いいえこの方針によって普及率はかなり上がると思います ( No.1 ) |
- 日時: 2025/12/28 15:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- >ケアプランデータ連携システムを導入するしかないけれど、居宅はシステムを導入しなくてもいいので、システム自体が広まらず
そうは思いません。
現在ケアプランデータ連携システムの普及率が7パーセント未満という定率である理由は、居宅介護支援事業所がこのシステムを導入しても、通所介護等の居宅サービス事業所がシステムを導入していないために使えないシステムになってしまっているからです。
しかし通所・訪問サービスがケアプランデータ連携システムを導入するのであれば、データのやりとりをFAXなどで行うよりはより早く、簡単に行うことができるので、居宅介護支援事業所は加算要件に関係なくこのシステムを導入するとことが多いと思います。
|
普及率は大幅に上がると思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/12/28 20:09
- 名前: ローサ ID:EfnTbD9Q
- 広まると思います。というより広めなければいけないのでしょう。
通所等の事業所は居宅介護支援事業所と比べるとそれ程のメリットはないが、 使用料は一律ですし、民間のソフトでほぼ完結出来てしまっているので 普及しないのだと思います。 お国の方もその辺りは理解しているので加算の上乗せ要件に追加し 更にもう一年無料キャンペーンと打って出たのでしょう。 上の方の回答にもある様に税金17億円を投じたにも拘らず 普及率はわずか7%では話になりません。 やり方は決して褒められたものではないと思いますが、 これで普及率は確実に上がります。 数字のマジックと言いますか何といいますか・・・ その内分科会等の調査報告結果などで〇〇%まで上がり結果が出ていますと 言うでしょうね。ただ導入するだけで要件を満たした事にすると 実際ケアプランデータ連携システムを使用しない事業所も出てくると 思いますので今後追加要件を課すと予想しています。
|
やりましょうよ ( No.3 ) |
- 日時: 2025/12/28 22:43
- 名前: 名前忘れました ID:uI3ej6c6
- カイポケなどはデータで送れるだけで、実績の取り込みは出来ないと思われますが(当方ほのぼの使用)いかがでしょう?
居宅としては実績の取り込みができると言うのは非常に効率的です。 確かに利用料が何に使用されるのかはあれですが、月々1700円程度の利用料を渋る方々はタイパは気にしないのでしょうか?
1700円で 実績取り込みと提供表の送付が楽になるのであればタイパは良いですよ。
ただ、慣れるまで使い勝手はいまいちですが•••。
利権得る奴がいるからやらない! など陰謀論信者とオールドケアマネがこの業界の進展の足を引っ張っています。 だから若い子達がケアマネを目指さないんですよ。 今時の若い子はFAX何ぞ使わずに生活してますよ。 介護事業所に入ってFAXの使い方を教える。 それだけ時代遅れなんです。
データで入力されている物を、紙に印刷してFAXで送受信して、データ入力してデータで提出すると言う非常に無駄な作業をしている事に気が付かないのは老害としか言いようがありません。
他のソフトでも同様の機能があるから••• と言うのも独りよがりもいいところです。 自分が使えればいいんですか? あなたの使っているソフトのシェアはどれぐらいですか?
利権が••とか国の言う事は•••とか言っている方は介護保険制度から卒業すれば良いんでは無いですか? どのみち厚労省のレールに乗らざるを得ないんだからしのごの言わずにやってみればいいんですよ。 もうちょっと業界全体の効率も考えませんか?
