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[897] 排せつ支援加算と褥瘡マネジメント加算について
日時: 2018/01/29 22:14
名前: いち にい さん ID:9uiqMRUA

今回の特養等に係る加算の中で、
排せつ支援加算は該当者のみの加算算定と思いますが、
褥瘡マネジメント加算は入居者全員に算定できると考えてよいのでしょうか?

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リスクのない人に算定はできませんが、特養の場合全員に近い数字の算定が可能と思います。 ( No.1 )
日時: 2018/02/21 14:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

算定条件として、「入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること」・「評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者〜」とされているので、まったくリスクのない入所者は算定できませんよ。

※2/21追記。このコメントは間違いです。詳しくはNo.5をご覧ください。
排泄支援加算について教えてください ( No.2 )
日時: 2018/01/30 08:55
名前: すーさん ID:u9qDkzSs

排泄支援加算について教えてください。
算定要件は、
・排泄介助が必要な利用者。
・医師(嘱託医と連携した施設看護師でも可)が改善の見込みがあると判断した利用者。
を対象とするとのことですが、
・改善の見込みがあると判断した医師の書面が必要なのか?
・分析結果をふまえた支援計画はケアプランでも良いのか?
・具体的にオムツがはずれた、全介助から一部介助になったなど、長らくの期間結果が出なくても算定し続けることが可能なのか?※これ以上は無理と医師の判断が下り、算定対象から外れるのが当然かと思われるが、「医師がその判断をしない」を理由に算定を続けると、監査の指摘事項になるのか?
現在答えられるのは報酬告示案に書いてある範囲でしかないという理解が求められます。 ( No.3 )
日時: 2018/01/30 09:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5b3pF3wU

みんな気が早すぎます。今現在出されているのは報酬告示案ですよ。解釈通知はまだ出されておらず、そちらにしか載らない要件を答えようがない。

>改善の見込みがあると判断した医師の書面が必要なのか?

当然必要になりますが、医師が書く書類なのか、医師の指示内容を記録しておく施設の書類でよいのかは解釈通知待ち。

>分析結果をふまえた支援計画はケアプランでも良いのか?

施設サービス計画に落として居ればよいでしょう。別途作る必要はない。

>長らくの期間結果が出なくても算定し続けることが可能なのか

計画の実施に対する評価ですから、計画の見直しで方法を変えるなどして算定していくことは可能でしょうが、こちらはQ&Aで示される問題でしょう。
褥瘡ケアマネジメントの対象者範囲について ( No.4 )
日時: 2018/02/21 14:18
名前: ショーマン ID:W20W6UV2

今日のブログ拝見しました。解釈できずに申し訳ありません。教えてください。
すでに褥瘡のある方に対しても、改善の計画が立てられていれば算定が可能ということでしょうか?
褥瘡のあるなし、リスクのあるなしにかかわらず利用者全員に算定可能です。 ( No.5 )
日時: 2018/02/21 14:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

すでに褥瘡のある方に対しても、褥瘡リスクのない利用者に対しても、全利用者に対して算定可能な加算です。そのために、「施設入所時及び、それから3月ごと」に、「入所者ごと」=「入所者全員」について、「褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告する」ことが求められているのです。

よってNO1は間違いです。訂正します。

参照:褥瘡マネジメント加算は全利用者に算定できます
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52089661.html
各加算解釈について ( No.6 )
日時: 2018/02/22 08:41
名前: 老健職員 ID:vxVnWSFM

老健で勤務しています。
排泄支援加算では、”告示では要介護状態の軽減もしくは悪化の予防・・・”となっており、「平成30年度介護報酬改定の主な事項」では”介護状態の”軽減”となっています。これは大きく違うと考えられますが、この解釈は疑義解釈待ちでしょうか。

それと、褥瘡マネジメント加算におけるモニタリング指標とは、「介護保険制度におけるサービスの質の・・・」にある褥瘡7項目のことでよろしいのでしょうか。
また、厚労省への報告が必要ですが、報告方法というのはどういった手段になるのでしょうか。
私の解釈 ( No.7 )
日時: 2018/02/22 09:14
名前: ina ID:P9ueL.Ik

>排泄支援加算

厚生省告示が全てです。

>褥瘡マネジメント加算におけるモニタリング指標

過去3か月以内に褥瘡の既往がありますか 1.はい 2.いいえ

基本動作
体位変換    1.自分で行っている 2.自分で行っていない
座位保持    1.自分で行っている 2.自分で行っていない
座位からの移乗 1.自分で行っている 2.自分で行っていない
立位保持    1.自分で行っている 2.自分で行っていない
排泄支援加算、褥瘡マネジメント加算の算定は算定した方がいい? ( No.8 )
日時: 2018/02/28 13:05
名前: ライン ID:Eh0ped9s

