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[5655] 入院後概ね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときとは
日時: 2025/09/08 13:58
名前: 腰痛もち職員 ID:TLtd2s86 メールを送信する

介護老人福祉施設の入所者の入院期間中の取り扱いについて教えてください。
入所相談、申し込みが頻繁にあり、近隣の施設様とへのご案内などにて対応させていただいていますが、当施設のみのご希望も多い現状です。どんどん待機者が増えるなか、居室空床利用にて対応することもありますが、現状期待にお応えできない状況が続いています。
そこで質問ですが、入所者の入院期間中の取り扱いに、「指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後概ね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、・・・・」としていますが、「退院することが明らかに見込まれる」時に該当するか否かは、入院先の病院又は診療所の担当主治医に確認するなどの方法により判断すること、とされています。しかし入院の多くが3ヶ月以内に退院する見込みを明確に入院先からお返事いただくことが少ない現状で、判断できない事を理由に3カ月以上たっても実際退院の見込みが立たず、生活相談員はご家族様と退所について話を進めることができないようです。文章だけ切る取ると、「入院後概ね3月以内に退院することが明らかに見込まれるとき」とは、医師の返事は3カ月の退院である見込が立っていないので契約等をご家族との話し合いで解約することも辞さないと思っています。当然、明らかに軽度で退院見込みの可能性があるとは判断く場合を除いたり。懇切丁寧な説明や退院後の施設探しをサポートするなどの対応があっての前提ですが。如何でしょうか?
メンテ

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入院者の再入所は最大限の配慮義務が生じています。 ( No.1 )
日時: 2025/09/08 14:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6

入院期間が未定で、退院がいつにあるかわからない場合であっても、今日の医療機関は長期入院をできるだけしない方針であることに変わりはないため、入院期間が不明という理由で契約解除して、あとは知らないという対応は不可です。

このことに関連しては次のQ&Aが示されています。

WAM-NET Q&A【介護老人福祉施設】

質問:@3ヶ月以内に退院したときは再入所させることを前提として、一旦契約を解除することは適当か。(契約を解除した時点において、厚生省令第39号第19条の「入所者」でなくなり、第19条に基づく指導ができなくなるのではないか。)また、当該ベッドについては、A入所者の入院期間中、空床利用の短期入所生活介護として利用する場合を除き、空けておかなければならないか。B新たに当該ベッドに介護老人福祉施設入所者を入れることは可能か。(3ヶ月後の再入所との関係)

回答:入院期間の取り扱いは、契約の手法にかかわらず概ね3月以内に退院することが明らかで、入所者が施設に戻りたい場合には、当該施設は、退院日に入所できるようにしなければならないことを義務づけたもの。 ベッドの利用については、施設全体(特養部分のみ)での管理であることから、新規の者を入所させても入院中の者が退院した際に定員内で戻れれば差し支えない。
(ただし、この場合、入院者が退院する日以前に他の入所者で施設退所がはっきりしている場合以外は、ベッドの運用が自転車操業的になり、どこかに、しわ寄せがくることが予想されますので留意する必要があります。)

さらに2024年度の基準改正で、特養には医療機関との連携体制の構築義務が課せられましたが、経過措置期間とはいえ、この要件のイ、『入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。』

↑こうされていますので、入院者の再入所は最大限の配慮義務が生じています。
メンテ

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