法人が選択している方法によって判断が変わると思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/25 09:51
- 名前: 通所経営者 ID:v89BNYiw
- (例)
法人A 処遇改善加算算定期間:令和6年4月〜令和7年3月 支払い期間:令和6年6月〜令和7年5月 (国保連からの入金を以って処遇改善を開始したパターン)
法人B 処遇改善加算算定期間:令和6年4月〜令和7年3月 支払い期間:令和6年4月〜令和7年3月 (自己資金で処遇改善を開始したパターン)
↑上記のように処遇改善計画と実施方法は法人によって違うので一概には言えませんが、実際の資金繰りの都合や入金のタイミングを考慮し、次年度の5月末までに支給したという実例を見たことがありますので、一度事情を指定権者に説明し確認された方が間違いないと思います。
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情報ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/26 07:39
- 名前: 小規模事務員 ID:fU.HoaSo
- 情報提供ありがとうございます。
今年度は、支払い期間:令和6年4月〜令和7年3月で提出してますので 変更届け等で対応可能か相談してみます。
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今年度の特例として算定加算分のストックが認められていますよ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/03/26 12:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wfcrA9nc
- 既にご存じかとは思いますが、今回の処遇改善加算は今までの加算の配分と考え方が大幅に異なっています。
今年度算定する処遇改善加算のすべてを、今年度の賃金改善期間において配分する必要はなく、一部をストックして来年の支給に回して、今年度に比べてさらに2.0%の賃上げを来年度中に行う取り扱いも認められていることを確認してください。
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