排泄支援加算や特に褥瘡マネジメント加算については算定のための書類だけが増えて、10単位と単価が低いこともあり、算定に二の足を踏んでいる書き込みも目にします。施設の方針にもよるでしょうけど、どうなんですかね?
手間や書類増はわずかです ( No.9 )
日時: 2018/02/28 14:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EqrzGuR2

No5で紹介したブログ記事で僕は、褥瘡マネジメント加算については、「算定要件から見えることは、これは特養や老健に最低限求められるケアの品質であるという意味もあるし、厚労省に報告するデータは、次の報酬改定時の自立支援介護評価の基礎データにつながることは間違いないと思う。そこに関与しない手はない。

よって算定単位が低いからといって、この加算をおざなりにせず、必ず算定するという心構えが必要である。」としています。
褥瘡マネジメント加算におけるモニタリング指標について ( No.10 )
日時: 2018/03/09 12:09
名前: ina ID:bLUt/ykc

ttp://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0308103121953/20180308_09.pdf

以下の項目について、連続した12桁の数値を入力すること。
(自分で行っている場合は0、自分で行っていない場合は1、対象外の場合は2)
・入浴
・食事摂取
・更衣(上衣)
・更衣(下衣)
・寝返り
・座位の保持
・座位での乗り移り
・立位の保持
(なしの場合は0、ありの場合は1、対象外の場合は2)
・尿失禁
・便失禁
・バルーンカテーテルの使用
(いいえの場合は0、はいの場合は1)
・過去3か月以内に褥瘡の既往があるか

例) 入浴を自分で行っていない、更衣(下衣)を自分で行っていない、立位の保持を自分で行っていない、尿失禁あり、過去3ヶ月以内に褥瘡の既往がない場合(その他は自分で行っている、もしくはなし) 100100011000
通知・解釈に、排泄支援加算、褥瘡マネジメント加算についてアセスメント項目、書式についての記述はありましたか? ( No.11 )
日時: 2018/03/23 09:39
名前: 老健事務員 ID:vFA2wteg

昨日、通知・解釈が発表されましたが、
排泄支援加算、褥瘡マネジメント加算について
アセスメント項目、書式についての記述はありましたか?
ざっとみたのですが、みあたりませんでした。
ちゃんとあります。 ( No.12 )
日時: 2018/03/23 10:04
名前: ina ID:6VvwRS96

老企第40号通知の一番最後に書式はあります。
解説文もあります ( No.13 )
日時: 2018/03/23 10:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DjOqkwhg

(34) 褥瘡マネジメント加算について
A 大臣基準第 71 号の2イの評価は、別紙様式4に示す褥瘡の発生と関連のあるリスクについ て実施すること。

(35) 排せつ支援加算について
A 「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テ キスト 2009 改訂版(平成27年4月改訂)」の方法を用いて、排尿または排便の状態が、「一 部介助」又は「全介助」と評価される者をいう。
すいませんが、リンクを貼ってください ( No.14 )
日時: 2018/03/23 10:36
名前: 老健事務員 ID:vFA2wteg

すいませんが、リンクを貼ってください
別スレッドにあるじゃないか ( No.15 )
日時: 2018/03/23 10:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DjOqkwhg

別スレッドに貼ってあるじゃないか。すべてのスレッドに張り付けれってことですか?
すいません。見落としていました ( No.16 )
日時: 2018/03/23 10:48
名前: 老健事務員 ID:vFA2wteg

すいません。見落としていました
大臣基準第71号とは、、、調べてもわかりません ( No.17 )
日時: 2018/03/23 20:38
名前: けんけん ID:FXujF43k

(34) 褥瘡マネジメント加算について
A 大臣基準第 71 号の2イの評価は、別紙様式4に示す褥瘡の発生と関連のあるリスクについ て実施すること。

この「大臣基準第71号の2」とはどのような内容でしょうか?
ネットや介護保険六法で調べたんですが、出てきません。
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号) ( No.18 )
日時: 2018/03/23 22:45
名前: 音◆1RcgWHRcUw ID:tSYg5lvQ

1月26日の社会保障審議会介護給付費分科会資料の中に記載があります。
ttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192311.pdf
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
イ 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること。


この基準の番号が71号の2となったのではないでしょうか。
ありがとうございます! ( No.19 )
日時: 2018/03/23 23:22
名前: けんけん ID:1UCCS0Jo

音さん、ありがとうございます!

