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[5474] サービス提供表の取り扱いについて
日時: 2025/03/28 10:58
名前: tt ID:9/3HSssA

当方サービス事業所です。

毎月居宅からいただくサービス提供表を月毎でまとめて保管しています。


毎月ケアマネからいただくサービス提供表なのですが、この書類は保管義務はあるのでしょうか?もし、規定、QA等で文章になっているものがあったら教えていただければと思うのですが。。。

5年間保存して、まとめて破棄していますが問題はないでしょうか?
メンテ

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自治体に確認を ( No.1 )
日時: 2025/03/28 11:19
名前: 管理者 ID:mj8hcxdE

管轄の自治体によると思いますが、当施設における自治体からの回答は「5年間保存の後破棄」とされております。事業所が位置する自治体に確認するのが一番かと思います。
メンテ
5年間保管が原則かと思います〜その根拠と共に ( No.2 )
日時: 2025/03/28 11:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE

ご存じかとは思いますが、介護記録の保管期間は、「完結の日から2年間」(介護保険運営基準)とされています。

しかし介護給付費請求書・介護給付費明細書(国保連請求控え)の保管期間は5年(国の基準)とされています。これは介護報酬を返還する手続きにも5年間という期限があるためです。

サービス提供表は、介護報酬に関連する費用を明記している書類のため、上位の基準に沿って5年間保管が原則です。

メンテ
ありがとうございます。ちなみに、 ( No.3 )
日時: 2025/03/28 12:57
名前: tt ID:9/3HSssA

完結後5年保存ではなく、5年保存でよろしいのでしょうか。
メンテ
完結からではないです。 ( No.4 )
日時: 2025/03/28 13:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE

完結後は介護記録の保管期間であり、介護報酬関連の書類は、作成若しくは受領時期から5年で良いと思います。
メンテ

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