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[76] 社会福祉法人の役員任期について
日時: 2016/05/17 10:18
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

社会福祉法人の役員任期について質問です。

社会福祉法が改正され、旧法に基づいて選任された評議員の任期は平成29年3月31日までとなることは皆様ご存じかと思います。
            
当法人は今月末が評議員任期満了日となっており、新たに評議員を選任するのですが、まだ、改正法に適した定款に変更もしておらず、今までのとおり、理事会で評議員を選任する方法をとるのですが、そこで選任された評議員の任期は29年3月末日でよいのでしょうか?それとも、現在の定款に則り、6月1日から2年間の任期の方がよいのでしょうか?

 なお、評議員だけでなく、理事も任期が満了になるのでこちらも、2年間の任期で良いのか、それとも改正法に適した時期までを任期とするのかをご教示いただきたいです。

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任期は定款で定められている通りにしないとダメです。 ( No.1 )
日時: 2016/05/17 11:55
名前: 今回は匿名で ID:lizoX9Vo

任期はあくまで定款通りの2年となりますが、評議員の実際の期間は29年3月31日となります。

同じく理事も定款通りの2年。実際の期間は来年度最初理事会までだったかと・・・
返信ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2016/05/17 12:03
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

今回は匿名で様ありがとうございます。

やはり任期は2年ですよね。定款を変更していないのに、任期を短縮しても良いのかを事務局長に伝えたのですが、法律が変わったのだからそちらに従うべきという説明を受けました。

改正法に合わせた定款変更がどうせ必要ですから ( No.3 )
日時: 2016/05/17 12:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:f5FMR9jw

改正法が施行されたら、改正法に合わせた定款変更が必要ですから、現時点から定款変更して、任期も改正法に合わせてもよいですよ。
任期 ( No.4 )
日時: 2016/05/17 15:12
名前: 新人社福 ID:WAnToGo2

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/toku-cho/documents/houjin_kaikaku.pdf
任期は4年〜のようですね。
申し訳ございませんが、再度確認です。 ( No.5 )
日時: 2016/05/17 15:45
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

masa様、新人社福様ありがとうございます。

今月末に開催予定の役員会では定款変更の予定はありません。よって現在の定款に則った役員任期が必要ということでよろしいのですよね?そのため、任期は2年で、今年度中に改正法に適した定款変更をおこない、任期を修正するという方法が適しているという理解でよろしいのでしょうか?

その理解でよいでしょう ( No.6 )
日時: 2016/05/17 16:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:f5FMR9jw

それでよいです。
修正ではなく新就任 ( No.7 )
日時: 2016/05/17 16:52
名前: 今回は匿名で ID:lizoX9Vo

〉任期を修正するという方法が適しているという理解でよろしいのでしょうか?

任期を修正するのではなく、29年4月1日から始まる新評議員を今年度中に理事会による評議員選定委員会で審議、決議を行う。

なので修正ではなく29年4月1日から新しい任期の新しい評議員で始まります。

任期は2年で就任しますが、29年3月31日?29年4月1日?で辞任と言う形になるのではないでしょうか?(辞任が適切かどうかはわかりませんが)

また施設関係者は29年4月1日からの評議員になれませんの現評議員では難しいと思います
安心しました。 ( No.8 )
日時: 2016/05/17 17:10
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

masa様、今回は匿名で様ありがとうございます。

私の考えが正しいようなので、もう一度事務局長に確認してみたいと思います。

今回は匿名で様

ご指摘ありがとうございます。修正でなく新評議員ですよね。

お返事をいただいた皆様へ

皆様本当にありがとうございました。今後も不明な点等ありましたら、こちらを利用させていただきたいと思います。その時は何卒よろしくお願い致します。
評議員の定数変更 ( No.9 )
日時: 2016/05/18 13:34
名前: 新人社福 ID:N7uWwPZc

決算報告の役員会で、社会福祉法が改正により H29年3月31日に
全評議員の解任の説明は必要かと思いますよ。
あと自施設では評議員の定数の変更を諮ろうと思っています。
ありがとうございます。 ( No.10 )
日時: 2016/05/18 13:55
名前: デンプシーロール ID:/zdqw6AU

新人社福様ありがとうございます。

当法人は今年3月に開催された役員会で、法改正の説明を済ませており、平成29年4月からは、改正法に適した選任方法のもと新評議員が選任されることは説明済みです。

今後、定款変更や評議員選定委員会設置等、大変な業務が待ち構えております。法人業務に携わっている方々は、いろいろな面でご苦労されると思います。何か困ったことがありましたら、こちらの掲示板を活用しながら頑張っていきたいと思っておりますので、その時はご指導よろしくお願い致します。
追記 ( No.11 )
日時: 2016/05/18 14:00
名前: デンプシーロール ID:/zdqw6AU

たびたび申し訳ございません。

結果報告を忘れておりましたので報告させていただきます。本日、事務局長に確認したところ、こちらの意見を聞いていただき、任期は2年とするようにしていただきました。これもまた、masa様をはじめ返信をいただいた皆様のおかげかと思います。今後ともよろしくお願い致します。
 評議員の再任について ( No.12 )
日時: 2016/07/27 15:59
名前: 太郎 ID:1izwKvyY


役員任期とは違いますがよろしくお願いします
 
 新評議員の任期は4年〜6年となっていますが、再任についての記述が
 評議員には見当たりません。
 任期満了後の再任はできない仕組みとなるのでしょうか?
 
 また現時点での評議員を新評議員としての任命は
 選定委員会の承認と資格が整えばそのままよこすべりでの就任は可能
 ですか?
 
 よろしくお願いします。
平成29年3月31日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日で満了します ( No.13 )
日時: 2016/07/27 16:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2r9DxFKo

平成29年3月31日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日で満了します。(改正社会福祉法附則9条第3項)

平成29年4月1日より前に設立された既存法人は、平成29年3月31日までに、改正社会福祉法第39条の規定に基づいて、新しい評議員を決めておかねばなりません。

>選定委員会の承認と資格が整えばそのままよこすべりでの就任は可能ですか?

可能です。新規定に基づいた選任方法であれば、旧評議員が新評議員として選任されることも可能です。ですがそれは選定委員会によるものとは限らず、それはあくまで例です。定款に定めた方法でかまいません。

参照:改正社会福祉法を読んで2
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52055755.html

>新評議員の任期は4年〜6年となっていますが、再任についての記述が評議員には見当たりません。

再任を妨げる規定は存在しないので、最長6年まで延長した後に、新規に評議委員を選定する際に、同じものを再任させることは可能です。

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