可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2026/08/14 09:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vf/dwE66
- >サービス提供時間を9:00〜16:30の変更届を提出して、7〜8の同意を本人・家族・ケアマネから得られれば、7〜8の算定をしてよいのでしょうか?
それに加えて、7〜8の算定を行う方は、通所介護計画に位置づけられた通所介護の内容が7時間以上8時間未満である必要があります。
なお指定を受けたサービス提供時間の範囲内であれば、複数の時間区分の算定は可能であるとされています。
|
|