スッキリしました!
褥瘡マネジメント加算 リスクが1つでも該当すれば褥瘡ケア計画書が必要ということですね ( No.20 )
日時: 2018/03/25 17:53
名前: suke◆kKxeCafRlE ID:Jkn0s46A

褥瘡マネジメント加算の算定、算定すべきなのでしょうが、正直迷っています。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の最後のほうのページに、「褥瘡の発生と関連のあるリスク(別紙様式4)と褥瘡対策に関するケア計画書(別紙様式5)が示されましたね。

褥瘡対策に関するケア計画書(別紙様式5)の右上の箇所に、「対処」という欄がありますが、皆さん確認されましたか?

『「自分で行っていない」、「あり」もしくは「はい」が1つ以上該当する場合、褥瘡ケア計画を立案し実施する』と書いてあります。特養の入所者様の現状だとほぼ全員が該当します・・・。ということはほぼ全員に褥瘡ケア計画書を作成することになります。

『○点以上の場合に褥瘡ケア計画を作成』のようなイメージを抱いていましたが、まさか1点でも該当すればとは考えもしませんでした。申し訳ありません、ぼやきでした。
参考様式ですし、作業は思ったほど面倒くさくはないと思います ( No.21 )
日時: 2018/03/26 08:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

確かにそうなんですが、実際に褥瘡がなく、入浴介助等が必要であることだけがリスクとされる人であれば、皮膚障害が起きないことを目標に、皮膚保清援助を援助内容にして評価頻度を決めるだけですし、別紙様式5に示す様式はあくまで参考であって、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載するだけでよいので、そう大変な作業ではないと思え、全員に算定できるのですから、算定する方向で考えたほうが良いのではと思います。
レセプトへの入力作業が面倒くさい ( No.22 )
日時: 2018/03/26 10:40
名前: 老健太郎 ID:/sh3vyGM

12項目のリスク調査はそれほど難しくないし、褥瘡計画書も普段からやっていることだから可能だろうと思いますが、レセプトへの12桁の入力作業が面倒くさいかな?
排泄支援加算の実務について ( No.23 )
日時: 2018/03/27 07:10
名前: 老健事務員 ID:6K7JfKW6

排泄支援加算の運用について

@
>排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テ キスト 2009 改訂版(平成27年4月改訂)」の方法を用いて、排尿または排便の状態が、「一 部介助」又は「全介助」と評価される者をいう。

と書かれている。介護保険の認定調査結果を取り寄せなくても、いいと考えるが、いかがですか? また、認定調査時より、排泄が悪化している入所もいるので。

A書式を施設ケアプランに組み込みたいとおもいますが、通知解釈のなかで、介護福祉施設においてはと書かれている。老健も含むのでしょうか?
排泄支援加算については特養も老健も同じルールと思います ( No.24 )
日時: 2018/03/27 08:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト 2009 改訂版(平成27年4月改訂)」の方法を用いておればよいだけですし、近直の調査結果という要件などは書かれていないので、施設職員が調査テキスト2009を使って判定し、その結果を残しておけばよいだけだと思います。

>介護福祉施設においてはと書かれている。老健も含むのでしょうか?

老健の解釈通知から、この説明が略されているのは、特養と同じだからそれと同じという意味だと思いますので、その部分は介護老人保健施設と読み替えて同じと考えてよいと思います。そもそも特養だけが可で、老健では不可ということはあり得ないと思いますので。
特養と同じ解釈ですね。 ( No.25 )
日時: 2018/03/27 08:52
名前: ina ID:ZIDBa.8A

老企第40号通知では、

(38)排せつ支援加算について 5の(35)を準用する。

↑となっていますので、特養の排せつ支援加算と同じ解釈です。
排泄支援加算のプランについて ( No.26 )
日時: 2018/04/02 15:55
名前: 特養ケアマネ ID:mMq.3i/E メールを送信する

始めて投稿します。場違いな質問をしてしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。

排泄支援加算の支援計画ですが『ガイドラインに沿って立案する』となっていますが、ガイドラインは極めて医療的な内容で、読んでも具体的なプランを想像できず、介護現場で使えるようなものとは思えませんでした。

