個人的な勝手な解釈ですが ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/14 08:21
- 名前: 事務員 ID:zkN9ywm.
- 予防の特定施設は完全介護型を対象にしていないということと、地域密着型でわざわざ外付けタイプの施設を指定する必要がないから、重度化していく地域住民のため計画的に指定される施設だからと思いましたがどうでしょうか。
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勉強不足でよく分からないのですが ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/15 06:12
- 名前: らん ID:rMDB4a.Q
- 事務員さま、御回答ありがとうございます。
>地域密着型でわざわざ外付けタイプの施設を指定する必要がない
上記の意味が、勉強不足でよく分からないのですが、あらためてご説明いただければ助かります。
あと、masa様はじめ、他の方のご説明もいただければありがたいです。
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特定施設が居宅サービスであるという建前から脱却したという意味 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/10/15 08:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gSw/Qj5U
- 地域密着型特定施設を法律に位置付けるにあたって、過度な市町村負担を避けるために、本当に特定施設への住み替えが必要な人だけを対象とするために、予防指定を受けない施設としただけでしょう。
そもそも地域密着型ではない特定施設が予防指定を受けている理由は、居宅サービスに該当するからという理由だけであり、それは特定施設が民間企業が建設できるようにした建前ですから、本来は施設サービスと同じサービス提供構造ですから、地域密着型の場合は、本音の部分にシフトしたってだけでしょう。
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ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2017/10/15 20:58
- 名前: らん ID:rMDB4a.Q
- なるほど、そういうことなのですね。
大変、うなづけるところがありました。ありがとうございます。
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