平成2年8月3日付・介護保険最新情報Vol.862「事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について」 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/19 18:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- >目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
この場合の「事業所変更」とは、居宅サービス事業所(利用者が実際に利用している居宅サービス)のことであり、計画担当の居宅介護支援事業所は該当しないので、本ケースではその通知規定は該当しません。
質問ケースについては平成2年8月3日付・介護保険最新情報Vol.862「事業所の吸収分割等に伴う事務の 簡素化について」で示されています。 https://www.city.yachiyo.lg.jp/uploaded/attachment/23144.pdf
↑こちらの5ページ目、A 事業所と利用者が行う手続 ・ 介護事業所の利用契約の再締結を不要とすること(会社法に基づく吸収合併については、合併後の法人は合併前の旧法人の権利義務を承継する) ・ ケアプランの変更を不要とすること(利用者の希望による軽微な変更扱いが可能)
↑これが適用されると考えます。
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ご回答ありがとうございます。追加質問です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/19 18:53
- 名前: ミドリ ID:hR7TEOyE
- masa様
早速のご回答、参考資料のご掲示ありがとうございます。
資料に目を通させて頂きましたが、資料内では「別法人」への吸収合併等で記載されてましたが、今回のケースである「同法人内」の場合も同様の考え方でいいと解釈してよろしいでしょうか。
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当たり前じゃん ( No.3 ) |
- 日時: 2025/03/20 07:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- 別法人との合併でさえ、利用契約の再締結を不要とするなどの事務簡素化が認められているのに、どうして内部の事業所の統合にそのルールが適用されないと思うのです?ありえないではないですか。
全てのケースに言及するQ&Aなんて存在しないのですから、そのあたりの理解はしなければなりません。そうした理解力がないなら、対人援助で様々なケースに対応するスキルにもかけてくるでしょう。
ケアマネとしての資質も疑われますよ。
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ハッキリ言います〜一から一しか読み取れない専門職は情けない ( No.4 ) |
- 日時: 2025/03/20 12:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- ハッキリ言います。
法令ルールの疑義解釈といっても、すべてのケースを抽出して開設できるわけはないのですから、そこから波及する部分はどこまでかを読み取らないとなりません。それができない理解力で、人の暮らしの支援はできないと思います。
答えが一つとは限らない人の暮らしに深く介入して寄り添うケアマネなら特にそうです。
下記参照ください。 参照:一から一しか読み取れない専門職は情けない https://masahero3.livedoor.blog/archives/52163968.html
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ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/03/21 11:04
- 名前: ミドリ ID:hCHmqX0c
- masa様
ご教授ありがとうございます。今後に向けて、十分注意しながら対応していきたいと思います。
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