排泄支援加算を『身体機能の向上や環境の調節などで状態が改善できるように支援する』と考えて、下肢筋力低下で便座への移乗が要介助の方に「下肢機能向上のため足踏み10回」というようなプランでもよいのでしょうか?そうするとガイドラインとはかけ離れてしまうような気がしますが。

排泄支援加算のモデルプランみたいのがあると判りやすいのですが、ご存知の方、いらっしゃいますか?
算定要件の解釈が間違っている ( No.27 )
日時: 2018/04/02 16:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0tZ93B7c

>ガイドラインに沿って立案する

この理解が違っていると思います。正確には、「失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づいた支援計画〜」ですから、ぜんぜん意味が違ってきます。

参考にするものも「各種」ですから決まったものはありません。要するに失禁の要因を、切迫性、腹圧性、溢流性、機能性、反射性などとできるだけ分類したうえで、その対処法を参考にしながら計画を立案したほうが良いよ、という程度の理解でよいと思います。

具体的な計画も、医療計画ではないので治療ということにはならず、医学的治療的リハビリテーションエクササイズに偏る必要もなく、場合によっては失禁パターンを精査して時間誘導を試みるとか、時間誘導を徹底してトイレ排泄につなげるという方法でもよいのです。

そしてこのことは結果評価ではなく、過程評価ですから、とりあえず失禁原因を医師を交えて医学的評価を取り入れたうえで共同計画を作成して、実行することで加算が算定できます。

もともとこの加算は、おむつ外し加算が実現しなかった代わりに、短期間に置き換えて作ったエビデンスに結びつくとは限らない加算ですから、計画するほうも手探りの方法を三年間で探るという考えで構いません。

参照:おむつはずし加算に隠された陰謀
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52085205.html
「決まったものはない」のは事実だが ( No.28 )
日時: 2018/04/04 07:30
名前: グルツペノツポ ID:VAiWU0MY

>参考にするものも「各種」ですから決まったものはありません。

うーん、この書き方だと「『ガイドライン』を名乗っていれば何だっていい」みたいにとる人も出かねませんが、そういう意味ではないですよね?

QA vol.1の問84には給付費分科会の資料に上がっていたのと同じガイドラインが列挙されていて、もちろんそれしか認めないとは書かれていませんが、それ以外は現時点では自己責任でということになるでしょう。QAで上げられているガイドラインはいずれもMindsに登録されているレベルのものですから、そのレベルのものを求めるという意思表示ではないでしょうかね。(個人的には、官邸まで行っておむつ外しを訴えていた某氏の謎理論ではダメとしてほしいと思っています。)実際、Mindsで高齢者の排泄関連のガイドラインはこれ以外、疾患特異的なものを除いてないようですし。

しかも今年度、わざわざ補助金で「各種ガイドラインが立脚しているエビデンスを踏まえつつ、介護保険の施設系サービスにおいて従事者が理解しやすく、活用しやすい手引き等を作成する」という事業が立っていますから、結局のその手引きが事実上のスタンダードになるんじゃないかと思っています。
そんな根拠はどこにもない ( No.29 )
日時: 2018/04/04 07:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/73h4gf6

活用するわけでもなく、参考にするガイドラインが、実際に指定がないわけですから、そこまで不可弓する必要はなく、スタンダードも自分でレベルを引き上げてどうするんだという問題です。
厚労省に確認した内容 ( No.30 )
日時: 2018/04/04 22:32
名前: アラサーPT ID:8wpARIjQ

厚労省に確認した内容です。
・加算をとったからといって,何のガイドラインをどう参考にして支援したのか必ず問われるわけではないが、もちろん,何かの機会に問われれば説明しなければならない。
・QAで明示的に上げている以外のものをガイドラインとして参考にしたと説明した場合,それで要件を満たすかはケースバイケースの判断。QAで上げているものと同様に科学的なガイドラインであると納得させられる説明ができるなら問題ない。
・今のところ,厚労省では、QAであげた以外でガイドラインといえるものは承知していない。
参考にしていることの説明っていったって・・・。 ( No.31 )
日時: 2018/04/05 06:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g

>何かの機会に問われれば説明しなければならない。

参考にしていることの説明っていったって。「Q.きちんとガイドライン参考にしてます」→「A.してますよ」→「Q.どんなふうに参考にしているのか説明してください。」→「A.ガイドラインに書かれている失禁要因を参考に対策を立てました」

この程度ですよ。具体的方法論は、施設ごとのマンパワーや環境によって左右されるし、ガイドラインはそこまで及んでませんから。
教科書ではなく「ガイドライン」 ( No.32 )
日時: 2018/04/05 07:57
名前: グルツペノツポ ID:3tauTrv.