|
流れには逆らえないので大丈夫だと思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/12/29 12:37
- 名前: ローサ ID:76hTvnkQ
- そうなんですよね。たかだか月々1,700円程なので経営などに影響を及ぼす
法人なんてまずないと思うんですよ。 タイパ、コスパはやっぱり重要です。 私の使用している介護・障害ソフトの会社もそれを見越して価格設定していると 思われますのでサービス種別によって価格が違います。 メリットの少ない種別程低額で大きい種別程高額に設定されている様です。 この様にするだけでも普及率に影響を与えると思うけれど、 まぁ大幅に普及率を上げるには賛否は有れど今回のやり方が一番効果があると 思います。
|
業務効率化には大賛成!でもやはり… ( No.5 ) |
- 日時: 2025/12/30 09:55
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:EJngswvU
- 私も業務の効率化には大賛成です。ただ心に引っかかっているのは
@競争原理が作用しない国保連のシステム一択でクオリティが保たれるのか? Aシステム利用料をもっと安価に又は無料にできなかったのか? という点です。
@伝送ソフトについては7年前にこちらのスレッドでの意見を参考にして、国保連からFujitsuのサービスに切り替えた結果コストダウンできました。また、国保連サービスはソフトをインストールしたパソコンでしか運用できないのに対して、Fujitsuサービスはクラウド式のため、どのパソコンからでも使用でき使い勝手も良くなりました。 [955] 伝送通信ソフトver.8について https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=past&no=955
【伝送ソフトコスト比較(3年)】 <国保連伝送ソフト 73,200円> ・ソフト代 60,000円 ・電子証明書 13,200円 <Fujitsu 介護請求伝送サービス 58,608円> ・月額料金 1,680円 ・1,628円×12カ月×3年=58,608円 国保連システムのみしか選択できないとなると、その品質が保たれるかという不安があります。
Aデータ連携システムについては、民間サービスでは無料で同様のシステムを提供しているところもあるようです。 【ケアぽすデータ連携システム】 https://carepost.jp/pdf/carepost_leaflet.pdf?ver=1 >利用料金無料 >今回の「ケアぽす」は違うソフトメーカーの介護システム間でデータ連携ができる仕組みなので、公共的なシステムと考えております。
セキュリティを高め、より多くのユーザーの利用に対応するためには、この民間システムよりもさらなるコストがかかるのかもしれません。しかし、それを事業者に転嫁するのが正しいことなのでしょうか? 介護保険制度を運営していくためには財源が必要なことは理解します。しかし、前例や固定観念に縛られすぎてはいないでしょうか?例えば、厚労省予算の中の委託調査費やヘルパー広報事業の分を削減する等して、事業者のシステム使用料を無料にすることはできないのでしょうか? データ連携を推進し業務効率化が進むのは大賛成です。システムの互換性がない状況では、国保連が先導した方が圧倒的シェアを得ることはできるでしょう。当事業所も今後は国保連システムを導入する方向になるでしょう。でもやはり、それを加算の要件にするやり方には、何かすっきりとしないのが本音です。
ダイレクトマーケティングのようになってしまいましたが、あくまで個人の感想であり、私はどこのメーカーとも関連があるわけではありません。私が所属する法人は老施協に所属していますが、私自身は中立なスタンスでいたいと考えています。全国の介護に携わるスタッフが働きやすい環境になるためにはどうしたらよいか、これからも考えていきたいと思います。 ※分かりやすく説明したいと思い、敢えてメーカー名を出させていただきました。masaさん、不適切であればご指摘ください。
[5691] 委託調査や外部評価は、必要だと思いますか? https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=5691
[5731] 「ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業」の意義 https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=5731
 |
令和7年度の補正予算の看護小規模の要件について ( No.6 ) |
- 日時: 2025/12/30 23:47
- 名前: おいちゃん ID:j.Chpr9Q
- 令和7年度の補助金の条件で、看護多機能の場合、データー連携システムの利用していれば「ちいさん」が記載しているAが取得可能と書いてありますが、看護多機能は施設系で生産性向上加算のTかUの算定が必要となっているが、いったいどちらなのでしょうか?来年はケアプランデーター連携の加入が条件で、再来年からは生産性向上加算が必須なのでしょうか?国としてケアプランデーター連携システムをいかにも入れと言っているように思えます。再来年からは看護小規模は生産性向上加算の要件に満たさないとAはとれないのでしょうか?^
|
看護多機能は施設系ではないです。 ( No.7 ) |
- 日時: 2025/12/31 10:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZaExmaBo
