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[6060] 通所介護における洗濯費用の徴収について
日時: 2026/10/22 10:41
名前: kaigo ID:id870pGA

masaさん、いつも介護保険制度についての情報発信を拝見しております。

通所介護における利用者の衣類の洗濯費用の徴収について、ご意見を伺いたく、ご連絡いたしました。

当事業所では、入浴後に着替えた衣類について、これまでは洗濯を行ってきました。今後、排泄物などで汚染された衣類の洗濯は従来どおり対応し、汚染のない衣類については、利用者やご家族が希望された場合に限り洗濯を行い、洗剤代や水道光熱費などを基に算出した実費相当額(1回あたり170〜200円程度)を徴収できないかと考えています。

この件について自治体に確認したところ、厚生労働省の通知「老企第54号」において、通所介護の「その他の日常生活費」の具体例に私物の洗濯代が明記されていないことから、徴収は認められないとの見解を伺いました。

一方で、同通知では具体例について「参考例」とされているため、例示されていない費用であっても、利用者の自由な選択に基づき、希望者に限って提供し、実費相当額を徴収するのであれば、認められる余地があるのではないかとも考えています。

また、介護サービス情報公表システムでは、洗濯費用を掲載している通所介護事業所も見受けられます。

そこで、masaさんのお考えをお聞かせいただけないでしょうか。

�@ 通所介護において、汚染のない私物の洗濯を希望者に限って行い、実費相当額を徴収することは、制度上認められないのでしょうか。

�A 厚労省通知の「参考例」という表現を踏まえ、具体例に明記されていないことだけを理由に徴収不可とする解釈には、疑問の余地はないのでしょうか。

�B 徴収が認められる可能性があるとすれば、どのような条件や整理が必要になるとお考えでしょうか。

制度に沿った適切な運営をしたいと考えております。私の解釈に誤りがある可能性も含め、ご教示いただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
メンテ

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利用者の私物洗濯代の徴収は不可と思います ( No.1 )
日時: 2026/10/22 12:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio

>老企第54号」において、通所介護の「その他の日常生活費」の具体例に私物の洗濯代が明記されていない

これは「その他の日常生活費」という項目には含まれないという意味にしか過ぎないので、通所介護とは関係ない保険外サービスとして料金を徴収することまで禁じている意味ではないのですが・・・しかし通所介護利用者のサービス提供中に、私物の洗濯を行って保険外料金を徴収することは難しいと思います。

なぜなら厚労省から、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」という通知が発出されているからです。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3681&dataType=1&pageNo=1

↑こちらでは、「通所介護事業所内において利用者に対して提供されるサービスについては、通所介護としての内容と保険外サービスとしての内容を区分することが基本的には困難であることから、保険外サービスとして利用者から保険給付とは別に費用を徴収することは、基本的には適当でなく〜」としたうえで、例外的に保険外サービスとして費用徴収して良いものとして�@〜�Cまでを示し、基本的にこれ以外の保険外費用徴収を認めていないからです。

そしてそこには利用者の私物の洗濯代は含まれていません。
メンテ
通所利用時の洗濯物は自宅で行うのが妥当と思います ( No.2 )
日時: 2026/10/22 12:49
名前: あらいぐま ID:Kb80qj6o

すみません、横から質問させてください。

個人的には、通所介護における洗濯は、汚染衣類の対応以外は過剰サービスと考えています。

ただ、kaigo様が考えておられる洗濯サービスを提供する場合、会計から完全に切り分けて、洗濯サービスを別事業として契約を結び運用するならば、出来る可能性はあるのかと思いました。

当然、別事業であればサービス提供時間中にスタッフが洗濯はできないので、別の洗濯スタッフが担当するかサービス提供のない時間帯に行うなどの対応が必要になると思います。

実務的には、入浴後の洗濯物をサービス提供終了後に洗濯乾燥し畳んで、次回利用時に返却。毎回、サービス利用記録を通所記録とは別に作成し、請求書等も別紙で管理する必要があると思います。

この運用であれば、通所介護事業と明確に分離できる道があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。尚、ビジネスとしてのメリットは別問題とさせてください。
メンテ
あらいぐまさんは、NO1で示した通知を読んでいるのですか。 ( No.3 )
日時: 2026/10/22 13:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio

あらいぐまさんは、NO1で示した通知を読んでいるのですか。

>通所介護事業と明確に分離できる道があるのではないかと思いますが

これは通知の第三の3.通所介護サービスを提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供する場合の取扱い

↑ここで示されている要件ですが、この場合であっても通知では�@〜�Cの行為を特定で認めているのみで、そのほかの行為を保険外サービスとして通所介護と同時並行実施を認めていません。
メンテ
すみません、解釈間違いをしていました ( No.4 )
日時: 2026/10/22 14:59
名前: あらいぐま ID:Kb80qj6o

masaさん、ありがとうございます。

第三の2、
ただし、以下の�@〜�Cの保険外サービスについては、通所介護と明確に区分することが可能であり、事業者が3.の事項を遵守している場合には、通所介護を提供中の利用者に対し、通所介護を一旦中断したうえで保険外サービスを提供し、その後引き続いて通所介護を提供することが可能である。

この文章でクリアするべき点を”通所介護と明確に区分することが可能であり、事業者が3.の事項を遵守している場合”と認識しており、�@〜�Cについては例示と解釈していました。

�@〜�Cに限る、であれば実施は無理だと思います。
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実費として請求する方向で今一度保険者に確認してみてはいかがですか? ( No.5 )
日時: 2026/10/23 15:09
名前: ハムカツ相談員 ID:0j67YEc.

