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[576] 筋萎縮性側索硬化症で特定医療受給者証の交付を受けている方の介護サービス利用について
日時: 2017/06/12 13:26
名前: ともぞう ID:BORbv8eo

筋萎縮性側索硬化症で特定医療受給者証の交付を受けている方が介護保険による訪問看護、居宅療養管理指導を利用した場合、自己負担はあるのでしょうか?

以前は特定疾患治療研究事業の対象疾患だったので、全額公費負担だったと把握しているのですが、難病法改正後の介護サービス利用時の公費負担について資料を読み込んではみても医療同様に自己負担上限額までは自己負担があるものなのか、別に公費で負担されるものなのか解らず、県へも問い合わせてみたのですが、担当者の返答が曖昧でHPで確認して欲しいとのことで判断できかねる状態です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら何卒ご教授下さい。

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基本的な理解がない。 ( No.1 )
日時: 2017/06/12 14:02
名前: ina ID:TQdgz1jY

そもそも筋萎縮性側索硬化症は厚生労働大臣が定める疾病になるので介護保険ではなく医療保険になります。

※厚生労働大臣が定める疾病

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がU度又はV度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
ご指摘ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2017/06/12 14:28
名前: ともぞう ID:BORbv8eo

一部説明不足な点もありましたので補足させて頂きます。

筋萎縮性側索硬化症が医療保険対応の疾病であることは一応理解していたのですが、患者様のご家族が難病指定医療機関へ訪問看護の申し込みをしたところ、そちらから介護保険での訪問看護と居宅療養管理指導を行う旨の連絡がありました。

医療保険ではないのかを確認したのですが、介護保険でよいと言われてしまい…
困惑し介護保険で訪問看護と居宅療養管理指導を行うを前提として調べていたおりました。

この医療機関が介護保険で行おうとしている事自体が間違っていると考えてよろしいのでしょうか?
Q&Aは確認しましたか? ( No.3 )
日時: 2017/06/12 15:00
名前: ina ID:TQdgz1jY

平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

訪問看護と看護職員による居宅療養管理指導の選択

(問)主治医意見書において「訪問看護」と、「看護職員の訪問による相談・支援」の両方の項にチェックがある場合、どちらのサービスを優先すべきか。

(答)訪問看護と看護職員による居宅療養管理指導はどちらか一方のサービスのみ算定できることとなっていることから、このような事例においては、利用者等の意向も踏まえつつ、サービス担当者会議において、どちらのサービスを提供することが利用者にとって適切であるかを検討して選択されるべきである。
度々の説明不足で大変申し訳ありません ( No.4 )
日時: 2017/06/12 17:14
名前: ともぞう ID:BORbv8eo

ina様、度々の説明不足で大変申し訳ありませんが、医師による居宅療養管理指導なのです。

一度質問内容を仕切り直させて下さい。

患者様 
・ALSの診断を受け特定医療受給者証の交付を受けている。
・65歳以上、要介護認定を受けている。
・指定医療機関へ訪問看護の申し込みをしたところ、介護保険での訪問看護及び医師による居宅療養管理指導を受けることになった。


知りたい点

@医療保険対応の疾病ではあるが、介護保険による医師の居宅療養管理指導、訪問看護でよいのか?

Aもし介護保険で利用できる場合の自己負担は難病法の医療費助成の対象となり自己負担額上限管理票に基づいて行われるのか?


私自身が現在医療介護系職種ではなく知識が乏しい事を前提にご教授頂ければ幸いです。
訪問看護は医療保険です ( No.5 )
日時: 2017/06/12 18:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FuB6UJXc メールを送信する

居宅療養管理指導は介護保険、訪問看護は医療保険で選択の余地なし
旧名:特定疾患の補足(厚生労働大臣が定める疾病) ( No.6 )
日時: 2017/06/13 10:21
名前: ば〜う ID:bV4Hu5cw

筋萎縮性側索硬化症 = 旧名:特定疾患(現:特定医療)に該当するということで、訪問看護事業所は、勘違いしていると思われる。

筋萎縮性側索硬化症=特定疾患→「厚生労働大臣が定める疾病」にも該当。よって、NO.5のとおり、訪問看護は、医療保険の給付である。

>Aもし介護保険で利用できる場合の自己負担は難病法の医療費助成の対象となり自己負担額上限管理票に基づいて行われるのか?

厚生労働大臣が定める疾病を除く、介護保険給付の場合は、そのとおりである。

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