参考にするのが求められているのは病態生理の教科書ではなくガイドラインであることには注意が必要です。

「ガイドラインに書かれている失禁要因」は教科書的な前提を書いた前置き部分に過ぎず、ガイドラインが提供するものは「どのような方法で失禁要因を判断し、それを踏まえてどのように対応をするか」です。

したがって「ガイドラインに書かれている失禁要因を参考に対策を立てました」と唱えても、実際にやったことがガイドラインの推奨から乖離していれば突っ込まれても文句は言えません。「だって『参考』って書いてあるし・・・」といっても、逸脱するには逸脱する正当な理由がいるといわれればそれまでです。施設にマンパワーがないからガイドラインの推奨には沿えませんでした、といっても、なら加算取らなきゃいいじゃない、と言われるだけです。

というのがまじめに詰めた場合の話で、この加算がどのくらい厳格に運用されると見込むか、事業所のリソースを踏まえて敢えてこの加算を取りにいくのか、というのは経営判断になるでしょう。

うちは念のため手引きが出るまで静観することにしました。
そんな行政指導あるわけないじゃん ( No.33 )
日時: 2018/04/05 09:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g

ガイドラインを参考にしながら対策を立てたとしても、排泄ケアの方法はアセスメントと目標に沿ってるんだから

>逸脱するには逸脱する正当な理由がいる

こんな指導にはなりません。そもそも示されているガイドラインの内容からいって、何をもって逸脱というのかは個人の主観の域を出ない問題で、行政職がそこまで突っ込めるとも思えません。

もっと現実的な話をすべきで、この部分は、ガイドラインを一度読み込んで内容を知っておくだけで十分で、計画はその内容を織り込むっていうのじゃないんだからそうデリケートにならなくても良いよという程度で済ますべきです。
褥瘡マネジメント加算の算定周期について ( No.34 )
日時: 2018/04/05 10:23
名前: 長江 ID:mxwu5RDw

いつも勉強させて頂いております。ありがとうございます。横から失礼
致します。老健の褥瘡マネジメント加算についてお尋ねいたします。
3ヶ月に1回算定される加算で、4月に算定したら次は7月・10月と
なっていくのですが、一旦退所された方が再入所された時はその周期が
ずれるのでしょうか。
4月に算定し、5月初旬に病気で入院、6月初旬に再入所となった場合
周期からすれば7月ですが、そこで算定してよいのでしょうか。6月から
3か月後の9月にしか無理なのでしょうか。

また、算定の要件で厚生労働省への報告があります。上記の場合は6月の
再入所時に評価を行うと思いますが、6月の算定はできないけれど、介護
給付費明細書に記入し報告、さらに7月にも評価を行い、報告を行う必要が
あるのでしょうか。
Q&Aがないとわかりません ( No.35 )
日時: 2018/04/05 10:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g

再入所の場合の算定周期や、報告に関しては現時点では不明です。Q&Aを出してもらわねばならない問題かと思います。
ありがとうございました ( No.36 )
日時: 2018/04/05 11:03
名前: 長江 ID:mxwu5RDw

ご回答いただきありがとうございました。
褥瘡マネジメント加算の解釈通知について ( No.37 )
日時: 2018/04/05 11:52
名前: ina ID:c4B5ZMzo

老企第40号 5 介護福祉施設サービス

(34)褥瘡マネジメント加算について

B 大臣基準第71号の2イの施設入所時の評価は、大臣基準第71号の2イからニまでの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日に、既に入所している者(以下、「既入所者」という。)については、届出の日の属する月に評価を行うこと。

↑ということは、3月に届け出た場合、既入所者が100人であれば、3月に100人の評価を行なっていなければ算定できないということですよね?


厚労省書式が...やっぱ打ち直しか⁉ ( No.38 )
日時: 2018/04/05 13:03
名前: 寝癖ですベンツ ID:G1Etz2eg

書式が切れてます...
PDF加工して
事業所用に細工しようと悪戦苦闘中。

どこかに
厚労省以外で
スッキリWordなんかで作ってくれてる
サイトあれば助かるんだけどなぁ

どこも手一杯か
褥瘡ケア計画書 ( No.39 )
日時: 2018/04/05 15:46
名前: ガルシア ID:nsPF3bEQ メールを送信する

>寝癖ですベンツさん

ご無沙汰してます。ご使用に耐えうるものかは微妙ですが、エクセルファイルでよければメール下されば私が作成したものをお送りしますよ。

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