|  質問にある通り、定義が確認できれば分かり易いと思います ( No.1 ) | 
| 日時: 2017/12/26 21:24名前: 無謀チャレンジャー ID:PRnIJyZE
 
歩行器は、厚生労働省告示第93号において「歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの」とあります。カゴの有無や本体の重量は、付加価値ということになりますよね。
 
 私の担当事例では、上がり框で生活区域が区切られていたため持ち上げることができず、屋内外用それぞれの歩行器貸与を位置づけたことはありましたが・・・
 主さんの事例では“屋外用”の歩行器を“2個”とありますから、用途重複により保険外という判断を受けたことについては、私は納得できます。
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|  ありがとうございます〜用途重複の「用途」について ( No.2 ) | 
| 日時: 2017/12/27 09:07名前: CMfuu ID:wz.dbUxk   
 
無謀チャレンジャー様、貴重なご意見ありがとうございます。「付加価値」を見極めて、その方が自立した日常生活を送ることができるよう調整したつもりですが
 用途重複の「用途」については今回のケースにおいては「買い物用」「受診用」ではなく、あくまで「屋外用」となってしまうのですかね…。
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|  「どうすれば歩けるか」と「歩いてどこに行くか」の違い ( No.3 ) | 
| 日時: 2017/12/28 20:58名前: 無謀チャレンジャー ID:LRLkR4pw
 
>>「買い物用」「受診用」ではなく、あくまで「屋外用」となってしまうのですかね…。
 あくまでも「歩行」を支援するための用具ということですからねぇ。
 例で挙げた屋内外での使い分けであれば、例えば床材であったり段差の状況であったり履物の有無であったり・・・屋内と屋外で歩行環境がガラッと変わることは簡単に想像できることで、アセスメント記録上でも説明しやすいです。
 しかし、買い物のために歩行するのと受診のために歩行するのに「片や舗装路、片や砂利道」のような差は考えにくく(極端な表現ですが)、いずれも屋外である以上は歩行環境そのものに大差は無い、よって同じ歩行の動作や環境にアプローチするために機種を変える必要は無いのでは?ということでしょう。
 
 また、買い物と受診での使用頻度差や、代替案検討の余地(買い物の量を変えずに、持ち帰る荷物の量を減らす方法)があることも、説得力を弱めている一因に思います。
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|  ありがとうございました。 ( No.4 ) | 
| 日時: 2017/12/29 18:11名前: CMfuu ID:euPwRu0Q
 
無謀チャレンジャー様、年末のご多忙な中、貴重なご意見ありがとうございます。
 自分自身としましては、独居の方なので「買い物」に行けなくなっても
 「受診」に行けなくなっても困ってしまうと思い、自立した生活を送るため、歩行環境の変化というよりも、歩行器を持ってバスへの乗降ができればという視点に目が行き過ぎたのかもしれません。まさに「歩いてどこに行くのか」ですね。
 ご本人は「バスの運転手さんが歩行器を積むのを手伝ってくれる人もいるけど、実際は少ないし、市街地ではそんな余裕もない」と話していました。
 今後は乗客への配慮といった支援(ちょっとした優しさ)をバス会社に求めていくことも必要なのだと痛感しました。
 
 歩行器の位置付けについて、『あくまで「歩行」を支援するための用具』という視点や代替案検討の余地についても再確認でき、とても勉強になりました。本当にありがとうございました。
 
 因みに今回の件については現在ご本人の住んでいる、私の所属する事業所の保険者Aとご本人の住民票所在地の保険者Bとで見解が違う結果となりました。
 
 前述した通り、ご本人の住民票所在地の保険者Bからは無謀チャレンジャー様のNo.1&NO.3での見解に近い理由で算定不可(ご本人は購入を検討中)となりましたが、ご本人の現在住む保険者Aとしては、「本人の自立支援に向けた、適切なアセスメント・サービス担当者会議により必要と判断されれば算定可能となる」とのことだそうです(※保険者Bの担当者が直接保険者Aの担当に電話確認しました)。
 
 
 
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