そのような屁理屈に反論できない介護事業者職員も問題があると思うけど・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/09/04 12:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.8【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通】入浴介助加算(U)
問5 入浴介助加算(U)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。
回答 例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、差し支えない。
↑このように例示されているので、それぞれの居宅の浴室環境に「近い状態」と理由付けできれば問題有りません。
そもそも利用者の自宅の浴室アセスメントを行っていない行政職が、浴室環境アセスメントを行っている専門職に対して、「それは自宅の環境に近くない」とは言うことはできません。
そして通所介護等の入浴時に行うのは、自宅の浴室の再現ではなく、それに近い環境での介助です。
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有難うございました ( No.2 ) |
- 日時: 2025/09/07 12:09
- 名前: ひよこ豆 ID:x0bwPil6
- ご解答ありがとうございます。
masa様のお返事をもとに担当部署と検討していきたいと思います。
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