問題は市町村への費用請求契約内容です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/22 08:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio
- 老健の医師が予防接種を行うという行為自体に違法性はありませんが、問題は費用請求。
インフルエンザは診療報酬算定するわけではなく、市町村の負担なので、ワクチン代金と接種委託料を市町村に請求することになります。通常、これは市町村と医療機関との委託契約によって請求できることになるので、当該委託医療機関に所属する医師が予防接種を行わないとならないことになるはずです。
しかし >ご利用者は老健の医師が予防接種をしていますが
老健利用者の予防接種を、老健医師が行ってワクチン代等を市町村請求できる契約にしているのであれば、当然従業員も同じく老健医師が接種できることになります。
もしそういう契約ではなく、医療機関の医師が接種すべきワクチン接種を、利用者に限り老健医師が接種しているのだとしたら、医師の常勤配置違反に問われる恐れが生じます。
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インフルエンザ予防接種について ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/22 11:28
- 名前: まるこ ID:dujS0GLk
- 早速のご返答ありがとうございます。
老健利用者の予防接種を、老健医師が行ってワクチン代等を市町村請求できる契約にしているのであれば、当然従業員も同じく老健医師が接種できることになります。 → 市町村との契約を行っていましたので、問題ないと理解いたしました。
ありがとうございました。
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