- 看護多機能は施設系ではないです。地域密着型サービスの訪問・通所系サービスですから算定要件は生産性向上加算ではなく、ケアプランデータ連携システムの導入または導入見込みでしょう。
|
この補助金では小規模多機能は施設系のくくりのようです ( No.8 ) |
- 日時: 2025/12/31 13:00
- 名前: ちい ID:SEas6Z.c
- 皆さま、様々なご意見ありがとうございます。大変参考になっております。
厚労省の文章を読む限り、なぜか看護多機能は表2の施設系の対象サービスに入っているようです。 @の11.4%の条件は処遇改善加算の算定 Aの3.6%の条件は、生産性向上加算の算定、又はケアプランデータ連携システムの導入、又は社会福祉s連携推進法人 Bの3.0%の条件は、R6年度介護人材確保補助金を受けた、又は業務の課題の見える化、又は業務改善委員会活動、又は役割分担取組み になるように思われますが、いかがでしょうか。
|
多機能系サービスは(イ)でした。 ( No.9 ) |
- 日時: 2025/12/31 13:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZaExmaBo
- 失礼しました。No7は間違いですね。
看護小多機は、イ)施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等に該当するため、生産性向上加算T又はUを取得(又は見込み)等が要件ですね。
|
さかのぼって給付可能か ( No.10 ) |
- 日時: 2026/01/05 10:02
- 名前: さらみ ID:BrM6Q2ac
- 申請受付期間: 令和7年10月から令和8年3月13日(金)と記載がありますが、たとえばぎりぎりの3月に申請すれば、さかのぼって12月から5月までの上乗せ分が頂けると考えてよいのでしょうか。
単純計算ですが、上乗せ金額(月)0.5万 ×30(職員数) ×6か月だと 90万頂けるという事でしょうか。 無料キャンペーンも伸びたし、90万頂けるなら、急増するかと思うのですが。
|
もらえるのではないですか? ( No.11 ) |
- 日時: 2026/01/05 11:11
- 名前: なのは ID:kS3WuOyU
- ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプR単連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。
なおケアプラン連携システム加入を誓約をした場合は、実績報告書においてケアプラン連携システムの加入について実績報告することとする。
と記載がありますので、12月から5月までの上乗せ分が頂けますね
|
事業所判断で配分可能か ( No.12 ) |
- 日時: 2026/01/05 12:01
- 名前: さらみ ID:BrM6Q2ac
- 配分に関して、
@介護職に限っての分配 A事務員、清掃などにも事業所判断で配分できる B法人判断で、該当事業所以外(たとえば本部など)にも配分可能
どなたか分かりますか。 月1.9万はインパクトが大きいので、職員もみな気になっているようです。
|
まずは熟読しましょう ( No.13 ) |
- 日時: 2026/01/05 12:08
- 名前: なのは ID:kS3WuOyU
- 介護保険最新情報Vol.1454を読まれましたか?
Aでしょうね
|
Aは1段階目の1.0万円の部分のみ ( No.14 ) |
- 日時: 2026/01/05 12:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE
- Aは3段階になっている1段目の部分のみですよ。2段目と3段目は介護職員のみです。
つまり最大1.9万円改善は介護職員のみです。
|
配分に関して、ただし書きがあります。 ( No.15 ) |
- 日時: 2026/01/05 13:21
- 名前: 施設長代理 ID:XQ1/NGcc
- 介護保険最新情報Vol.1454 4ページ
(2)対象者 A 6(1)A又はB若しくは(2)A又はBの要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員(ただし、当該介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。)を対象とする。
2段目と3段目は原則は介護職員のみ ただし書きを運用すると、介護職員以外の職員も可能
|
申請期間とはどこに記載されたものでしょうか ( No.16 ) |
- 日時: 2026/01/06 09:46
- 名前: ちい ID:Dmd7i6.c
- さらみ様に質問です。
No10の「申請受付期間: 令和7年10月から令和8年3月13日(金)」というのは、どちらに記載されているものでしょうか? 探しても見つからず、ご教示いただけますでしょうか。
|
誤りです。 ( No.17 ) |
- 日時: 2026/01/06 15:13
- 名前: さらみ ID:pj0Fqbsk
- 申し訳ございません。何か他の資料を見て勘違いしていました。まだ正式な期間は発表されていませんね。
|
ただし書きがあるので介護以外にも出せる ( No.18 ) |
- 日時: 2026/01/06 16:10
- 名前: KKK ID:DRnH8UUY
- 施設長代理様
ただし書きがあるので安心しました。 全ての職員の基本給をしっかりあげるつもりだったので、介護以外は対象に ならないのであれば金額を調整しなければなりませんでした。
|
交付率の解釈について(No.15-No.16関連) ( No.19 ) |
- 日時: 2026/01/06 17:20
- 名前: L◆87ud78Tt7w ID:3sy053xA
- お久しぶりです。
