新規の賃金改善 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/06 14:24
- 名前: rouken ID:giBwxzv2
- >独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない
これまで職員の賃金改善を施設独自で頑張ってきたのに(毎年の定期昇給など持ち出しはかなり大きい)、そこは考慮されず、新たにベースアップをしないといけないとなると、事業所としては非常に苦しいです。少なからず持ち出しは発生するので。 ベースアップとあるので、来年度分の定期昇給は入れてはだめだのですかね?
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定期昇給も含まれると思います ( No.2 ) |
- 日時: 2026/03/06 14:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- 基本給の改善は定期昇給によるものでも可でしょう。
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想像より早かった。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/03/06 14:49
- 名前: ローサ ID:MlfXg/P2
- 補助金要件でまずは現状ほぼ機能していない程の低導入率の
ケアプランデータ連携システムへの登録で導入率を上げ、 その後時間をおいて利用率をあげる為の要件を追加していくだろうというのは 以前もどこかで申し上げました気がしますが想像以上に早く動き始めましたと 感じています。 ケアプランデータ連携システムは登録しかしていないので間違っているかも しれませんがこちらが利用しても先方が利用しない限り機能しないと 思われるので要件としてどこまで求められるのでしょうかね。 障害の方はケアプランデータ連携システムの様な物がない代わりに 現状の処遇改善加算加算以上を取得するために職場環境等要件の追加が なされました。T、Uのロを算定する場合は生産性向上の区分7のうち5つ以上 (18と21は必須)となりましたね。 (こちらも(案)ですがおそらく確定でしょう)
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加算増額分について ( No.4 ) |
- 日時: 2026/03/06 16:19
- 名前: rouken ID:giBwxzv2
- masaさま ご回答ありがとうございます。
>定期昇給も含まれると思います ( No.2 )
全体の基本給改善には定期昇給を含めても良いと思います。
ただ、令和7年度と比較して、令和8年度に増加した加算額分については、新たなベースアップによることとありますが、その増分は令和8年度の定期昇給分をあてても良いと思われますでしょうか?
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僕は良いと解釈できると思います ( No.5 ) |
- 日時: 2026/03/06 16:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- >令和7年度と比較して
ここが肝ではないかと思います。令和8年度に定期昇給した分は、当然令和7年度と比較すると増加した額となるでしょう。
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補助金と加算は分けて考えなければならないようです ( No.6 ) |
- 日時: 2026/03/09 15:09
- 名前: KKK ID:mfIQAPUs
- コールセンターに確認したところ、あくまでも新たな加算をR8.6月から算定した場合は、過去の給与改善は対象にならないようです。4月にいくら賃上げしてもそれは補助金を使っての改善となり、引き継がれることはないと言われました。
補助金と比較して加算額が大幅に上がるなら理解できるけど。だまし討ちみたいなやり方ですね。
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2026年4月の昇給分等は含めず6月〜ベアが必要ということは ( No.7 ) |
- 日時: 2026/03/09 18:53
- 名前: 法人担当者 ID:gpcBP4JQ
- KKKさんの ( No.6 )から補助金と加算を分けるということは、今までの処遇改善加算分と6月からの加算増額分も分けるという意味にもなりますか。
【令和8年度で“新規に増えた加算額”】=「新規ベアが必要」
【それ以前から存在する“従来加算部分”】=「過去の賃金改善で既に達成した部分を含めてよい」
新加算は一本化されたものの内部管理は二重構造になるような。 理解間違えておりますでしょうか。
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令和8年4月の定期昇給も含まれるのでは ( No.8 ) |
- 日時: 2026/03/10 11:04
- 名前: 事務員Z ID:RaHCa/yA
- 従来加算分は、今までどおり令和8年4月の定期昇給も含めて良いでしょう。
新加算分は、令和8年6月以降の賃上げ分しか改善として認められなくとも、新加算と従来加算は合算して職員へ支給するでしょうから、全体で見れば令和8年4月の定期昇給も含まれると考えています。 よって、masaさんの回答が正しいと思います。
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4月からの賃金改善もOKかと ( No.9 ) |
- 日時: 2026/03/10 15:56
- 名前: rouken ID:Pgn8utXA
- そもそも補助金を「基本給による改善が望ましい」としていることに違和感があります。(一応一時金等組み合わせても差し支えないとありますが、一時金だけではだめですかね)
補助金であれば、継続して収入があるわけではないので、一時金でなければ辻褄が合わない気がします。
臨時改定については、要件に「令和8年度に、令和7年度と比較して増加した・・・」とあるので、masaさんの回答通り、6月改定でも4月からの賃金改善は 含んで良いと思います。
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ご意見ありがとうございました ( No.10 ) |
- 日時: 2026/03/11 11:39
- 名前: 法人担当者 ID:kEjb4ZN6
- 皆さま
ご意見、ご見解ありがとうございました。 4月の昇給改善分等含められると助かります。 補助金と6月〜処遇改善加算の変更で活用用途の検討事項が多く混乱しておりました。
>独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない この部分には注意して検討進めていこうと思います。
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初歩的な質問ですみません ( No.11 ) |
- 日時: 2026/03/11 11:58
- 名前: 施設介護職員 ID:4tFyhv2c
- 先日、職場から「今回の補助金でベースアップ(19,000円)をするので、4月の定期昇給は行わない」と説明がありました。
しかし、今回の通知を読み込むと、「19,000円の処遇改善とは別に、令和7年度より定期昇給によってベースアップしていなければならない」という風に読み取れます。 この場合、代表の言う「補助金を出したから定昇はなし」という対応は、制度の要件を満たさなくなるという認識で合っていますでしょうか?
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通知のどの部分ですか? ( No.12 ) |
- 日時: 2026/03/12 09:03
- 名前: 老健従業員 ID:XSylzBps
- 施設介護職員様にお聞きしたいのですが、通知の中の「19,000円の処遇改善とは別に、令和7年度より定期昇給によってベースアップしていなければならない」というのはどの部分のことを指しますでしょうか?
そもそも今回の処遇改善加算は17000円分の賃金向上の加算率アップであり、残りの2000円分は各々の職場の定期昇給分となっており、その二つを合わせて19000円分となっていたはずです。
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生産性向上推進体制加算について ( No.13 ) |
- 日時: 2026/03/12 22:44
- 名前: 施設ケアマネ ID:Ahyn5sBw
- 当施設は、生産性向上推進体制加算を未だ取得しておりません。現在、取得の為準備をしております。今回の補正予算の処遇改善費用は、誓約書でOKとなっていると思います。来年の3月まで準備をしたらよいのか?5月までに準備をしないといけないのかどちらでしょうか?
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来年度中の対応ですから27年3月までです ( No.14 ) |
- 日時: 2026/03/13 08:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62
- 処遇改善加算については「ケアプランデータ連携システム」の導入や「生産性向上推進体制加算」の取得などに取り組む事業所・施設を対象に、一時的な特例措置を適用する。来年度に上位区分へ移行する場合、または新規に取得する場合は、来年度中の対応を誓約することにより、キャリアパス要件や職場環境等要件の事後対応を容認するとしているので、来年3月までの取り組み実施が必要です。
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