保険者の判断に1票を入れます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/21 12:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oMK5c2No
- 通所介護の機能訓練を、事業所外で行うことができる根拠は下記法令のみです。
老企25号 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができ るものであること。 イ・あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること ロ・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること
このうち「ロ」がどの程度認められるかは、ローカルルールが適用されても仕方のない部分です。
そもそも外出しての買い物を機能訓練とする場合は、利用者が日常生活上必要な物品を購入するための能力維持と向上が目的とされるため、通常は利用者が利用する地域内の店舗での買い物が想定されます。通所介護の移動販売については、日常的に利用できる買い物資源ではないので、機能訓練とは言えないという判断は合理的と云えば合理的です。
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機能訓練の範囲とローカルルール ( No.2 ) |
- 日時: 2025/10/21 14:17
- 名前: デイサービス相談員 ID:fSm1d7F2
- masa様 ご返信ありがとうございます。
通所介護の移動販売については、日常的に利用できる買い物資源ではないので、機能訓練とは言えないという判断は合理的と云えば合理的です。
こちらの解釈を拝見して、あとはローカルルール次第なのかというところで、納得いたしました。
ただニーズの高いサービスではあると考えており、「平成30年9月28日発 介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱について」こちらを参照し、保険外サービスとして提供できないか模索していきたいと思います。
ありがとうございました。
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混合介護で移動販売を行う場合の注意点 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/10/22 08:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio
- 移動販売を保険外サービスとして通所介護で実施する場合の注意ですが、混合介護はあくまで個人の希望で、個人ごとに計画されて実施されるものです。
つまり通所介護で移動販売を行う場合も、保険給付サービスを利用している人の邪魔になるようなことがあってはならず、移動販売を利用しない人がそのまま通所介護サービスを受けられるようにしておかねばならないということです。
利用者が全員一斉に保険サービスを中断させられるようなことがあってはなりません。
また移動販売という保険外サービスを利用する人に対応する職員は、保険サービスの配置職員からは外れますので、相談員が一人しか配置されていない場合は、その相談員は移動販売対応に一切かかわれません。
介護職員も保険外対応の時間を差し引いて配置時間計算する必要があります。
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保険外サービスの実施に向けて検討します ( No.4 ) |
- 日時: 2025/10/22 16:30
- 名前: デイサービス相談員 ID:AyiNxPRI
- masa様
混合介護における注意点につきましてもご指摘いただきありがとうございます。 当事業所として、介護保険外のサービスとしての実施が出来るように、重説等への記載や配置等の確認をすすめていくこととなりました。
ご意見ありがとうございました。
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