ご無沙汰しておりました。
交付率についてはmasaさんの解釈であっていると思います。 お示しの要領部分については、 『当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額』 と書かれているので、そう解釈しがちですが、後段の 『7 補助対象経費→(1)賃金改善経費→@賃金改善の方法』にて
(抜粋) ただし、6(1)A又は(2)Aの要件を満たす介護サービス事業所等を運営する 介護サービス事業者等においては、別紙1表1及び表2に掲げる交付率のうち、 第5欄に掲げる交付率により算出された補助額については、 介護職員への配分を基本とするが、 (抜粋ここまで)
明確に『第5欄』と限定されております。また、その後段の 『7 補助対象経費→(2)職場環境改善等経費』では
(抜粋) 第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する職場環境改善の取組の経費に充てることができる。 (抜粋ここまで)
(抜粋) また、介護サービス事業者等は、別紙1表1及び表2に掲げる交付率のうち 、第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する介護職員等 (介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス 事業者等については、その他の職員を含む。)の賃金改善に充てることができる。 (抜粋ここまで)
こちらも明確に『第6欄』と限定されております。具体的に1番多い特養を例にすると 別紙1の1〜6欄に基づき、2欄@+A+Bの場合は23.4%ですが、これを全部全職員で分配するのではなく ●介護従事者へは4欄@14.4%(賃金改善経費分)は必ず分配 ●割り増し要件である6欄の4.2%分は条件付きで Aを満たしていれば介護従事者以外に分配可能 Aを満たしていなければ介護従事者のみへの分配 ●分配拡充要件である5欄の4.8%については @介護従事者以外へ分配可能 A環境要件改善にあてるなら配らなくてもOK と読むのだと思います。 よって、全額職員にくばる場合で、介護従事者を最低額に設定する場合は 介護従事者14.4%+その他職員(6欄4.2%+5欄4.8%=9.0%)=23.4% となると思われます。 これで計算をすると、介護従事者1人あたり月2万円、その他の職員が月0.9万円あたりに落ち着くと思いますので、この解釈ではないかと思われます。 間違っていたらごめんなさい。
 |
看護小規模多機能型居宅介護の2段階目は生産性向上加算もしくはデータ連携システムですね ( No.20 ) |
- 日時: 2026/01/06 17:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- No6〜No9に関連してですが、介護保険最新情報Vol.1454を読むと、看護小規模多機能型居宅介護については、補助金の2段階目、3段階目については、生産性向上加算のTかUの算定もしくは)ケアプランデータ連携システムに加入(加入予定でも可)のどちらかで良いようです。
|
包括への処遇改善 ( No.21 ) |
- 日時: 2026/01/06 19:44
- 名前: 名前を失念しております。 ID:EOtsIjys
表3の 介護予防支援とは、包括で作成しているケアプラン作成の部分と言う認識でよろしいでしょうか。
また、利率が居宅と同じ15%となっているのですが、予防プラン作成料の15%となると、相当数担当しないと1万円の賃上げは大変そうですね。
ちなみになんですが、包括が委託しているプランも対象になるんでしょうか?
|
介護予防支援の処遇改善 ( No.22 ) |
- 日時: 2026/01/07 08:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- >介護予防支援とは、包括で作成しているケアプラン作成の部分と言う認識でよろしいでしょうか。
包括だけではなく、居宅介護支援事業所が直営で介護予防支援の指定を受けている事業も含まれます。
>包括が委託しているプランも対象になるんでしょうか?
この補助金は、昨年12月を「基準月」とし、同月サービス提供分の介護報酬の総額に交付率をかけ合わせ、半年分の金額を算出するものです。すると委託プランの介護報酬は、包括(介護予防支援事業所)が請求して受領するので、包括支援センターの補助対象費用となります。
|
No19の解釈について ( No.23 ) |
- 日時: 2026/01/08 13:59
- 名前: ちい ID:E3yT7P3.
- 「第5欄に掲げる交付率により算出された補助額については、介護職員への配分を基本とするが、介護サービス事業者等の判断により、介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。」
とありますので、すべての補助金をすべての職員に活用することが可能だと解釈してよいと思うのですが。
いづれにしても、具体的な補助金実施要領が出されるのは、いつ頃になるのでしょうか。
|
処遇改善分の実施要領は介護保険最新情報Vol.1454ですよ。 ( No.24 ) |
- 日時: 2026/01/08 14:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6
- 介護保険最新情報Vol.1454の別紙は、「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実施要綱」ですよ。
|
交付要綱の間違いでした ( No.25 ) |
- 日時: 2026/01/08 18:11
- 名前: ちい ID:E3yT7P3.
