老健負担ではないと『他科受診の手引き』に書いてある ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/02 17:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww
- いくら新人と言っても、老健の事務員の辞令を受けたんだったら基本中の基本である『他科受診の手引き』を確認しなさい。
在宅酸素の酸素費用は施設負担ではありません。 他科受診の際、算定できるもの(医療保険での利用者負担) ・酸素ボンベ加算 ・酸素濃縮装置加算 ・液化酸素装置加算 ※指導管理料は算定できない。
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こんなんでいいのかな ( No.2 ) |
- 日時: 2025/04/02 19:33
- 名前: 老健新人事務 ID:wxJV28rg
- ありがとうございました。他科受診の手引き確認しました。ただ看取りの患者で酸素必要な人全てに在宅酸素指示しているものですから。在宅酸素には指示できる基準もあったと思うので、こんなことやっててもいいのかなって思いました。
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わかってないなあ〜。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/04/03 10:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- >看取りの患者で酸素必要な人全てに在宅酸素指示している
この状態が決して適切とは言い切れません。しかしこれは医師の診断の問題。そもそも本来マルメ報酬である老健の入所者の在宅酸素が診療報酬請求できるということは、これは老健の医師の診察云々の問題ではなく、老健利用者が老健以外の医療機関を受診して、そこで診断を受け診療報酬を請求するという意味です。
よってそのことで不適切な問題があるならば、医療機関が罰則を受ける問題です。
この時仮に、老健の医師が在宅酸素の診療報酬算定に関連して何らかの介入をしているなら、それは別の大問題。実質的に医療機関の業務についているとして配置基準違反になりますよ。
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