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[5744] 夜勤職員配置加算の算定について
日時: 2025/12/01 23:00
名前: マスタング ID:.u83d0Jk

地域密着型特養の夜勤職員配置加算について。
加算Wを算定する場合、加算T.Aに該当する場合とあるのですが、
例えば、20人以下の入所者の場合を想定して、最低基準の1にもう
1名看護職員か喀痰研修を受けた介護職員1名の計2名で事足りると言う意味でしょうか?
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いずれか1名ではないですか? ( No.1 )
日時: 2025/12/02 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww

加算Wイのことですか?それなら通常配置に看護職員又は@〜Cのいずれかの加配で良いのではないでしょうか。
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夜勤職員配置加算 ( No.2 )
日時: 2025/12/02 11:14
名前: マスタング ID:Y/O4CnbQ

返信ありがとうございます。加算Wイのことです。
私の認識では、最低基準(1人)に加算1.2の要件(1人)と別で看護職員か介護職員(喀痰)の
職員を配置しないといけないと思って投稿させて頂きました。
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加配する職員の要件の違いによる単位差ではないかと思います ( No.3 )
日時: 2025/12/02 12:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww

単に基準以上の加配がある場合はTもしくはUの算定だけど、加配されている職員が看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員である場合はVもしくはWを算定できるということでしょう。加配にさらに加配では、加算算定しても全くペイできないと思います。
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「喀痰吸引ができる職員」は、1日ごとの夜勤時間帯を通じての配置基準 ( No.4 )
日時: 2025/12/05 06:19
名前: 通行人B ID:RZQAP3FI

夜勤職員配置加算(W)(以下、イ・口共通)は、@1月単位での配置基準と、A1日単位での配置基準があります。

@1月単位での1日平均の夜勤職員(介護職員又は看護職員)の配置数が、「夜勤職員配置基準+1」であること(一定の条件に該当する場合は、「+1」の緩和措置あり)
A1日ごとの配置要件として、夜勤時間帯を通じて、「喀痰吸引等を行うことができる職員を1人以上」配置していること

Aの「喀痰吸引等を行うことができる職員」とは、次のいずれかです。
<1> 看護職員
<2> 喀痰吸引等の行為ができる介護福祉士(介護福祉士登録証に「喀痰吸引等行為」の付記登録)
<3> 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた者(一定の喀痰吸引等の研修修了者)
なお、<2><3>の場合は、施設としても「登録喀痰吸引等事業者」又は「登録特定行為事業者」の登録が必要になります。

また、Aについて、平成30年8月6日のQ&Aの問4では、次の取扱いが示されています。
・月ごとに(T)〜(W)いずれかの加算を算定している場合、同一月においてはその他の加算は算定できないため、喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合に、要件を満たした日についてのみ夜勤職員配置加算(V)、(W)を算定することは可能だが、配置できない日に(T)、(U)の加算を算定することはできない。
・喀痰吸引等ができる職員を配置できない日がある場合は、当該月においては夜勤職員配置加算(V)、(W)ではなく(T)、(U)を算定することが望ましい。
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質問をおねがいします ( No.5 )
日時: 2025/12/06 15:29
名前: ike◆AXS9VRCTCU ID:iF82z4UA

横から失礼いたします。加算ではないですが夜勤職員関連の質問をさせてください。

@「夜勤時間」とは、「施設が決める午後10時から午前5時を含む連続する16時間」を指しているという理解で合っていますか?

Aその場合、加算、減算については、上記@に照らすということで合ってますか?

Bこれらを踏まえると、当該16時間の間に勤務する職員の合計(常勤換算数)が
 クリアしていればOK。逆に言うと、それさえクリアしていれば22時から7時の
 夜勤シフト職員の人数は関係ない、っていうことになりますか?

あほな質問ですいません。
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質問の仕方をかえます ( No.6 )
日時: 2025/12/06 15:52
名前: ike◆AXS9VRCTCU ID:iF82z4UA

すいません聞き方を間違えました。

そもそも「施設が決める午後10時から午前5時を含む連続する16時間」という
基準ですが、午後10時から午後7時のような8時間夜勤シフトの施設は基準を満たしているか、どうかどのように判断されますか?
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「夜勤入り・明け」の勤務シフトでの勤務時間とは異なるもの ( No.7 )
日時: 2025/12/06 18:47
名前: 通行人B ID:Dpxam0GM

夜勤職員の配置基準で規定する「夜勤時間帯」とは、実際の「夜勤入り・明け」の夜勤職員が勤務する時間とは異なるものです。

夜勤職員の配置基準では、施設ごとに設定した「夜勤時間帯」(午後10時〜翌日午前5時までを含めた連続する16時間)を通じて、必要な配置人数を満たす必要がありますが、複数の職員が交代で勤務することで基準を満たして構わないとされています。

また、平成21年3月23日のQ&A(問90)では、1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、「その施設が設定した夜勤時間帯において勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯勤務の職員の勤務時間も延夜勤時間数に含めることは可能」とされています。(夜勤職員配置加算のQ&Aですが、夜勤職員配置基準にも適用できるもの)
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追加でお聞きさせてください ( No.8 )
日時: 2025/12/11 14:06
名前: ナースをタスケタイ◆AXS9VRCTCU ID:ngH42bG2

通行人B様、ありがとうございます。

ご明察のとおりとすると、下記減算要件に該当する特養なんてあるのでしょうか? 

夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については,ある月(暦月)において以下のいずれかの事態が発生した場合
  に,その翌月において利用者等の全員について,所定単位数が減算されることとする。
イ 夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16 時間をいい,原則として事業所又は施設ごとに設定
するものとする。)において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して発生した
ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が4日以上発生した場合
メンテ

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