|  実際の利用時間が変わらず、報酬算定区分だけが変わる場合は軽微変更です。 ( No.1 ) | 
| 日時: 2018/01/30 09:59名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5b3pF3wU
 
通所介護事業所のサービス提供時間に変更がなく、算定区分のみ変更となる場合は、軽微変更です。通所サービスの時間区分が1時間ごとになったことから、高い単位を算定しようとして、サービス提供時間を変える場合はサービス担当者会議が必要で、その際に本当に時間延長が必要かという議論もすべきでしょう。
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|  サービス担当者会議の件 ( No.2 ) | 
| 日時: 2018/01/31 08:48名前: 通所介護経営者 ID:zDY4GEAI
 
現在、7-9時間で算定していますが、4月以降は8-9で算定予定でも担当者会議する必要性があると解釈しても大丈夫でしょうか
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|  日本語わかんないの? ( No.3 ) | 
| 日時: 2018/01/31 09:11名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7FpULBAk
 
サービス提供時間に変更がなく、算定区分のみ変更となる場合は、軽微変更ですって、NO1に書いたじゃないか。それを読んで判断できないの?
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