○通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて 

「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて

問6 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日常生活費」に該当するのか。

答 このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常生活費には該当しない。

について、

問6 (施設のコインじゃないランドリーで利用者の自由な選択に基づき洗濯した場合に要した費用については実費として請求できることは言うまでもないが、)
施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日常生活費」に該当するのか。

答 (施設のコインじゃないランドリーで利用者の自由な選択に基づき洗濯した場合に要した費用については実費として請求できることは言うまでもないが)
このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常生活費には該当しない。

と勝手に解釈していました。

あえてコインランドリーの例が出されているので、そう解釈するのが妥当ではないか、と個人的には思うのですが、個人的意見にすぎません。

kaigo様、保険外サービスとして提供する線が難しいのならば、実費として請求する方向で今一度保険者に確認してみてはいかがですか?
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サービス提供と事業所負担の難しさ ( No.6 )
日時: 2026/10/23 09:37
名前: kaigo ID:7otCSueM

masaさん、ご回答ありがとうございました。

通知の内容も含めて考えると、実際にどこまでが介護保険サービスとして求められる範囲なのか、つくづく難しいと感じます。

利用者のためにと思ってサービスを提供すればするほど、職員の手間も増え、費用もかかります。一方で、その負担をどこかで回収したくても、制度上の制約があり、なかなか難しいのが現実ですね。

利用者にとって必要なサービスを提供したいという思いと、事業所として継続していくための経営面とのバランスを、どこで取るべきなのか悩ましいところです。

今回の件も、もう少し整理して考えてみたいと思います。
貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
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クリーニング業法との関係 ( No.7 )
日時: 2026/10/26 18:08
名前: DIVE ID:fecfj9hI メールを送信する

船橋市では、『通所介護及び認知症対応型通所介護で行う日常生活上の世話に「洗濯」が含まれないことから、介護保険法の適応範囲外で利用者の所有物等の洗濯を行う場合は、クリーニング業にあたる可能性がある』として、HP上でクギを指しています。

情報公表等を見ると、確かに洗濯代を徴収しているデイサービスも多く見られますが、利用者が洗濯機を使用しているだけでありクリーニング業にはあたらないなどの言い訳を準備しているのか、またはクリーニング業法との絡みになるため、介護保険担当課からは直接的な指導を受けにくいなどの事情が影響しているのかもしれません。

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/001/05/p043321.html
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何のための洗濯か ( No.8 )
日時: 2026/10/28 11:14
名前: VOL ID:Hzx13BCQ

 利用者にとって必要なら、訪問で洗濯できるようにしてあげることを考えるべきですよね。
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有料サービス ( No.9 )
日時: 2026/10/31 10:25
名前: シン ID:zf9G4gSA

いろいろな他デイサービスのホームページを見るのが趣味みたいなものなのですが、あるデイサービスでは3日分程度の洗濯物が入るネットを利用者に貸与し、利用時に持ってきたものを1000円だったか2000円ほどで乾燥した状態で利用後に渡すサービスを提供していました。

これはおそらくスタッフがそのままコインランドリーにもっていって洗濯乾燥を行い、おそらく2倍程度の料金を徴収しているものと思われます。

状況によってはこのようなサービスもありなのかなと思っていましたが皆さんのコメントを見てなんだかこれはアウトなのかもなと思い始めました。
メンテ
クリーニング業にあたりますね。 ( No.10 )
日時: 2026/10/31 11:26
名前: 今は事務員 ID:LAaTsjVw

DIVEさんの見解が正しいと思います。

介護保険制度云々の前に、衣類を預かり洗濯をする行為(有料の場合)自体がクリーニング業に当たり届け出が必要です。

デイサービスは生活の場ではないという前提ですが。
メンテ
コインランドリーでの商業代行は禁止 ( No.11 )
日時: 2026/10/31 13:49
名前: シン ID:zf9G4gSA

コインランドリーでの商業代行も禁止されているそうですので自施設で行ってもコインランドリーにもっていってもダメそうですね。
メンテ
そもそも介護施設にもうけさせてあげようといった意思は皆無ですよね… ( No.12 )
日時: 2026/10/31 13:52
名前: シン ID:zf9G4gSA

そもそも通所介護における日常生活費の費用徴収ルールについて実費相当額以上の徴収が認められていないとありますので2重でアウトですね。

しかしこんな文言があって自費サービスなんてものが成り立つのでしょうか…
メンテ

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