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[5945] 通所介護事業所の生活相談員の確保すべき勤務時間数
日時: 2026/06/17 13:27
名前: 新規デイ ID:twccHnAc

定員25名通常規模型通所介護事業所です。生活相談員の確保すべき勤務時間には、サービス担当者会議や地域ケア会議に出席する時間などを含めることができるようになっておりますが。担当ケアマネへの実績報告の為の、居宅介護支援事業所への訪問時間はそれに含まれるのでしょうか?
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居宅介護支援事業所への訪問時間は認められません ( No.1 )
日時: 2026/06/17 14:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY

相談員の確保すべき勤務時間に、サービス担当者会議や地域ケア会議に出席する時間などが認められた理由は、通所介護は地域連携拠点としての役割を求められるようになったためであるとされています。

そのため、サービス担当者会議や地域ケア会議以外に認められるのはその機能を果たす時間であり、具体的には「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなど社会資源の発掘、活用のための時間」とされています。

よって
>居宅介護支援事業所への訪問時間はそれに含まれるのでしょうか?

これは認められません。
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実績報告訪問、利用者送迎も勤務時間に含めて欲しい ( No.2 )
日時: 2026/06/18 14:08
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:6eKPdJ76

No1のmasaさんのコメント通りですが、私自身確認のため根拠法令を確認してみました。

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について (老企第25号)六1(1)Cより
生活相談員の確保すべき勤務延時間数には
@サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間
A利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間
B地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間
など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間も含めることができる。ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範囲で認められるものである。
https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=19&keyword=%E5%9C%A8%E5%AE%85%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E4%B8%8A%E3%81%A7
よって
・担当ケアマネへの実績報告の為の、居宅介護支援事業所への訪問
・利用者の送迎
については勤務時間に含まれないということで宜しいでしょうかね。


台東区の資料では、送迎時間が勤務時間に含まれないということを、とても分かりやすく丁寧に解説してくれています。しかし私個人としては…
「資料作りに労力を使うのでなく、人材確保困難な状況を鑑み、実績報告や送迎も勤務時間に含めるようなローカルルールを設定できないのでしょうか。」
というのが感想です。
行政と現場の温度差を感じてしまいます。

【令和7年度台東区介護サービス事業者集団指導】
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/sonotafukushi/kaigohoken/osirase/R7_syuudan.files/R7_setumei_tuusyo.pdf#page=7
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横から失礼します ( No.3 )
日時: 2026/06/18 15:14
名前: 新米事務員◆AXS9VRCTCU ID:nl9HfIUk

横から失礼します。台東区の資料拝見しました。これを見ると「サービス提供時間内の送迎時間を除いて」とありますが、そもそも送迎ってサービス提供時間外じゃありませんでしたか?
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新米事務員さんありがとうございます! ( No.4 )
日時: 2026/06/18 16:50
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:6eKPdJ76

新米事務員さん
おっしゃる通り、送迎は原則としてサービス提供時間外でしたね。ご指摘いただき感謝します。

ただ、それを踏まえてもう一度考えてみたのですが…
・送迎が基本報酬に含まれていること
・例外的に30分の居宅内介助が認められていること
・高齢者の乗降介助や高齢者を乗せての運転等には、一定の知識・技術を要すること
を踏まえて、「全ての利用者について、一律30分の送迎時間はサービス提供時間に含める」という制度改定があってもいいのではないか?
とも思いました。

【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について】
>通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであるが、送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締まり等)に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、1日30分以内を限度として、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。
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台東区の資料 ( No.5 )
日時: 2026/06/19 11:46
名前: DIVE ID:zg3asOqA メールを送信する

「サービス提供時間内の送迎時間を除いて」というのは、例えばサービス提供時間が7時間30分の事業所において、4時間しか利用しない利用者もおり、その短時間利用者を送迎する場合は必然的に7時間30分のサービス提供時間の途中で誰かが送迎を行うことになりますが、そのようなケースについて言っているのでは?
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タイムリーな記事 ( No.6 )
日時: 2026/06/20 13:45
名前: ノリ ID:JHWY3SUs

>かわら様

タイムリーなニュースを見つけました。

通所介護の送迎に報酬上の配慮を求める声 介護給付費分科会で議論〈厚労省〉(福祉新聞WEB) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/488d1ea8ca79d28dae7a69a083c417e22868b094

少しでも報酬を上乗せしてもらわないと、ほんと通所介護も倒産していく一方だと思います。
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