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[5649] 入浴加算Uについて教えてください
日時: 2025/09/04 12:40
名前: ひよこ豆 ID:R1FGQeN.

入浴介助加算Uについて基本的な質問ですがさせてください。

市の担当者に確認したところ「家庭の入浴状況(環境)をどのように再現するのか具体的な方法がなければいけない」と言われました。
調べた限りでは、『大浴槽等においても、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の浴室環境の状況を再現していることとして差し支えない。』とありました。
そのまま具体的に説明したのですが、「再現度がない」「運営指導が入ればそこを問われる」と言われてしまい、他の事業所ではどのように算定しているのか教えていただきたくこちらに来ました。
自宅での入浴を考えていない方の方が条件を満たしやすく算定できますが、本来、自宅での入浴をより支援するための加算と思いますので、他の事業所での取り組みを知りたいです。

よろしくお願い致します。
メンテ

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そのような屁理屈に反論できない介護事業者職員も問題があると思うけど・・・。 ( No.1 )
日時: 2025/09/04 12:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.8【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通】入浴介助加算(U)

問5 入浴介助加算(U)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。

回答 例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、差し支えない。

↑このように例示されているので、それぞれの居宅の浴室環境に「近い状態」と理由付けできれば問題有りません。

そもそも利用者の自宅の浴室アセスメントを行っていない行政職が、浴室環境アセスメントを行っている専門職に対して、「それは自宅の環境に近くない」とは言うことはできません。

そして通所介護等の入浴時に行うのは、自宅の浴室の再現ではなく、それに近い環境での介助です。
メンテ
有難うございました ( No.2 )
日時: 2025/09/07 12:09
名前: ひよこ豆 ID:x0bwPil6

ご解答ありがとうございます。
masa様のお返事をもとに担当部署と検討していきたいと思います。
メンテ

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