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[5842] 退院退所加算の算定要件の確認
日時: 2026/03/09 09:24
名前: ゲンキン ID:rg3aQ.8.

居宅介護支援事業における退院退所加算の算定要件について伺いたいです。

担当利用者が医療機関を退院した後の自宅にて、自宅にて本人、家族、サービス事業所、入院先の医療機関の職員(MSW、NS、PT等)と担当者会議をした場合も退院退所加算の算定要件を満たすこととなるのでしょうか。

尚、担当者会議は退院日当日含む退院後7日以内に開催したものとします。
メンテ

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算定要件を満たさないと思います ( No.1 )
日時: 2026/03/09 10:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng

この加算は、「入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する」(報酬告示)

「入院又は入所期間中1回(カッコ内省略)のみ算定することができる」(解釈通知)

↑このようにされていますので、「退院した後の自宅にて」では算定不可だと思います。
メンテ
ご回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2026/03/09 11:11
名前: ゲンキン ID:rg3aQ.8.

masa 様

ありがとうございます。

今回の件は、退院後の自宅での担当者会議(会議内での医療機関職員からの情報踏まえた計画書の内容調整等)が「退院後7日以内に情報を得た場合」として解釈できないかと思ってましたが、算定不可ということですね。

参考にさせて頂きます。
メンテ
失礼しました。間違ってました。 ( No.3 )
日時: 2026/03/09 11:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng

>退院後7日以内に情報を得た場合

その要件がありましたね。そうであればNO1は間違いですね。退所後の自宅でのカンファレンスでも算定可ですね。
メンテ
再度ご回答頂きありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2026/03/09 12:27
名前: ゲンキン ID:rg3aQ.8.

masa 様

度々のご回答、ありがとうございます。

やはり今回の件は「退院後、7日以内に情報を得た」と解釈出来るんですね。

ありがとうございました。
メンテ

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