補助金も加算と同じ考えでは? ( No.1 ) |
- 日時: 2026/04/15 08:23
- 名前: ロイヤル ID:h7LU886.
- 「賃上げ補助金」も「処遇改善加算」と同様だと考えられますので「合理的な方法に基づく概算によることができる」と解釈しております。
よって、当法人では、各職員の法定福利費の事業所負担割合(%)を全職員数で割った平均割合(%)を適用しています。この割合もおおよそ15%等です。 県の回答理由が分かりませんが、過去の補助金の時代から、補助金も加算も同じ考えで問題ないと思います。
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正式な回答を待ちたいと思います ( No.2 ) |
- 日時: 2026/04/15 10:02
- 名前: ちい ID:Mo61TBig
- ロイヤル様、ありがとうございます。
当法人も令和6年2月〜5月に処遇改善支援補助金を申請しました。その時は法定福利費は引かずに満額を職員に支給したので、県の方針を聞いていませんでした。
厚生労働省の賃上げ補助金に関する問い合わせ窓口に聞いたところ、「国としては緊急措置的な意味合いが強いので、細かいことまでは決定せずいち早く処遇改善の実施をお願いしている。つまりは合理的な方法による概算も十分考えられる」との見解で、やはり、細かい補助金の運用方法は保険者に委ねられているとのことでした。 県に文書で質問したので、回答を待ちたいと思います。
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Vol.1454ni ( No.3 ) |
- 日時: 2026/04/28 16:10
- 名前: 新米管理者 ID:uwIlSnGo
- そもそもの認識が間違っていたら申し訳ございません。
Vol.1454における別紙1の表1に記載されているサービスごとの%の下に()で賃金改善経費分として記載されている%が法定福利費分ではないですか?
当方通所介護施設ですが、概ね16%で見ているので、16.2%と大差ないなと感じていましたが・・ いつも16%で計算していましたので、認識に誤りがあるようでしたらご教授願います。
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賃金改善に充てる分だと思います ( No.4 ) |
- 日時: 2026/04/29 12:44
- 名前: ノリ ID:MFmWtwRU
- >新米管理者様
これは賃金改善に充てると言う意味だと思います。 7 補助対象経費に書かれているのでそちらを確認してみては?
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「概ね」で通せてしまう。 ( No.5 ) |
- 日時: 2026/04/29 16:40
- 名前: 老健 ID:0Er3vfQU
- >当方通所介護施設ですが、概ね16%で見ているので、16.2%と大差ないなと感じていましたが・・
処遇改善の欠陥はこれだと思います。 運営指導でも法定福利費まできっちりとした計算を見られない。 「施設の裁量」の一言で済ませて、スーッと終わってしまう。 他に、規定内賃金に処遇改善を入れている法人は残業が発生した際に残業分を上乗せしているでしょうか? ほんと面倒なだけなので、国が直接職員に支払ってもらいたいものです。
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未だ回答待ち ( No.6 ) |
- 日時: 2026/05/01 13:12
- 名前: ちい ID:j5b1aWuA
- 新米管理者様
>Vol.1454における別紙1の表1に記載されているサービスごとの%の下に()で賃金改善経費分として記載されている%が法定福利費分ではないですか?
()内のパーセントは、賃金改善経費として職員の賃金を改善するために使用し、()の前の数字と()内の数字の差がBの交付率になっていて、Bは職場環境改善に使用することもできるし、職員の賃金改善に使用することもできるもので、法定福利費の割合には関係ない数字です。
老健様
その通り、処遇改善加算では「概ね」で通すことができるよう、法定福利費の計算は合理的な概算でよいと明記されているので、きっちり計算する必要はありません。 しかし、補助金の方には、概算でよいとは明記されておらず、保険者に問い合わせても、いっこうに返答がなく困っています。
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事業主負担の増加分 ( No.7 ) |
- 日時: 2026/05/02 11:02
- 名前: GW ID:7FK1pvoo
- あくまでも賃金改善額分だけの事業主負担法定福利費ですからね。
わかってるとは思いますが、全体給与からパーセントで引くのは間違ってます。 なので微々たるもんです。
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