- すみません、間違えました。
Vol1454の留意点の最後の方にある別に通知する「交付要綱」がいつ出されるのかでした。 今日、別件で県の担当者に電話することがあったので聞いてみたのですが、県の方も案の定、まだ何も決まっていないとのことでした。 12月分のサービスから対象ということなので、12月の勤務分の1月支払給与から賃上げすることになろうかと思っています。 事務方としては、なるべくタイムリーに対応したいと思い準備したく、手ぐすね引いて待っている状況です。
|
介護分野賃上げ補助金のまとめ ( No.26 ) |
- 日時: 2026/01/09 12:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- 介護支援パーッケージによる処遇改善補助金要綱の要点をまとめてみました。下記参照ください。
何か間違った解釈があれば遠慮なくご指摘ください。
参照:介護分野賃上げ補助金のまとめ https://masahero3.livedoor.blog/archives/52169799.html
|
賃上げ補助金がR8年度処遇加算に上乗せされた場合に誤差が生じる? ( No.27 ) |
- 日時: 2026/01/09 12:33
- 名前: ちい ID:4S4ntk4s
- この度の賃上げ補助金最大19,000円がR8臨時改定の介護報酬にそのまま引き継がれて処遇改善加算に組み込まれるとしたら、ちょっとあれ?と気づいたことがあります。
介護給付費分科会の資料「令和8年度予算に関する「大臣折衝事項」について(報告)」では、改定率の内訳の説明に、
介護分野の職員の処遇改善 +1.95%(令和8年6月施行) ・介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置 ・生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置 ※ 合計で、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現する措置
とあります。 最後のカッコ書き定期昇給0.2万円込みということは、最大19,000円のうち2000円は今春の定期昇給分ということですよね。 とすると、今回の賃上げ補助金で最大19,000円をすべて月額で賃上げした場合、春に2,000円昇給したら、実質21,000円の賃上げになります。 R8年度からの処遇改善加算では最大19,000円しか入ってこないわけなので、2,000円は法人の持出しということになります。 補助金では17,000円の月額賃上げにしておいて、2,000円分は一時金で分配するなど微調整が必要かもしれないと思いました。 (分かりにくい文章ですみません。考えれば考えるほど悩みが増えます。)
|
支給範囲 ( No.28 ) |
- 日時: 2026/01/09 14:30
- 名前: 特養 事務S ID:OtX84gn.
- @基礎部分 ーー別紙第4欄ーー介護職員のみの賃金改善
A協働化等に取り組む事業者ーー別紙第5欄ーー介護職員以外を含む賃金改善 B職場環境改善の支援 ーー別紙第6欄ーー職場環境改善の費用及び介護職員以外を含む賃金改善
と読みとっていましたが、masaさんのブログでは@ABすべて介護職員以外の職員への支給が可能なように読み取れるのですがそのあたりどう理解すればよいでしょうか?
|
介護職員に配分を限った段階は存在しません。 ( No.29 ) |
- 日時: 2026/01/09 14:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- 介護保険最新情報Vol.1454の処遇改善補助金要綱(2)対象者 をよく読んでください。
@は、当該介護サービス事業所等に勤務する介護従事者を対象とするとされていて、最初から介護職員ではなく、介護事業に従事する者をすべて対象にしています。
だからこそこの部分の1万円/月は、介護職員ではない居宅介護支援事業所の介護支援専門員や訪問看護事業所の看護職員でも算定支給できるとされているのです。
|
支給予定額 ( No.30 ) |
- 日時: 2026/01/09 14:56
- 名前: ムーミンパパ ID:Fqenj/c2
- 当方、特養+併設ショートで@+Bの予定で12月の実績にもとづき概算で配分してみたところ(介護職+それ以外)、毎月の手当で支給予定で介護職員には約19300円・それ以外約13800円となりました。もちろんパートさんにも支給する分を除いてですが。どうなんでしょうか。
|
支給範囲 理解出来ました ( No.31 ) |
- 日時: 2026/01/09 15:33
- 名前: 特養 事務S ID:OtX84gn.
- 「介護従業員」と「介護職員」の使い分けがされていることに気づけていませんでした
@は「介護従業員」に ABは基本「介護職員」だけど事業所判断でその他の職員も含めることが可能 で、結果すべての職種が対象になるということですね
ありがとうございました
|
まとめてみましたが、どうでしょうか? ( No.32 ) |
- 日時: 2026/01/09 16:55
- 名前: 一ケアマネジャー ID:MxWlyadY
- 例えばですが、地域密着型通所介護で考えてみようと思います。
例:・地域密着型通所介護及び介護予防型デイサービスを提供している事業所A ・令和7年12月の介護総報酬は230万円(地域密着型通所介護、介護予防型デイサービスの合算) ・条件の@、A、Bをすべてクリア ・補助額は、230万円×24.6%(@16.8%+A4.2%+B3.6%=24.6%)=565,800円 ・この565,000円は令和7年12月〜令和8年5月分の6カ月分としてもらえる額 ・この565,000円は@386,400円 A96,600円 B82,800円 ・@については、対象が介護従業者 ・AとBについては、対象が介護職員(介護職員以外の職員でも可) ・Bについては、職場環境改善費用でもよい
という認識なのですが、どうでしょうか?
|
補助金は全員で分ける ( No.33 ) |
- 日時: 2026/01/12 13:53
- 名前: KKK ID:9YmR1vCI
- そんなに難しく考えず、もらったもの全員の改善に使えば良いと思います。
介護だけに絞るのも当然良いですが、そんなことして安定経営ができるような状況ではないです。ありがたく全員の賃上げに使わせてもらいます。
|