認められて良い例外的方法と思います ( No.1 ) |
- 日時: 2026/09/02 09:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww
- 僕個人の意見として書き込みます。
12.3.31事務連絡・介護保険最新情報vol.59 ・介護報酬等に係るQ&A Q.送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。
A.居宅まで迎えに行くことが原則である。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で行う必要がある。
↑このQ&Aの要点は、「地理的要因等から妥当と考えらるケース(※地理的要件に限定されない)」ということと、「出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法(※バスストップ方式とは限らない)」ということだと思います。
質問のケースは、諸事情から夫の職場までの迎えではないと通所介護送迎利用が困難ということで、上記Q&Aの要因と方法に該当するケースだと思います。
保険者の担当者と事前に協議して承諾を得たうえで、行ってよい方法で送迎加算も算定可能と思います。
他の方の意見も是非聞きたいですね。
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こういうケースこそローカルルールを適用して欲しい ( No.2 ) |
- 日時: 2026/09/03 08:45
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:xsICSbjw
- 【タテマエ】
・ローカルルールが定められ地域によって取り扱いが異なる場合があるため、保険者にお問い合わせいただければと思います。
【ホンネ】 介護保険最新情報Vol.1225問65にて >事業所から利用者の居宅以外の場所(例えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能(※利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り) とされています。 本ケースは親族の家ではありませんが「等」に該当するとのローカルルールを適用して欲しいです。介護者は大変尽力していますし、在宅介護と仕事の両立のためには職場への送迎も認められるべきだと思います! と、私なら保険者と交渉しますかね。 ローカルルールって何のためにあるのでしょう?要介護者・介護者が快適な生活を送るために、サービス事業者が働きやすい環境のためにあるのだと当初は考えていました。 しかし、実際は市町村区によって異なる取り扱いであることで、要介護者・介護者・サービス事業者とも恩恵を受けるよりも困惑しているケースの方が多いと感じています。
差し支えなければその後の経過を教えていただければ幸いです。 お世話になりますCMさん応援しています!
【余談】 介護保険最新情報Vol.59を検索していたら別の2件がヒットして混乱してしまいました。 介護情報基盤等でICT化を進めるのであれば、事業者が検索しやすいデータベースサイトを厚労省が作って欲しいですね。赤本、青本を買わなくて済むとありがたいです。
<介護保険最新情報Vol.59〜平成12年3月31日事務連絡> 介護報酬等に係るQ&A T(1)C5 https://www.hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=630
<介護保険最新情報Vol.59〜平成21年1月28日> 地域介護・福祉空間整備等交付金の21年度協議について https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/resources/e6bcbbf5-e454-4f79-bab0-379458f3524c/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1Vol.59.pdf
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貴重なご見解ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/09/02 17:42
- 名前: お世話になりますCM◆H8yA7h3n0U ID:cpJgDeJ6
- masa様・かわら様、遅くなりましたが、貴重なご見解を頂きありがとうございました。私も事務連絡の文章解釈について保険者との話し合いをどう進めていこうか試行していた所、大変参考となりました。
保険者の方も、担当者によっては見解が異なる場合もありますが、居宅のケアマネジャーの本分として、利用者の在宅生活を継続させる為に送迎場所の緩和が必要であるという趣旨で相談していきたいと思います。
尚夫の職場の就業時間が変わるのは、同僚の方の退職に伴うもので、まだその退職時期がまだ判明していないとの事で、今後の状況を見ながら保険者に相談するつもりです。相談の結果は改めてこちらの掲示板でご報告させて頂きたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。
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