[5470] 特定事業所加算(訪問系)看護師に関する解釈について
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- 日時: 2025/03/25 13:42
- 名前: 加算応援
ID:Wot1NG7w
- 障がい福祉サービスの特定事業所加算に関して知見のある方に質問です。人材要件について、次の記載があります。
(障発第1031001号) (二) 人材要件 ア 居宅介護従業者要件 543号第1号告示イ(6)の介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。 (略) 看護師等の資格を有する者については、1級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1級課程又は居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、同(6)の要件に含むものとする。
一方、介護保険の方では、「看護師等の資格を有する者については、一級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、一級課程修了者に含めて差し支えない。」と明確に明記されております(老企第36号 2 訪問介護費(14)特定事業所加算についてA人材要件 イ訪問介護員等要件 参照)
両者は同旨と解釈してよいのか?、異なるのであれば、障がい福祉サービスの方はどのような意味か、ご教示をお願いいたします。
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