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[5735] ケアプランセンターの特定事業所加算Uの常勤専従要件に法人の役職は抵触するのか
日時: 2025/11/19 18:39
名前: AN ID:GnoZmUDE

居宅介護支援の特定事業所加算Uを取得するにあたり、主任ケアマネ1名ケアマネ3名(いずれも常勤専従)の人員体制が必要で、その中のケアマネ1名(管理者ではない)について、その課(同一事務所 従業員10名未満、内訳はケアマネ以外に包括サブセンター職員3名(センター長は別)の課長職を配置を考えています。課長職として労務(勤怠管理)を行いますがパート事務員もいて、居宅介護支援事業所の業務に支障は無い(持ち件数を減らす配慮はします)と思われますが、常勤専従に抵触するでしょうか?

青本(単位数編)862PMでは他の職務の兼務に、「予防支援の委託とか総合相談」の記載ですが、赤本(指定基準編)P780では、管理者(常勤専従)ですら介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事が認められています。

別の職員が保険者に問い合わせたところ、「法人の課長職は常勤専従に認められない」と言われたとのこと。規模的にも少人数で単一事務所、とてもケアマネ業務に支障をきたすとは思えないのですが(そんなことを言えばケアマネは課長や係長になれないの?、単独ケアプランセンターなんて社長も経理も総務も兼務でしょ!)。

保険者と交渉するにあたり、法的な根拠を探していますご教授いただけないでしょうか。
メンテ

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認められません〜保険者の見解が正しい。 ( No.1 )
日時: 2025/11/20 07:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

2023年の基準改正で管理者は広く兼務が認められるように変更されました。他の事業所との管理者との兼務だけではなく、他事業所の従業員との兼務も認められ、兼務する事業所の距離も制限がありませんし、兼務する職種数の制限もなしです。

兼務が認められたという意味は、兼務する全ての職種が常勤専従1とみなされるという意味です。

しかしこの緩和は管理者のみの規定であって、従業員が他の従業員と兼務することについては、介護保険施設の介護支援専門員が、同一施設内の他職種との兼務が認めらえているなど、一部の特例を除いて認められていません。

よって質問の兼務は認められず、兼務した場合、それぞれの職種で常勤換算職員となり、実働同時間に沿った配置人員となり1を切ります。

その為、居宅介護支援事業所のケアマネ数は加算要件を満たさず算定不可となります。
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法人(会社)の役職は別事業の扱いになるのか? ( No.2 )
日時: 2025/11/20 08:22
名前: AN ID:ufj6Qdms

MASA様 ご返答ありがとうございます。管理者のみの兼務緩和だったんですね。ただ承服しきれていないこともあり、法人(会社)の役職は「別の事業所」の扱いになるのでしょうか?それでいうと特定事業所加算を取得している事業所のケアマネは役職も付けられず出世できない(これは夢も希望も無くなる)。

課長職として事務が多忙でケアマネ業務に支障をきたすのならわかりますが、今回のようにそのケアプランセンターの課長で所在地も同じ、所管従業員も少なく大半をケアマネとして従事している場合は、「業務に支障がない」と判断できないのでしょうか?保険者が認めるかどうかの余地はないのでしょうか?
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配置基準を読み込まれていないようですね。 ( No.3 )
日時: 2025/11/20 08:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

法人役員は兼務に当たりませんよ。

しかし法人内の他の事業所の職員は兼務に該当します。包括サブセンターなるものがどちらに該当するかは、実態がわからない外部のものには判断不能です。ただ「課長」とされる以上、法人役員ではなく法人内職員と思われます。

>大半をケアマネとして従事している場合は、「業務に支障がない」と判断できないのでしょうか?

業務に支障がない場合に兼務が認められる規定は、「管理者」の兼務要件であって、そもそも他の従業員に「業務に支障がない」規定は存在しません。配置基準をきちんと読んでください。
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居宅ケアマネの他事業所との兼務について ( No.4 )
日時: 2025/12/04 13:30
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:q7gFWygI

ANさん
回答遅くなりましたが確認させてください。
masaさん同様、私も包括サブセンターというのが分からなかったのですが、地域包括支援センターから委託を受けたブランチ(支所)のようなものでしょうか?

居宅介護支援事業所の課長職であれば、当然問題ないしょうが、
同一敷地内であっても、他事業所で「労務(勤怠管理)」を行うのであれば、常勤換算(例=居宅0.9、包括0.1)すべきと思いますがいかがでしょう?
後学のため、その後の経過を教えていただければ幸いです。宜しくおお願いいたします。
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事業所の詳細です ( No.5 )
日時: 2025/12/05 10:57
名前: AN ID:Zr86C/Ss

かわらさん返信遅くなりました

法人は3拠点で運営 包括の委託を法人で受けていて、B、C2拠点で実施
A(法人本部・総務・正規職員・嘱託職員の給与計算、社会保険等管理)

B(支所的な課・Bの課長がトップ・包括主センター(委託)、センター長在籍)

C(支所的な課・Cの課長がトップ、ケアプランセンター4名、半日事務パート1名 包括サブ(市からの委託)(専従3名 在籍)

