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[5471] 常勤換算について
日時: 2025/03/26 08:46
名前: 事務職員 ID:rBOyfuj2

当施設の指定権者より下記のQAが発出されたのですが、全国的なものなのでしょうか?

質問
厚生労働省 H14.3.28事務連絡 運営基準等に係るQ&A 問1「常勤換算方法により 算定される従業者の休暇等の取扱い」の回答なお書きに「常勤の従業者の休暇等 の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者 として勤務したものとして取り扱うものとする」とあるが、常勤換算職員数が要 件となっている加算の算定に当たり、例えば半月の休暇期間がある常勤の従業者 について、この解釈により勤務したものとして取り扱い、常勤換算上1とカウントしてよいか。

回答
同Q&Aは、人員に関する基準に適用されるものである。 加算の要件としての常勤換算職員数については、手厚いサービスを評価するという加算の趣旨から、常勤・非常勤にかかわらず、実際の勤務時間数により常勤換算を行うこと。
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厚労省発出のものではないです。 ( No.1 )
日時: 2025/03/26 10:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wfcrA9nc

国のQ&Aではないですね。

ただし栃木県のHPには、「厚生労働省に確認の上、以下のとおり整理しましたので」という但し書きをつけて、同じQ&Aが掲載されています。

下記参照ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/jokinkansanqa.html
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影響が大きいです ( No.2 )
日時: 2025/03/26 11:01
名前: 事務職員 ID:Q6QmObJU

masa様 
ご回答ありがとうございます。

特養50名の施設なのですが、影響がかなりありそうです。
例をあげると看護体制加算Uは看護職員を常勤で3配置して算定しています。
有給等取得した月は算定できなくなってしまうので、至急体制を整えなければなりません。
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理不尽なルール ( No.3 )
日時: 2025/03/26 18:01
名前: 通行人B ID:IvbYNqWA

(No.2)の特養50名で看護体制加算Uを算定し、看護職員を常勤で3人配置している例で考えると、次のようになってしまいますが、果たしてこれでよいのでしょうか?

ある月に、常勤3人の看護職員のうち2人が、月の半分を休暇取得したとすると、
・人員配置基準上は、1月を超えた休暇でなければ「常勤」という取扱いが適用されるので、常勤は3人であり、問題なし。
・看護体制加算Uでの看護職員の配置については、「常勤であっても実際の勤務時間で常勤換算する」という某県のルールにより、常勤換算で2人となってしまい、2+1の算定要件を満たさなくなる。

また、特養50名で看護体制加算を算定せず、看護職員を常勤で2人配置している例で、うち常勤の看護職員の1人が、月の半分を休暇取得したとすると、
・人員配置基準上は、常勤は2人であり、問題なし。
・看護職員の人員基準欠如減算の取扱いで、この某県のルールを適用すると、常勤換算1.5人となってしまい、減算の適用となる。

看護体制加算Tを算定し常勤の看護師が1名の例では、この看護師が1日でも休暇を取得した月は、常勤換算1未満となり、算定要件を満たさなくなる。

人員配置基準ではサービス提供日ごとの配置を、報酬基準では月平均の配置を見るという違いはありますが、常勤職員が休暇を取得したために、報酬基準では「非常勤」の扱いになってしまうのは、理不尽ではないかと思います。

報酬告示や通知では、常勤職員についてまで常勤換算を行うという規定はありませんので、この某県のルールは逸脱した解釈になるのではないでしょうか。
厚労省に確認したとは書かれていますが、文書で回答をもらっている訳でもないと思われます。
メンテ
常勤換算について ( No.4 )
日時: 2025/03/28 10:07
名前: ムーミンパパ ID:Ta.0MV6M

昨日保険者である名古屋市に確認しました。名古屋市は愛知県にも確認し、結果栃木県がどういった経緯でそこに至ったかはわかりませんが、現時点においては国からの通達文章もQ&Aもないためそういった対応をすることはないとの回答をいただきました。
メンテ

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