認知症介護基礎研修について ( No.1 ) |
- 日時: 2025/09/06 08:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- 新入職員の受講について1年の猶予期間を設けるという意味は、入職から1年以内に研修受講すれば良いわけですから、その間に辞めてしまった従業員はやむを得ないので、特に罰則はありません。
そもそも受講させていない従業員は常勤換算数に参入できないという罰則ルール自体も存在しないと思います。あくまでそれは省令違反・運営基準違反として指導対象になるだけです。
>管理人のmasa様の過去記事〜研修が必須という要件がもしあれば
2021年省令改正以前は、認知症の研修受講義務はありません。それにもかかわらず「そこでは必ず認知症をテーマにした研修も行われているはず」というのは、基礎座学として認知症の理解を促すのは、ごく当然のことだろうという意味です。
認知症の方が増え、BPSD等に対する適切な対応を学ぶことは介護事業者に勤めるものとして「常識」だろうという意味です。
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こちらの勘違いだったのかもしれません。申し訳ありません。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/09/08 13:58
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:HWsLw5Fs
- masa様お忙しい中詳しく教えてくださりありがとうございました。
>そもそも受講させていない従業員は常勤換算数に参入できないという罰則ルール自体も存在しないと思います。
そうでしたか。てっきり無資格者は猶予期間を過ぎると人員配置人数に含められないと思っていました。
どこかで人員配置数に含められないという記載を見た気がしたのですが、私の勘違いだったのかもしれません。過去のQ&Aから「省令違反・運営基準違反」であるというのは見つけました。
しかし、無資格者は配置人数に含められないと書いていないからと言ってそれに甘んずることなく(省令違反・運営基準違反ではあるし。)しっかりと受講させようと思います。
ありがとうございました。
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