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[5838] サービス提供体制強化加算の「10年以上介護福祉士が30%」の該当要件について
日時: 2026/03/07 13:08
名前: 新任施設長 ID:38K9mzVw

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サービス提供体制強化加算の「10年以上介護福祉士が30%」という最上位区分の要件についてご教授ください。
介護福祉士の資格を有する者であって同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件とするとのことですが、法人内他事業所で19年の勤務年数があるが、退職して1年ブランクがあり、再度同法人内の事業所に入職した場合は「10年以上介護福祉士が30%」の要件に該当する職員としてカウントすることはできないとの理解でよろしいでしょうか?
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通算して10年以上勤続しておれば可 ( No.1 )
日時: 2026/03/07 13:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw

勤続年数は連続する必要はなく、通算年数でかまわないので、一度退職しようとも、再就職した時点で同一法人の事業所で通算10年以上の勤務年数があれば該当します。
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通算でよかったのですね。 ( No.2 )
日時: 2026/03/07 13:43
名前: 新任施設長 ID:38K9mzVw

早速のご回答ありがとうございます。
連続していないといけないとの意見と通算でかまわないとの意見で割れていたところでした。
安心しました、ありがとうございます。
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当法人では・・・ ( No.3 )
日時: 2026/03/09 11:50
名前: まこと ID:nc3KoxSs

横からすみません。
こちらの法人の管轄先に同内容を質問したことがあるのですが、
一度退職した場合はリセットされる扱いと言われてしまいました。
ですので念のため確認した方がよろしいかと思います。
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退職したらリセットの根拠はどこにありますか? ( No.4 )
日時: 2026/03/09 11:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng

>一度退職した場合はリセットされる扱いと言われてしまいました

この根拠は何ですか?算定要件に連続勤務なんて書いてませんよ。役人が言っていたでは根拠にならんでしょ。
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「〇〇が言っていたから」は根拠にならない ( No.5 )
日時: 2026/03/09 14:47
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:auqbVybk

そのものズバリのQ&Aは見つけられませんでしたが、下記のQ&Aより、私も連続していなくとも良いと解釈しました。
※ローカルルールがある可能性は否定できませんが

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問5
>事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。
https://www.wam.go.jp/wamappl/R3kaigoServiceQA.nsf/vQA/DEC38077942E2D3C49258719002C0DE3

masaさんが言うように「役人が言っていたから」では根拠にならないです。私も県や市の担当部署に問い合わせた際、担当者によって回答が異なるという経験をしました。同様に「ネット掲示板に書いてあったから」も根拠にはならないです。私自身もここで誤った回答をしてしまうこともありますが、根拠を示して訂正してくれるメンバーがいることが、この「介護・福祉情報掲示板」の強みだと思います。

ですので最近は
「この場合サービス提供体制加算は算定できますか?」
ではなく
「このQ&Aによるとサービス提供体制加算が算定できると解釈したのですがいかかでしょう?」
のように、根拠となる法令・Q&Aを示して尋ねるようにしています。

後学のため、可能であれば、まことさんの管轄先に再度問い合わせをし根拠を示してもらうことができたら、教えていただけるとありがたいです。
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考えたことが無かったですが、難しい問題のようにも感じます。 ( No.6 )
日時: 2026/03/10 11:01
名前: シーガル ID:WoG8SMVo

「勤続」という言葉をどう扱うかということになりますが、Q&Aでも触れられていないようですね。実際にはよくあることにも関わらず。

ただ、言葉の意味としては、「雇用契約が継続している期間」であり、つまりは連続性を求められているとも解釈できます。
通算で問題無い、という解釈も少し怖いような気がします。
No.5で触れられているQ&Aについては「実質的に継続して運営していると認められる場合」ですから、むしろ連続性が求められていることにはならないですか?

加算の目的を考えれば、通算しても良いようにも思え、判断が難しいところです。

法人、事業所の自己責任で通算するか、指定権者等に確認するか、それはお任せしたいところです。
メンテ
愛媛県の回答 ( No.7 )
日時: 2026/03/10 11:19
名前: ロイヤル ID:RaHCa/yA

愛媛県では「一度退職しても再就職すれば合算できる」と回答を得ています。
そもそも、どこにも連続勤務が条件と明記されていません。
転職も当たり前の時代ですので、愛媛県は妥当な判断だと思います。
メンテ

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