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[67] 居宅ケアマネ兼訪問介護事業所管理者兼訪問介護員は可能でしょうか
日時: 2016/05/12 19:55
名前: 福祉研究員 ID:21DiE5Qs メールを送信する

居宅ケアマネ兼訪問介護事業所管理者兼訪問介護員は可能でしょうか。

現在、居宅介護支援事業所で管理者兼ケアマネをしております。
新しく管理者候補のケアマネが着任する予定になっているので、
彼女を管理者兼ケアマネとするつもりです。

併設する訪問介護事業所の管理者が不在で私が着任しますが、
ケアマネジメントの技術を継続して身につけるために、ケアマネとして
勤務したく思っています。

そこで、
1.訪問介護事業所管理者
2.週数時間程度の訪問介護員(通院介助等)
3.居宅ケアマネ(受け持ち5人前後)
…以上は兼務可能でしょうか。

過去スレや法令を読むと、解釈で可能だったり可能じゃなかったりして
こんがらがってしまいました。
ご回答お願いいたします。

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不可ではないけれど ( No.1 )
日時: 2016/05/13 08:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bV8Rejbo

管理業務に支障がなければ、お示しの兼務は可能ですが、実際問題その3職種が兼務で、業務に司法が出ませんか?それと地域によっては兼務職種数に制限をかけている場合があるので、諸葛行政担当課に確認は必須ですよ。
不正請求につながるのでは? ( No.2 )
日時: 2016/05/13 12:59
名前: マリオ太郎 ID:wBnF94A6

横レス失礼いたします。

居宅のケアマネが自分の担当している利用者の計画書を作成して、
自分でケアに入るのは問題があるような気もするのですが。

不正請求に該当しませんかね?
マリオ太郎さんの指摘について ( No.3 )
日時: 2016/05/13 15:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bV8Rejbo

マリオ太郎さんは、法令をきちんと読んだ上で。根拠を持って指摘していますか。」不正請求」という問題に関することですから、それなりの根拠がないと困りますよ。

しかしこの問題については、基本通知である老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知で次のように7示されています。

「なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。」

↑このように居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、併設事業のサービスに入ることは、最初から想定されており、それは自分が計画したサービスに、自分自身がサービス的強者として入ることも含まれ、そのことは「指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的」と認められているという意味ですよ。

不正請求などと糾弾するような強い言葉を使うなら、基本法例くらい読んでください。
2職種兼務後バイト扱いなら、最終的には乗り越えられる ( No.4 )
日時: 2016/05/13 21:06
名前: 居宅&DS代表 ID:DhMwRVUI

究極の方法として、
訪問系の営業を常勤週32時間として、
居宅の営業をそれ以上の営業時間とすれば、
訪問で常勤した後に、居宅で居残ってバイトしているとすれば、
行政から何も言われる事はありません。会社(就業規則)としては知りませんが。

訪問は常勤内で兼務できますが、32時間として完遂していれば、
あとはどこで何をしようと関係有りませんから。
そのあと風俗で働こうと、コンビニで働こうとね。
もちろん、使用者でなければ、週40時間という労働基準法の縛りもありますから、残り8時間。
週40時間営業の居宅なら、理論的にはこの8時間の枠内で、上記の受け持ち件数程度は可能ですがね。

もっとも、営業時間に差を設ける方法だけでなく、単純にずらす方法も有りますから、知恵を働かせればなんとかなるでしょう。
不正請求の手口の一つでは。。。 ( No.5 )
日時: 2016/05/16 09:53
名前: マリオ太郎 ID:OTiTsfyk

ケアマネ兼訪問介護管理者であれば、
自分で不必要なサービスの量のプランを立てて、自分で入ることになります。

ということはサービスに入るに当たり第三者が介入することが極端に少なくなるため、
不正請求に繋がるのでは、と考えますが。。。
民間で第三者の介入を許したらヤバイだろ ( No.6 )
日時: 2016/05/16 11:16
名前: 居宅&DS代表 ID:3.V2gxFk

その理論でいくと、
ケアマネになると家族のプランも作れないですね(笑)

不正ということは違法ということでしょ。

>第三者が介入することが

居宅vs利用者の民間契約の構図において、
一介の民間事業者である訪問業者の第三者介入を許すなんという構図があるというのか(笑)

第三者介入は介護保険法という特別法で例外的に行政のみに認められたものであり、それにより行政調査(あなた方がどういうわけか監査と呼んでいるもの)がこうして行われているのではないか?
論点ずれですね ( No.7 )
日時: 2016/05/18 12:40
名前: マリオ太郎 ID:bw5vyGwU

