数の用語説明 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/17 15:19
- 名前: jimu員 ID:b6qqTNyI
- ao様
愛媛県のページとなりますが、下記わかりやすいのではないでしょうか。 ttps://www.pref.ehime.jp/page/11617.html
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ご回答ありがとうございます。基礎が分かっておらず申し訳ございません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/03/17 17:03
- 名前: ao ID:iC4WWKoQ
- masa◆PQB2uTgXDQ様
ありがとうございます。
「平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問 63」も、「夜間及び深夜以外の時間帯以外の介護従業者の人数計算に必要な勤務時間」も「確保すべき従業者の勤務延時間数」について述べてあり、常勤換算数と混同してはならないということですね。
事業所で設定した「日中の時間帯」について、 「通いの利用者÷3×常勤が勤務すべき時間」により算出した配置すべき人数≦「確保すべき(した)従業者の勤務延時間数」 であることを確認できれば良いという理解で正しいでしょうか?
小規模多機能型居宅介護の「介護従業者」部分の解釈通知に、
「例えば、通いサービスの利用定員を15名とし、日中の勤務帯を午前6時から午後9時までの15時間、常勤の職員の勤務時間を8時間とした場合、【常勤換算方法で通いの利用者3人に対して1名の小規模多機能型居宅介護従業者を配置すればよいことから、】通いの利用者が15名の場合、日中の常勤の小規模多機能型居宅介護従業者は5名となり、日中の15時間の間に、8時間×5人=延べ40時間分のサービスが提供されていることが必要である。」
とあるため、【】の部分から常勤換算を用いて必要な確保すべき勤務延時間数を満たしているか確認する必要があると思っていました。
jimu員 様
分かりやすいリンクをありがとうございます。 まだ混乱しているので、基本から今一度確認し直します。
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