療養の給付の取扱い通知から ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/27 22:45
- 名前: 通行人B ID:YX1wEUHc
- 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の通知では、次のとおり示されています。
特養に入所している患者については、原則として、在宅患者訪問診療料(T)、在宅患者訪問診療料(U)は算定対象としない。
次の@又はAのいずれかに該当する場合は、在宅患者訪問診療料を算定することができる。 @当該患者が末期の悪性腫瘍である場合 A当該患者を当該特養(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。)において看取った場合(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院又は当該特養の協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)
ただし、看取り加算は、当該患者が看取り介護加算(U)を算定していない場合に限り算定できる。
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質問の答えはNo1の通りでよいです。それ以外に気になった点を一言・・・。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/28 08:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- 質問の答えとしてはNo.1の通行人Bさんの書かれている通りです。
僕が気になるのは、特養であるにもかかわらず看取り介護ができないと決めつけていることです。 >24時間連絡が取れる訳でもないし、夜は基本電話には出ない。もしどうしてもやるのであれば、別にもう一人先生を立ててもらわないと困るという話がありました。
最期の瞬間を看取るために、医師がそこにいる必要があるということはありません。医師は看取り介護であるという判断を行い、死後に確認を行う必要はありますが、看取り介護の一連の過程や、死の瞬間に看取ることは「介護」であって、介護職員に正しい知識があればよいことです。
下記参照ください。
参照:看取り介護を学ぶためには、介護の実践論が不可欠だ https://masahero3.livedoor.blog/archives/52046185.html
看取り介護に関する質問に答えます https://masahero3.livedoor.blog/archives/52022454.html
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協力病院の往診について ( No.3 ) |
- 日時: 2025/03/29 10:14
- 名前: コウタロウ ID:tn1BMnSk
- 有難うございます。看護師は実情オンコールをしていないので、そこの理解も必要となってきますね。
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もう少し細かく事情を確認しても良いのではないでしょうか? ( No.4 ) |
- 日時: 2025/03/29 12:43
- 名前: シーガル ID:CdDXhCpI
- >協力病院から、「ギリギリの方を受入れて1週間以内に当院で亡くなった場合に、(当院が)看取り加算を取れるのですが、その場合、貴施設に往診に行かなくてはならない。
そもそもこれが何のことを言っているのかがよく理解できないのですが…。
白本によれば診療報酬における看取り加算は、 有床診療所の入院費に加算されるものと往診や訪問診療を行った場合の診療料に加算されるものと2種類あるかと思いますが、今ケースの場合は「ギリギリの方を受け入れて1週間以内に当院で亡くなった場合」ということですので、入院費の方に加算されるものかと思います。
この看取り加算の要件を見る限りでは、1週間以内というのは見当たりませんし、往診に行かなければいけないといった文言も見当たりません。 また、NO.1で触れられている訪問診療料は特養で看取った場合のものであって、今ケースには当てはまらないような気がします。特養における看取り介護加算のように亡くなった場所云々の記載が他のところにあるのでしょうかね?
介護保険施設側の職員ではそこまで把握するのも難しいでしょうから、病院側にもう少し事情を細かく確認しても良いのではないでしょうか?
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