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[6013] デイサービスにおける自宅以外への送迎の可否について
日時: 2026/09/02 08:51
名前: お世話になりますCM◆H8yA7h3n0U ID:cpJgDeJ6

主介護者の夫と要介護4認定の妻(移動・歩行についてはほぼ全介助状態)の2人暮らしの方について質問です。

現在妻はデイサービスを利用されているのですが、妻を自宅内から外へ出すのに自宅内の通路が狭い・妻の体格や体重が大きい・居住スペースが2階(戸建て・1階は駐車場)で、階段昇降機も使用しているが本人の介護に慣れている夫でも外出には15分位は要する等状況があります。

デイサービス事業所の選定時にも送迎に要する時間の関係で、居室内介助での受入も難しく断られたり、送迎時ヘルパーの検討も妻の体格的に介助が男性職員でないと難しい事やショートステイ等も利用されている事で区分支給限度基準額を超えてしまうリスクもあり中々受入が難しい状況があったのですが、夫が自宅内外に出る所迄の対応を行う事で利用が出来ておられました。

そんな中、夫は仕事をされてるのですが、これまで就業開始が夕方遅くであったのが、今後朝早く出勤し、夕方遅く帰宅する状況となる日が出来る予定で、その場合通常のデイの送迎時間では自宅に夫はいない状況が発生する事になりました。

夫としては、職場の理解もあり、妻を職場(自宅やデイサービスから車で4〜5分圏内)に連れてくる事が可能との事で、妻を一緒に職場に連れ出し、職場への妻の送迎をお願いできればと希望されています。

私としては、介護保険最新情報Vol.1225や介護保険最新情報Vol.59のQ&Aで、利用者の居宅以外での場所の送迎について、居住実態がある場所で、事業所のサービス提供範囲的に運営上の支障はない場合であれば送迎減算を適用しない事や、送迎は自宅が原則だが地理的要因等によってはバスストップ方式での送迎を認められる事、又デイサービスの自家輸送の原則等を考慮すると、夫の職場への送迎は難しいとは思われるものの、出来ないわけでもないとも考えるのですが、皆様のご見解をお聞かせいただけないでしょうか?。
メンテ

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認められて良い例外的方法と思います ( No.1 )
日時: 2026/09/02 09:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww

僕個人の意見として書き込みます。

12.3.31事務連絡・介護保険最新情報vol.59  ・介護報酬等に係るQ&A
Q.送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。

A.居宅まで迎えに行くことが原則である。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で行う必要がある。

↑このQ&Aの要点は、「地理的要因等から妥当と考えらるケース(※地理的要件に限定されない)」ということと、「出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法(※バスストップ方式とは限らない)」ということだと思います。

質問のケースは、諸事情から夫の職場までの迎えではないと通所介護送迎利用が困難ということで、上記Q&Aの要因と方法に該当するケースだと思います。

保険者の担当者と事前に協議して承諾を得たうえで、行ってよい方法で送迎加算も算定可能と思います。

他の方の意見も是非聞きたいですね。
メンテ
こういうケースこそローカルルールを適用して欲しい ( No.2 )
日時: 2026/09/03 08:45
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:xsICSbjw

【タテマエ】
・ローカルルールが定められ地域によって取り扱いが異なる場合があるため、保険者にお問い合わせいただければと思います。

【ホンネ】
介護保険最新情報Vol.1225問65にて
>事業所から利用者の居宅以外の場所(例えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能(※利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り)
とされています。
本ケースは親族の家ではありませんが「等」に該当するとのローカルルールを適用して欲しいです。介護者は大変尽力していますし、在宅介護と仕事の両立のためには職場への送迎も認められるべきだと思います!
と、私なら保険者と交渉しますかね。
ローカルルールって何のためにあるのでしょう?要介護者・介護者が快適な生活を送るために、サービス事業者が働きやすい環境のためにあるのだと当初は考えていました。
しかし、実際は市町村区によって異なる取り扱いであることで、要介護者・介護者・サービス事業者とも恩恵を受けるよりも困惑しているケースの方が多いと感じています。

差し支えなければその後の経過を教えていただければ幸いです。
お世話になりますCMさん応援しています!

【余談】
介護保険最新情報Vol.59を検索していたら別の2件がヒットして混乱してしまいました。
介護情報基盤等でICT化を進めるのであれば、事業者が検索しやすいデータベースサイトを厚労省が作って欲しいですね。赤本、青本を買わなくて済むとありがたいです。

<介護保険最新情報Vol.59〜平成12年3月31日事務連絡>
介護報酬等に係るQ&A T(1)C5
https://www.hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=630

<介護保険最新情報Vol.59〜平成21年1月28日>
地域介護・福祉空間整備等交付金の21年度協議について
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/resources/e6bcbbf5-e454-4f79-bab0-379458f3524c/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1Vol.59.pdf
メンテ
貴重なご見解ありがとうございました。 ( No.3 )
日時: 2026/09/02 17:42
名前: お世話になりますCM◆H8yA7h3n0U ID:cpJgDeJ6

masa様・かわら様、遅くなりましたが、貴重なご見解を頂きありがとうございました。私も事務連絡の文章解釈について保険者との話し合いをどう進めていこうか試行していた所、大変参考となりました。

保険者の方も、担当者によっては見解が異なる場合もありますが、居宅のケアマネジャーの本分として、利用者の在宅生活を継続させる為に送迎場所の緩和が必要であるという趣旨で相談していきたいと思います。

尚夫の職場の就業時間が変わるのは、同僚の方の退職に伴うもので、まだその退職時期がまだ判明していないとの事で、今後の状況を見ながら保険者に相談するつもりです。相談の結果は改めてこちらの掲示板でご報告させて頂きたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。
メンテ

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