外部への散髪は不可ですし、現行のサービス状況も不正請求が疑われます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/22 14:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio
- 5708のNo1で書いた通り、通所介護の機能訓練を、事業所外で行うことができる根拠は下記法令のみです。
老企25号 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができ るものであること。 イ・あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること ロ・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること
質問の「買い物に行ったり、食事をしたり」は機能訓練とは位置づけられていない愉しみ事と思えるので、それは保険給付の対象になりませんし、勿論、散髪など不可です。
そうしたサービスを行う方法は、混合介護を行っている場合の保険外サービスでしかないと思います。
それらを含めて保険請求しているとしたら、今後運営指導等を受けた段階で報酬返還の指導を受ける可能性が高いと思います。
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アセスメントと計画次第か ( No.2 ) |
- 日時: 2025/10/22 18:04
- 名前: poko ID:yRc/yJDA
- masaさんのおっしゃる通り
>利用者の行きたい・したい希望を聞いて、職員と利用者で個別の外出をしているのですが、買い物に行ったり、食事をしたりしている
これだけで保険給付の対象となる可能性は極めて低いでしょうね。
例えばですが個別アセスメントの結果、自力で外出や買い物が出来ていたが、何かしらの理由で現在は困難になりつつあることが確認できた場合。
通所介護計画書の
目標欄に 「地域社会に出向く機会を維持し、買い物や軽度外出が自立的に行える状態を目指す。」
サービス内容欄に 「機能訓練の一環として近隣店舗への買い物外出を実施。 歩行訓練・金銭管理・社会交流を目的とし、職員が安全を確保しながら同行する。」
などと記載しておくと保険給付の対象となる可能性があります。 (散髪はさすがに無理があるかと思います。)
いずれにしても保険者との相談は必須かと思われます。
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