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[5878] 賃上げ補助金の法定福利費の計算方法について
日時: 2026/04/14 15:31
名前: ちい ID:Xu3My6Yw

賃上げ補助金の法定福利費等の事業主負担の増加分について、ご意見、ご指導お願いします。

法定福利費等の事業主負担の増加分は、賃金改善に含めることが可能である(Q&A第1版問7)とありますが、どこにも具体的な計算方法が記されてはいません。

例えば、介護職員等処遇改善加算では、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができるとされています(令和6年度Q&A第2版問1−7)。
つまり、
(前年度の事業主負担分の総額)÷(前年度の賃金総額)×(今年度の賃金改善実績額)
といった計算式で合理的に算出してもよいと考えられますが、賃上げ補助金でも同様の方法で算出してもよいのでしょうか。

(賃金改善前の事業主負担分の総額)÷(賃金改善前の賃金総額)×(賃金改善実績額)
といった合理的計算式で算出できれば集計も楽ですが、職員ごとの実際に増加した法定福利費を1円単位で計算しなければならないとなると、事務作業に手間取ってしまいます。

当県に電話で問い合わせましたが、職員一人ごとに1円単位でという返事でした(補助金担当者ではないようなので、文書で問い合わせようと思っています)。
法定福利費の計算について、何か情報がありましたらご教示ください。
メンテ

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補助金も加算と同じ考えでは? ( No.1 )
日時: 2026/04/15 08:23
名前: ロイヤル ID:h7LU886.

「賃上げ補助金」も「処遇改善加算」と同様だと考えられますので「合理的な方法に基づく概算によることができる」と解釈しております。
よって、当法人では、各職員の法定福利費の事業所負担割合(%)を全職員数で割った平均割合(%)を適用しています。この割合もおおよそ15%等です。
県の回答理由が分かりませんが、過去の補助金の時代から、補助金も加算も同じ考えで問題ないと思います。
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正式な回答を待ちたいと思います ( No.2 )
日時: 2026/04/15 10:02
名前: ちい ID:Mo61TBig

ロイヤル様、ありがとうございます。

当法人も令和6年2月〜5月に処遇改善支援補助金を申請しました。その時は法定福利費は引かずに満額を職員に支給したので、県の方針を聞いていませんでした。

厚生労働省の賃上げ補助金に関する問い合わせ窓口に聞いたところ、「国としては緊急措置的な意味合いが強いので、細かいことまでは決定せずいち早く処遇改善の実施をお願いしている。つまりは合理的な方法による概算も十分考えられる」との見解で、やはり、細かい補助金の運用方法は保険者に委ねられているとのことでした。
県に文書で質問したので、回答を待ちたいと思います。
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Vol.1454ni ( No.3 )
日時: 2026/04/28 16:10
名前: 新米管理者 ID:uwIlSnGo

そもそもの認識が間違っていたら申し訳ございません。

Vol.1454における別紙1の表1に記載されているサービスごとの%の下に()で賃金改善経費分として記載されている%が法定福利費分ではないですか?

当方通所介護施設ですが、概ね16%で見ているので、16.2%と大差ないなと感じていましたが・・
いつも16%で計算していましたので、認識に誤りがあるようでしたらご教授願います。
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賃金改善に充てる分だと思います ( No.4 )
日時: 2026/04/29 12:44
名前: ノリ ID:MFmWtwRU

>新米管理者様

これは賃金改善に充てると言う意味だと思います。
7 補助対象経費に書かれているのでそちらを確認してみては?
メンテ
「概ね」で通せてしまう。 ( No.5 )
日時: 2026/04/29 16:40
名前: 老健 ID:0Er3vfQU

>当方通所介護施設ですが、概ね16%で見ているので、16.2%と大差ないなと感じていましたが・・
処遇改善の欠陥はこれだと思います。
運営指導でも法定福利費まできっちりとした計算を見られない。
「施設の裁量」の一言で済ませて、スーッと終わってしまう。
他に、規定内賃金に処遇改善を入れている法人は残業が発生した際に残業分を上乗せしているでしょうか?
ほんと面倒なだけなので、国が直接職員に支払ってもらいたいものです。
メンテ
未だ回答待ち ( No.6 )
日時: 2026/05/01 13:12
名前: ちい ID:j5b1aWuA

新米管理者様

>Vol.1454における別紙1の表1に記載されているサービスごとの%の下に()で賃金改善経費分として記載されている%が法定福利費分ではないですか?

()内のパーセントは、賃金改善経費として職員の賃金を改善するために使用し、()の前の数字と()内の数字の差がBの交付率になっていて、Bは職場環境改善に使用することもできるし、職員の賃金改善に使用することもできるもので、法定福利費の割合には関係ない数字です。

老健様

その通り、処遇改善加算では「概ね」で通すことができるよう、法定福利費の計算は合理的な概算でよいと明記されているので、きっちり計算する必要はありません。
しかし、補助金の方には、概算でよいとは明記されておらず、保険者に問い合わせても、いっこうに返答がなく困っています。
メンテ
事業主負担の増加分 ( No.7 )
日時: 2026/05/02 11:02
名前: GW ID:7FK1pvoo

あくまでも賃金改善額分だけの事業主負担法定福利費ですからね。
わかってるとは思いますが、全体給与からパーセントで引くのは間違ってます。
なので微々たるもんです。
メンテ

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