可能となる条件があります ( No.1 ) |
- 日時: 2016/05/15 13:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:43Fb0Gyc
- ワムネットQ&A)
通所介護事業所と同一敷地内にない浴室での入浴介助サービスの提供について
Q.A通所介護事業所内に浴室がない場合、道路を隔てて隣接するB事業所(温泉付公衆浴場)と委託契約を結び、B事業所内の浴室とは別に新たに浴室を増設して、入浴介助サービスを提供することは可能でしょうか。もし可能だとしますと、入浴加算の算定は出来るかご教示願います。
A.新たに増設されるB事業所内の浴室が、賃貸借等によりA事業所の浴室として位置付けられるのであれば可能。(「事業所の平面図及び設備の概要」の変更として変更届出が必要。)入浴加算も算定可能。
↑よって、質問ケースも、デイサービスがサ高住と浴室部分の賃貸借契約を結び、利用可能な時間帯をあらかじめ区分するなどにより、両サービスのサービス提供に支障がなければ可能です。
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条件をクリアすると可能なのですね ( No.2 ) |
- 日時: 2016/05/15 17:09
- 名前: 相談員♯sdfg ID:hU2TITuc
- 回答ありがとうございます。
同一法人であるからこそ曖昧でなあなあにならぬよう相互利用の明確な区分けをしっかり考えたいと思います。
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QAを確認できませんでした ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/16 07:58
- 名前: kizao ID:IilZxA3o
- 上記QA「通所介護事業所と同一敷地内にない浴室での入浴介助サービスの提供について」
をワムネットおよび厚労省HPにて検索いたしましたが、掲載を確認できませんでした。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、発出時期・文書No等ご教授頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
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Q&Aはコミュティからしか見れません ( No.4 ) |
- 日時: 2016/05/16 08:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HA/AtR9A
- ワムネットQ&Aは、オープンサイトではなく、パスワードが必要なコミュニティの方ですよ。
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ありがとうございました ( No.5 ) |
- 日時: 2016/05/16 08:39
- 名前: kizao ID:IilZxA3o
- 早々のご回答、ありがとうございました。
再度、確認させていただきます。
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