ショートの場合は算定要件があります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/07/27 15:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000918744.pdf
短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している者であって、末期の悪性腫瘍であるものについては、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、医科点数表区分番号C005の在宅患者訪問看護・指導料又は医科点数表区分番号C005−1−2の同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合に限り、算定することができる。
↑こう規定されています。
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癌末期の方のショート先への訪問看護について ( No.2 ) |
- 日時: 2026/07/27 17:24
- 名前: lulu(訪問看護師 ID:3i7N.Jao
- お返事およびURLのご提示ありがとうございます。
そちら確認しておりP.6以降の文章が該当すると思うのですが
>当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し医科点数表区分番号〜した場合に限り、算定することができる。 という文章から
上記をしている場合は「ショートステイ利用開始から30日経過しても継続してショート先に訪問可能」と読み取ってしまって大丈夫でしょうか?
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算定できますね ( No.3 ) |
- 日時: 2026/07/27 18:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問しておれば、その後の日数制限はありませんので、その理解で良いと思います。
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訪問看護の要件について ( No.4 ) |
- 日時: 2026/07/29 18:42
- 名前: 特養相談員 ID:2/CJVZGk
- 仮定の、しかも便乗の質問で申し訳ないのですが、
似たようなケースに対応しているので確認させてください 特養のショートステイの長期利用の場合、連続利用のリセットのため途中で自費請求を行うことがありますが、その場合は訪問看護の要件を満たさなくなってしまうのでしょうか?
施設入所しながらリセットのための自費請求ならばOKで、リセットのために一度在宅への退所行った場合は再度要件を満たさねばならないということなのでしょうか?
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自宅に帰してショートを利用しない空白の1日を入れる連続利用のリセットでは再度要件を満たす必要が生じますので・・・。 ( No.5 ) |
- 日時: 2026/07/30 07:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GTx5MtQU
- 利用31日目の全額利用者負担は短期入所の連続利用のリセットルールであり、保険給付がされていなくとも短期入所生活介護を利用していることに変わりはないので、問題なく訪問看護も利用し続けられますが、一旦自宅に戻って短期入所を利用しない日を入れてしまえば、再度要件を満たさねばならなくなります。
よって訪問看護を利用しながら短期入所生活介護の連続利用を続けたい場合、一旦自宅に帰して連続利用をリセットするのではなく、31日目の全額自己負担によってリセットさせることが必要になります。
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お礼 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/07/31 09:14
- 名前: 特養相談員 ID:ZxQpICok
- ありがとうございます。
ご家族、本人の希望もあり体調を見て退所(外泊)も行いたい方でしたので、調整に苦慮しております。 重ねてお礼申し上げます。
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