今回の案件はCの課長をケアプランセンターに1.0配置をさせたいところ(もちろん包括サブセンター業務はさせない、勤怠管理のみ)。課長業務としては課長本人を入れて課員9名の勤怠管理(でも給与計算は本部で実施。1名のパート職員の給与計算、主に有給の決裁)ほか利用者契約等の事務的決裁くらい。とてもケアマネ業務に支障があるとは思えず。以前の実地指導でも別の課長が1.0登録でなにも文句を言われず(20件利用者を持って管理者もしていた)。

今回Cのケアプランセンター(特定2)の4名のうち1名が転勤予定。後任として現任の課長をケアマネ常勤専従(管理者ではない)で登録しケースも持ってもらい特定2加算を維持したい法人の方針です。しかし該当課長はケアマネをやりたくなく、保険者に自ら確認し、法人の課長は常勤専従と認められないと既に回答をもらってしまった。(問い合わせ方もあると思うのだが、課長業務でケアマネ業務に支障ありと言った?でもMASAさんの指摘のように「業務に支障の有無」条件は管理者についてのみ)

特定加算としては44件フルで担当できるケアマネを4人用意しろということなのか。

しかし課長といういわゆる役職(肩書)を兼務って…しかも小規模なのに。 そんなこと言ったら特定加算事業所のケアマネは出世できないの?個人や小規模のケアプランセンターなんて、社長から経理から人事から全て行っている人たちをたくさん知っています。
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居宅ケアマネの他事業所との兼務 ( No.6 )
日時: 2025/12/08 09:17
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:1Rwg9KVo

ANさん回答ありがとうございます。
私も人員配置の解釈に迷うことがあるので、一緒に学ばせてください。

>以前の実地指導でも別の課長が1.0登録でなにも文句を言われず(20件利用者を持って管理者もしていた)。
ご承知の通り、実地指導では担当者によって解釈・指導内容にムラがあるので、根拠としては弱いと思われます。

>特定加算としては44件フルで担当できるケアマネを4人用意しろということなのか。
居宅介護支援事業所の特定事業所加算の要件は「介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(U)を算定している場合は50名未満)の担当利用者数」であり、44件を担当するケアマネを4人配置する必要はないと思ったのですがいかがでしょう。

本題の兼務の件ですが
やはり、管理者でない一般ケアマネが他部署を兼務することは業務に支障がないとはいえ法令上難しいのでは?と私は判断しました。masaさんが言うように管理者であれば他事業所との兼務が認められるので(【参考】参照)、C氏を居宅介護支援事業所の管理者にする方がスムーズだと思うのですが、できないのでしょうか?(C氏は主任ケアマネ資格が無い?)

それより、法人が進めている人事異動にC氏が素直に従う姿勢が見えないという点が課題なのですかね?当法人では配置換えに納得できず退職した職員も過去にいましたので、辞令を出す前に本人との話し合いは綿密に行うようにしています。
私自身は昭和生まれの体育会系なので「辞令受けたら自分の意に添わなくても、素直に従うのが普通だっぺよなぁ」というのが本音です(笑)のでANさんの気持ちも分かる気がします。現在は、ハラスメントにならないよう留意した令和式の言動を心掛けています。

趣旨違い・解釈違いの回答になってしまったら申し訳ございません。
大きな法人だと人員配置の選択肢が増える分、逆に難しい面もあるのかもしれないですね。ANさんが所属する法人の運営が円滑であるよう願っております。


【参考】
<指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について>
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。
メンテ
加算が取りやすくなると良いですね…。 ( No.7 )
日時: 2025/12/06 11:17
名前: にっこり ID:xLDz2Ukc

支所と呼ぶから難しくなるのかな?
どちらも単独の事業所として登録されてると言うことですよね?

課長かどうかでなく管理者かどうかを基準に事業所としては考えないと駄目なのでは?

テレワーク事業所の記事をなんどかここで拝見してますが、BとCをくっつけてこうなりました!
みたいな事例になったら参考にしたいなぁ〜なんて思ったりします。

課長という肩書を、兼務だ!だめだ!言ってるのではなく勤怠管理の実務に対して駄目と言われてるのかな…。
出世に関してはそちらの会社のあり方によると思いますが
管理者じゃないケアマネに課長とか部長とか役職つけるのは会社の自由なのでは?
社長が専従3名のうちの1人で管理者は別にいます!とかもできるような…
違ったらごめんなさい。


メンテ
課長のケアマネ配置しません ( No.8 )
日時: 2025/12/08 09:42
名前: AN ID:iL06tW5s

返信ありがとうございます ちなみにC課長は主任ケアマネ資格が無く管理者にはなれません。また包括サブセンター3名の職員はB拠点の包括主センターの管轄下で業務も主センターのセンター長の管理下です。予防支援事業所の番号も1つです。C課長は有給休暇、時間外勤務等の労務管理です。

結論としてやりたくない人(C課長)をケアマネにしても、利用者様がかわいそうなのでケアマネ配置はいたしません。加算もVでいきます。法人内既存職員で別ケアマネが配置できれば良いですが、新たにケアマネ雇用するのは人件費のが高くつくので考えていません。C課長にも事業所の増収増益を考えていってもらいます。
メンテ

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