その規定は及びませんし、そもそも認定期間の半数超過が保険給付の対象にならないというルールではない ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/25 09:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8bt4l0dc
- 在宅強化型老健で入退所を繰り返すケースについては、短期入所療養介護費を算定するわけではなく、老人保健施設サービス費を算定するのですから、「認定有効期間のおおむね半数」の縛りは適用されません。
そもそもショートステイの場合も、「認定有効期間のおおむね半数」の規定は、計画担当者が介護支援専門員の場合は、認定有効期間のおおむね半数を超えてショートの計画をしてはならないというものであって、保険給付の対象にならないという法的規定はなく、セルフプランの場合は、この制限さえ及びません。
参照:ショート認定期間の概ね半数超えは保険給付対象外なのか? http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51563709.html
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/26 00:57
- 名前: 老健介護士 ID:BJWt5Z3o
- 理解できました
ありがとうございます
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入退所を繰り返す生活の退所中のサービスについて ( No.3 ) |
- 日時: 2017/10/26 22:41
- 名前: 市町村介護保険担当@自宅PC◆aFZ9QCWatU ID:JNTNGCUY
- masa様
確認させてください。 争点となっているのは老健入所中のお話ではなく、退所後の自宅で過ごす期間を老健の短期入所療養介護を利用して生活する場合、の話だと思うのですが。 例)10月末で老健退所⇒11月から在宅生活で2〜3日を自宅で生活した後に老健の短期入所療養介護を利用⇒1〜3か月後に老健に再入所 この例のうち11月の在宅時の短期入所療養介護は居宅のケアマネが計画に位置付け利用するもので、居宅介護支援事業所の運営基準による縛りが及ぶものだと考えるのですが。
また、これは純粋に以前より疑問に思っていたことなのですが、介護保険法第62条において「居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。」とあるため、これを根拠に短期入所療養介護の長期利用を市町村の判断で給付しないという事態はないのでしょうか?自分はそもそもそういう立場ではありませんが、疑問に思っています。もしmasa様がこの点の議論についてご存知であれば教えていただきたいのですが。
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勝手に違う意味合いにしないでください ( No.4 ) |
- 日時: 2017/10/27 06:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MUnUi6HE
- 思い込みもいい加減にしてください。質問者は在宅復帰型老健の入退所の期間が短い繰り返しの場合、ショートのルールが適用されないかを聴いているだけです。想像で質問の意図を膨らませて、妄想に応えるようなスレッドには付き合い切れません。ほかでやってください。3931
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失礼しました ( No.5 ) |
- 日時: 2017/10/28 07:17
- 名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:Mi3I.gZI
- 失礼しました。
投稿者さんが >大半がショートになるのですが、施設入所期間があり、ショートの利用が「認定有効期間のおおむね半数」 と記載されていたため、あくまでも短期入所療養介護の利用の仕方についての質問だと捉えましたので。
投稿者さんはもう見ていらっしゃらないでしょうか?
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