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[5794] 地域における公益的な取組について
日時: 2026/01/13 22:35
名前: たか ID:FP28/apE

特養で生活相談員をしています。
この度、法人の地域貢献委員の委員長に任命され、色々と調べていましたが、
わからない部分がありましたので、教えて頂ければと思います。

平成28年の社会福祉法改正において「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が明記されたと厚生労働省の資料にありました。この条文第24条では

「社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」とあります。

この中の2行目「行うに当たっては」という部分ですが、「実施するのであれば、低額や無料でサービス提供するように努めなさい」と読めるのですが、間違いでしょうか?そうであれば、実施しても、しなくても良いように思えるのですが・・。

地域における公益的な取組を実施しなければならない、法的根拠はこの他にあるのでしょうか?

メンテ

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努力義務の明記だと思います ( No.1 )
日時: 2026/01/14 10:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vf/dwE66

もともと社会福祉法人とは、「社会福祉事業の実施」を目的とする公益性の高い非営利法人であるために非課税とされています。

ここでいう社会福祉事業とは、@社会福祉事業および公益事業 A地域公益事業 B@とA以外の公益事業を指しますが、平成28年改正社会福祉法においては、特に、「地域における公益的な取組」を積極的に行うように努力規定が明記されたものと思えます。

よって「地域における公益的な取組」を実施していないからと言って、即指導を受けるようなことはないものです。
メンテ
そもそもの社会福祉法人の役割だと思います ( No.2 )
日時: 2026/01/14 10:20
名前: ちい ID:Xu3My6Yw

社会福祉法の改正の趣旨が、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を明確化するために、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されたわけですから、24条を読んで地域の公益的な取り組みをしなくてもよいと解釈できる道理はないように思います。
メンテ
推進できるように頑張ります ( No.3 )
日時: 2026/01/14 13:22
名前: たか ID:P.RkX/9I

「地域における公益的な取組」の推進について理解できました。
ありがとうございます。
メンテ

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