予防も介護も急病以外の中断は原則認められない ( No.1 ) |
- 日時: 2025/09/10 15:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- 通所介護及び通所リハビリのサービス提供中に、サービスを中断すればその時点でサービス終了とされるのが原則で、中断後にサービスを再開しても介護報酬の算定(中断前のサービスと合算など)はできません。
ただし急病で一旦サービス中断後、受診対応などで状態回復してサービス利用に支障がなくなった場合などは、「やむを得ない理由がある」としてサービスを中断した時間を除いて介護報酬が算定可能とされています。
しかしサービス担当者会議を、通所サービスを中断してまで行う必要性・やむを得ない事情はあり得ないと思え、サービス途中で行ってしまえば、その時点でサービス終了であるし、終了した時間によっては、計画時間より大幅に短縮されてるとして報酬算定そのものができなくなる可能性があります。
ローカルルールとして関係者の時間的な都合等により、やむを得ず、サービス提供中に行わざるを得ない場合は中断を認めるなどとしている三重県などの例はありますが、それもレアケースとされていると思えます。
この取り扱いは予防も介護も同様でしょう。
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家族の問題のケースもある ( No.2 ) |
- 日時: 2025/09/10 16:39
- 名前: 包括 ID:ZFQJj8R.
- 特殊な事情ではありますが、家族が精神疾患で他人が入る事が難しく、デイ利用時に行っています。行政にも説明しています。
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ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/09/11 13:16
- 名前: seibu ID:HbPwtHqM
- masa様、包括様、勉強になりました。
ありがとうございます。
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事業所都合での設定はなんだかな……。 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/09/11 17:05
- 名前: 色々 ID:wLF3ObS.
- 介護保険最新情報のvol.678で「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提
供する場合の取扱いについて」 というのが平成30年に出ており一応いわゆる中抜けルールもある程度規定されています。 サービス担当者会議についてはあまり触れられていませんが、参考になれば……。
個人的には事業所の都合により自宅開催できないというのは、本来の意義が薄れてしまうと感じます。 ケアマネジャーのアセスメントにおいて、本人の事を勘案し結果日時や場所が通所型サービス利用時となったのであれば、ローカルルール的に認める指定権者もあるとは思いますが。
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