家族…論点がずれています。

経営者が居宅ケアマネやって自分でプラン立てて、
兼務で訪問介護事業所の管理者兼ヘルパーをやって、
自分でサービスに入る。

ちょっとくらい早く帰ったって苦情は自分に来るところだし、
必要最低限のサービス+αくらいは経営者なら考えるでしょう。

これが倫理的にどうかなと思うところです。
論点ずれはどちら? ( No.8 )
日時: 2016/05/18 17:41
名前: サザンアイルズ ID:x0fMmnKA

論点ずれはあなたです。

スレ主さんは法的に可能か?質問している。
それに法的にOKですよと回答が出ている。

最終的には「倫理的」と来た。「法的」に聞いてるのにそれには回答せずに。

もしも議論したいなら、新たにスレッドを作成すべきです。スレ主さんが置いて行かれてます。
私がそうでした。 ( No.9 )
日時: 2016/06/07 10:15
名前: 地域連携室ケアマネ ID:pzKOMPQc

平成27年3月まで、訪問介護管理者兼訪問介護員兼介護支援専門員として働いていました。時間按分さえ適切に行っていれば、介護保険上問題なく、実地指導でも指摘はありませんでした。(大変だねとは言われましたが)
ケアマネの担当件数も、事業所単位で人員換算数に対して利用者数を見る為、ケアマネ個人が何件担当するかは、極端に偏っていなければ特に指導対象にもなりません。
ただ、実地指導の際に、自分が給付管理(ケアマネ)をしている利用者の方に、自分自身が訪問介護員としてサービスを行う事は不適切であるという話はありました。(私自身は行っていなかった為、特に文書・口頭での指導は受けていませんが)また、担当者会議のメンバーも担当ケアマネ兼訪問介護といっった事は不適切であるとの事です。
上記については、明確な規定は私も確認出来ていませんが、、実地指導担当者からの話でしたので、あくまで参考程度にして頂ければ幸いです。
分野は違いますが、ケアマネージメントの面から。 ( No.10 )
日時: 2016/06/07 15:05
名前: どおぺえ ID:pcsCu1h2

分野は違いますが、障害福祉・児童福祉の相談支援専門員(介護分野での居宅介護支援専門員に近い役割といえます)は、相談支援専門員が他のサービス事業所と兼務する場合、兼務するサービス事業所に対してモニタリングを行うことは不適切となっています。

まとめると、
@自分が相談支援専門員として担当する者のサービス事業所に兼務することは不可
A自分が相談支援専門員として担当していないサービス事業所に兼務することは可
理由は、適切なマネージメントを実施するためとなります。

介護の分野でも居宅介護支援支援専門員がプランを作って、それに基づいて実施するサービス提供事業所でその方のサービスを行って、そのモニタリングを行って、、、本当に適切なマネージメントかなっと思いますが、、、。

masaさんのNo.3のレス中の
>それは自分が計画したサービスに、自分自身がサービス提供者として入ることも含まれ
ですが、それが明記されている公的な発信があると思うのですが、教えていただけると嬉しいです。
16年前に解決済みの問題です。 ( No.11 )
日時: 2016/06/07 16:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DH4LW/H2

老企22号2 人員に関する基準 (1)介護支援専門員の員数

なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。

↑この規定はそういう意味です。自分のプランで自分がサービス担当に入る事を禁じた法令が存在しないのですから。しかしいまさらの質問ですね。16年前に解決済みの問題です。
ありがとうございます ( No.12 )
日時: 2016/06/08 09:46
名前: どおぺえ ID:YxwIcmgM

ありがとうございます。
老企22号2以外にもあればと思い質問しました。

ちなみに障害分野でも計画作成・モニタリングに関して、障害児・者で多少の差はありますが、計画(プラン)を立ててサービス提供に入ることは禁じられていません。
ただモニタリングを同一の者が行うことは、サービス事業所等との中立性の確保や、異なる視点での検討が欠如しかねないこなどにより望ましくないとなっています(個人的に大切なことだと思います)。

また、当施設は一人職場なので、No.10の@に『不可』と書きましたが、よく考えると、モニタリングを違う人が行えばOKなので、『二人職場以上であれば場合により可』でした。
少し訂正させていただきます。

本スレが、兼務の可否でしたのに、違った方向に進めてしまい申し訳ありません。

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