Re.排せつ支援加算の解釈と支援計画記載の必要性について ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/15 07:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- 質問1
大臣基準第71号3に該当する状態を留意事項Gで説明しているので、「Cの(ア)若しくは(イ)が「一部介助」又は「全介助」と評価される者又は(ウ)若しくは(エ)が「あり」の者」が対象です。
質問2 >支援計画は(入所者全員)記載しなければならないという理解
なぜこのような考え方になるんでしょうか?要介護者のすべてに排泄支援が必要なわけではなく、その部分が自立している人で、特に支援行為がなくても病状等が変化しない限り、その状態を維持できる人はいるでしょう。そういう人は支援計画も必要としないと思います。
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ご教示いただきありがとうございます。 スクリーニング・支援計画の変更のタイミングについて追加質問 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/03/15 10:04
- 名前: 田舎ライフ最高 ID:39wJR8/Y
- masa様、ご教示いただきありがとうございます。
質問2について、過去スレ[3650]「 排泄支援加算Tについて」のNo.2レスで 『排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が排せつに介護を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成(Plan)、当該支援計画に基づく排せつ支援の実施(Do)、当該支援内容の評価(Check)とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し(Action)といったサイクル(以下この(36)において「PDCA」という。)の構築を通じて、継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算するものである。 よって全員に支援計画を策定しておかねばなりません。』
、とmasa様が回答されていましたので、排せつが一切自立の方も排せつ以外の生活支援や機能訓練を行うことで、排せつの自立継続を目指す支援(計画作成)が必要と認識しておりました。
加えて、もう一つ質問させていただきます。
質問3 入所時と比較し、排せつの改善が見られた場合、改善に内容によってU又はVを算定することとなりますが、
大臣基準第71号3において、 (3)(1)の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに支援計画を見直していること。
留意事項において L 大臣基準第71号の3イ(3)における支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題(排せつ支援計画の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに実施すること。
と書かれています。 一度改善しU・Vを算定したものの体調不良等で一時的におむつ交換(全介助)などで対応した場合、その時点でスクリーニング・支援計画書を作成し、Tに切り替えるべきなのでしょうか?それとも、一時的な対応ということでU・V算定を継続し、次回の再スクリーニング・支援計画作成見直し時期(3月以内)のタイミングで評価を行い、その結果でTへの切り替え、or体調が改善し自立や一部介助に戻っていればU・Vの算定を継続の判断をするべきなのでしょうか?
当施設において、褥瘡マネジメント加算の算定においては、治癒・発生を繰り返す方は都度、計画を策定しTorUの算定判断をしていますが、褥瘡に比べ排せつのBI、介助内容は変更が生じやすいため他施設の管理・マネジメント方法をご教示いただければ幸いです。
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No1は訂正します。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/03/15 12:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- PDCAサイクルの構築を鑑みた場合は、やはり全員に支援計画を策定していくという取り扱いが正解のように思えますので、訂正します。
計画内容は「本人が実施」でも良いわけですしね。
また一時的な体調悪化については、計画の見直しを行う必要はなく、その状態が長期的に継続すると明らかになった時点で随時見直しで良いと思います。
風邪等で2〜3日寝込むたびに計画見直しでは、介護業務に支障を来すと思います。
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ご教示いただきありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/03/15 17:15
- 名前: 田舎ライフ最高 ID:39wJR8/Y
- masa様、返信ありがとうございます。
自立の方に対しても支援計画が必要か否かについて、近隣施設、自法人各施設内でも意見が分かれていましたので、質問した次第です。
「その状態が長期的に継続すると明らかになった時点」・・・「長期的に」をどの程度の期間とするか自事業所で検討したいと思います。
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排せつ支援計画の作成が不要な場合もあるのでは ( No.5 ) |
- 日時: 2026/03/15 17:54
- 名前: 通行人B ID:tpRsaQOc
- 大臣基準第七十一号の三に規定する「排せつ支援加算の基準」のイ(2)では、次のとおり、「排せつに介護を要する入所者」について明記されています。
(2) (1)の評価の結果、排せつに介護を要する入所者又は利用者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、当該入所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。
また、以下のQ&Aが出ていることも考えると、排せつ支援計画の作成については、次のとおりになると考えますが。 ・「排せつに介護を要する入所者で、排せつ状態の軽減が見込まれる者」については、排せつ支援計画の作成が必要。 ・「排せつ状態が自立している入所者」や「排せつに介護を要する入所者であっても、排せつ状態の軽減が見込まれない者」は、排せつ状態の評価とLIFEへの情報提出は必要だが、排せつ支援計画の作成は必要ない。
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3) 問101 排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算定が可能なのか。 (答) 排せつ支援加算(T)は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排せつ状態の評価を行い、LIFEを用いて情報の提出を行う等の算定要件を満たしていれば、入所者全員が算定可能である。
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必要とされるのは全員の評価であって全員の支援計画ではない ( No.6 ) |
- 日時: 2026/03/15 18:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- No.5の通りですね。
再度訂正します。必要なのは全員の支援計画ではなく、全員の評価によってPDCAサイクルを構築することですね。
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