介護職が集団リハなるものを行っても法令違反ではありません ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/27 14:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 介護保険サービスの中では、福祉系サービスが機能訓練、医療系サービスがリハビリテーションと文言を分けて利用していますが、しかしそのことに法的根拠があるわけではありません。
ただしQ&Aでは次のような考え方が示されています。
平成18年4月改定関係Q&A Vol.3 【訪問リハ、通所リハ、介護老人保健施設】リハビリテーションマネジメント加算
(問6)リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
(回答)リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。
↑逆に言えば、医行為に該当しない自立支援のための集団体操などは、介護職員が行っても良く、それを集団リハビリと名付けて実施しても何ら問題有りません。
そもそも理学療法士や作業療法士って、業務独占の資格ではなく、名称独占資格ですからね。
|
|