委託費は含まれません ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/06 10:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- 地域包括支援センターからの委託分は、介護給付費ではなく委託料なので、加算対象の総単位数には含まれません。
|
不公平な気がする ( No.2 ) |
- 日時: 2026/03/06 11:43
- 名前: しょうてん ID:pj0Fqbsk
- やはりそうですよね。という事は委託元の地域包括が、単位数を計上できるのですね。極端な話ですが、地域包括では担当していなくても、委託が500件あったとすれば、500件分の総単位数は地域包括での計上になるのですね。
|
委託料の増額 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/03/06 14:28
- 名前: トオリスガリ ID:Zw5W9BOU
- 横からすみません。
本スレの話しか把握していないのですが、委託料の上乗せを協議するのが流れではないでしょうか?
|
確かにそうです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/03/06 14:54
- 名前: しょうてん ID:pj0Fqbsk
- 確かにそうですね。しかし、いち居宅が声をあげても相手にしてもらえませんよね。
|
いまだに受託しているという問題でしょう ( No.5 ) |
- 日時: 2026/03/06 15:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- そもそも予防支援は居宅介護支援事業所が指定を受ければ直営でサービス提供できます。直営なら介護給付費で加算対象の総単位数となります。
であるのに未だに包括から受託していることが問題の根であって、愚痴をこぼす前に直営にする方向に動けばよいのにと思います。
全然気の毒に思えません。
|
処遇改善加算ですので委託先への委託料にすることはできません。 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/03/06 15:19
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:74fHWKoQ
- トオリスガリ様
残念ながら処遇改善加算は、職員の処遇改善に使用しないといけないので、上昇分を地域包括から委託先に支払うことはできません。
法人の持ち出しにすれば可能ですが、地域包括自体が行政からの委託事業であることが多いので、支出額については行政が決めるかと思います。
地域包括に言っても無駄なので、言うのであれば地域のケアマネ団体から行政に言った方が良いでしょう。
なお、介護予防支援の届け出を出していれば、包括ではなく直接、介護予防支援事業所としての居宅介護支援事業所に処遇改善加算が入りますよ。
|
地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメント を指定居宅介護支援事業所に委託している場合のQ&Aが出ました ( No.7 ) |
- 日時: 2026/03/15 08:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- 介護保険最新情報のVol.1475(賃上げ補助金Q&Aの第2版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001673832.pdf
問 12−4 (答) 委託先の指定居宅介護支援事業所は補助金による賃金改善等の対象となる。その際、地域包括支援センターに交付された補助金は、原則、基準月の介護報酬のうち委託先の指定居宅介護支援事業所に支払われる原案作成委託料に相当する額については、各指定居宅介護支援事業所に支払い、委託先の指定居宅介護支援事業所において、その金額以上の賃金改善等を行うこととするが、一部の指定居宅介護支援事業所が、賃金改善等を実施することを希望しなかった場合などは、地域包括支援センターに支給された補助額(委託先の指定居宅介護支援事業所に支払った額を含む。)に相当する賃金改善等を実施することを前提として、地域包括支援センターの判断により、柔軟な配分を行うこととして差し支えない。 なお、地域包括支援センターが、委託先の指定居宅介護支援事業所の口座情報を把握していない場合は、各指定居宅介護支援事業所より、地域包括支援センターに対し口座情報を共有することになる。 地域包括支援センターが実績報告を行う際には、委託先の指定居宅介護支援事業所における賃金改善額(職場環境改善等経費を含む。以下この問において同じ。)について、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善額又 は委託先の指定居宅介護支援事業所に支払った補助額のいずれかの方法で把握した上で、地域包括支援センターで行った賃金改善額と合計した金額を実績報告書に記載することとする。その際、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善額又は支払った補助額については、委託先ごとに、実績報告書に記載することとする。 なお、委託先の指定居宅介護支援事業所については、居宅介護支援費として補助金を申請している場合は、指定居宅介護支援としての実績報告書に原案作成委託料に上乗せされた補助額を原資に行った賃金改善も含めた賃金改善額について記載することとする。
|
包括予防プランは実質請求不可では? ( No.8 ) |
- 日時: 2026/03/15 09:34
- 名前: 法人事務 ID:idtU3X.g
- 事務手続きが一切考慮されていないので実質請求できないやつですね。
請求・振込を行う作業としては
準備作業 ・12月国保請求分より算出した補助金請求 ・委託先事業所別の請求費用算出 ・各事業所へ補助金概算額の提示と補助金受領意思の確認 ・受領対象事業所から賃金改善を行う念書(でいいのか?)を受領 ・口座情報が分からない事業所に対し振込先口座の確認
振込作業 ・補助金受領後、正確な受け渡し額の算出 ・振込実施
実績報告書作成 ・各事業所へ賃金改善額等の金額と内容を提出してもらうよう依頼 ・事業所ごとに改善額が補助金を上回っているか確認 ・すべての事業所より改善額が出そろったら報告書作成し保険者or取りまとめ自治体に提出
この作業を無償でしろと、、 しかも ・振込手数料はどちら持ちにするのか? ・ケアプランデータ連携システムへの加入はどうやって確認するのか? ・もし後年要件を満たしていない事業所が発覚して返還を求められた場合、だれが返還するのか? 少し考えただけで頭が痛い問題がいくつも出てきます。
省力化しようと思ったらOffice365のform機能とエクセル連携を使えばある程度管理しやすいかもしれませんが、それでもかなりの手間ですね。 件数にもよりますが、作業だけで数十時間程度は少なくとも必要になると思います。 リマインドもするとなるとかなり大変。しかも諸事情により受け取らない・受け取れない事業所からすると自分の補助金を横取りされたと思われますね。
結論として、予防プランの補助金申請は実質できません。
担当者は何も考えてないんでしょうね
|