看護職員の兼務は認められていませんので・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/12/09 07:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- >特定施設入居者生活介護の勤務形態一覧表でも該当看護師は「非常勤で兼務」となるのでしょうか?
特定施設の看護職員も、通所介護の看護職員も他の施設・事業所との兼務は認められていないので(※認められている場合は、両者の配置でそれぞれ常勤専従1.0としてよい)、兼務させている場合はそれぞれ非常勤(常勤換算)で勤務時間に応じた1.0未満の配置になります。
なお特定施設の配置基準は以下の通り ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 (1) 利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上 (2) 利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
↑看護職員は常勤換算でかまわないので、介護職員で常勤者がいるのであればその部分では配置基準違反にはなりません。ただし看護師が常勤換算1.0を下回っていれば配置基準違反で、報酬減算対象となります。
>2年前の特定施設入居者生活介護の指定更新時は、通所介護と兼務している看護師を「常勤」と表記して特に指摘はされませんでした
通所介護に同じ看護師が兼務配置されているのが見逃されただけでしょう。
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特定施設の看護職員について ( No.2 ) |
- 日時: 2025/12/09 09:00
- 名前: 事務員 ID:h.eMW782
- 横から失礼します。
特定施設の看護職員の基準についてとなりますが、 常勤換算人数で1以上、かつ常勤の看護職員を1名以上配置となりますので、 常勤看護職員が1名しかいない場合は指導対象となるかと思います。 ※人員基準違反ではないので減算対象ではなく、あくまで配置基準違反
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常勤の看護職員が1名以上という配置規定はどこに書いてありますか? ( No.3 ) |
- 日時: 2025/12/09 09:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- >常勤換算人数で1以上、かつ常勤の看護職員を1名以上配置となりますので、
常勤の看護職員が1名以上という配置規定はどこに書いてありますか?
第百七十五条 ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。
↑このように介護職員の規定はありますが、看護職員の規定はNo1で示したものしかないように思うのですが?
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看護師の配置基準 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/12/09 09:42
- 名前: 老年期ケアマネ ID:WALgZjmw
- 特定施設でケアマネをしています。
看護師の人員配置については各都道府県の集団指導の際に言われています。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/r6syudan-yuryou-unei-pdf
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省令より抜粋 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/12/09 09:48
- 名前: 事務員 ID:h.eMW782
- 省令より以下になります。
第百七十五条より 8 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は、常勤の者でなければならない。 ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
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理解できました ( No.6 ) |
- 日時: 2025/12/09 09:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- なるほど、見落としですね。ありがとうございます。
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通所介護の看護職員配置基準について確認させてください ( No.7 ) |
- 日時: 2025/12/09 11:15
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:auqbVybk
- @病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携は可
【参考】 看護職員については、指定通所介護事業所の従業者により確保することに加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保することも可能である。 <解釈通知「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」>
A併設介護施設との兼務も可 ※都道府県毎の根拠しか見つけられませんでした。
【参考】 ◇併設施設及び事業所との兼務は可能ですが、併設施設等に勤務している時間は、通所介護事業所に勤務している時間に含むことはできません。 <令和7年度介護保険事業者説明会・通所介護資料9ページ〜群馬県監査指導課> https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/664592.pdf#page=9
◇当該通所介護事業所の同一敷地内又は道路を隔てて隣接する同一法人の介護保険施設等で従事している看護職員が直ぐに駆けつけることができる体制を確保すること。 <令和6年度集団指導・通所介護7ページ〜富山県厚生部高齢福祉課> https://www.pref.toyama.jp/documents/46539/08_tsuushokaigo.pdf#page=8
解釈に誤りがありましたらご指摘ください。
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スレ主さんへ ( No.8 ) |
- 日時: 2025/12/09 10:48
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:auqbVybk
- ちなみに七紙の管理者さん所属している法人の特定施設入居者生活介護と通所介護には、それぞれ看護職員が何人配置されているのでしょうか?
具体的に示していただけると、皆さんもよりアドバイスしやすいと思います。
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看護師の配置について ( No.9 ) |
- 日時: 2025/12/09 11:52
- 名前: 七紙の管理者 ID:x571aHnw
- 皆様、お忙しい中コメントいただき、ありがとうございます。
【兼務している場合は非常勤になる】ということが理解できました。 通所介護は「非常勤」とすることで人員基準を満たす事は出来ると考えますが、特定施設入居者生活介護は配置基準違反となってしまうのでしょうか。
当法人の看護職員の配置ですが、 常勤雇用の看護師2名と非常勤雇用の看護師が1名です。3名の看護師全員が特定施設入居者生活介護と通所介護を兼務しております。
常勤換算数は特定施設入居者生活介護は3人合わせて1.0人(1日に必ず1名の看護師が配置)で、通所介護はサービス提供時間内に1名(2時間)配置されています。 具体的には【Aという看護師が9:00〜17:00まで特定施設入居者生活介護で勤務しており、そのうちの2時間が通所介護に出向という勤務形態です。】 (当法人は看護師に限り常勤勤務時間が9:00〜17:00という規程になっております)
常勤雇用している看護師が所属していれば人員基準を満たしていると解釈しておりました。
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シミュレートしてみました ( No.10 ) |
- 日時: 2025/12/09 23:58
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:gnHHy49g
- 七紙の管理者さん
看護職員3名をABCとしてシミュレートしてみました。 ※常勤の月間勤務時間=8時間×20日=160時間 ※A常勤換算1.0 B常勤換算1.0 C常勤換算0.5 (C非常勤の勤務時間が分からなかったので仮数値) ※通所介護は毎日営業として計算 ※1か月=30日として計算
<通所介護> ◇Aは特定施設に常勤配置のため、B、Cの2名で毎日どちらか1人が入るシフトを組む。 ◇1日の勤務時間は2時間で、それ以外の時間は特定施設に勤務し、必要に応じ通所の対応をする。 ◇B=2時間×15日=30時間=常勤換算0.1 ◇C=2時間×15日=30時間=常勤換算0.1
<特定施設> ◇常勤看護職員1名が必要なためAを専従配置1.0 ◇B=160時間−30時間=130時間=常勤換算0.8 ◇C=80時間−30時間=50時間=常勤換算0.3
机上論ですが人員配置基準を満たすでしょうか。但し、通所をB、Cの2名の看護職員で回すのが厳しいですかね。
解釈違いがありましたら、どなたかご指摘ください。
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看護師の配置について ( No.11 ) |
- 日時: 2025/12/11 00:21
- 名前: 七紙の管理者 ID:NsFQZb.o
- かわら◆L3Iw1LqG9s様
お忙しい中、シミュレートまでしていただき、ありがとうございます。 今回の件で改めて人員配置について学ばせてもらいました。 特定施設より通所介護をもう少し厚めにすることで運用可能だと考えています。
特定施設には常勤を1人専従で置かないと基準違反だったのかと頭が真っ白になりましたが、今から正しい配置をしようと考えています。
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