自治体に確認を ( No.1 ) |
- 日時: 2025/03/28 11:19
- 名前: 管理者 ID:mj8hcxdE
- 管轄の自治体によると思いますが、当施設における自治体からの回答は「5年間保存の後破棄」とされております。事業所が位置する自治体に確認するのが一番かと思います。
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5年間保管が原則かと思います〜その根拠と共に ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/28 11:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- ご存じかとは思いますが、介護記録の保管期間は、「完結の日から2年間」(介護保険運営基準)とされています。
しかし介護給付費請求書・介護給付費明細書(国保連請求控え)の保管期間は5年(国の基準)とされています。これは介護報酬を返還する手続きにも5年間という期限があるためです。
サービス提供表は、介護報酬に関連する費用を明記している書類のため、上位の基準に沿って5年間保管が原則です。
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ありがとうございます。ちなみに、 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/03/28 12:57
- 名前: tt ID:9/3HSssA
- 完結後5年保存ではなく、5年保存でよろしいのでしょうか。
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完結からではないです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/03/28 13:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- 完結後は介護記録の保管期間であり、介護報酬関連の書類は、作成若しくは受領時期から5年で良いと思います。
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