処遇改善加算はそういうルールです ( No.1 ) |
- 日時: 2016/05/28 05:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:usdn2VmY
- 処遇改善加算の支給対象はあくまで介護職員であり、介護業務を担っている他職種の給与をいくら上げようとも、算定の際の計算式には入れることができません。他職種はあくまで、加算金以外の事業所の原資で給与改善する以外ないのです。
よって >これはしょうがないのでしょうか?
加算による改善ということについていえば、それはしょうがないですし、3万円の一時金があることだけでも良いほうかもしれません。
しかし普通に考えると、昇給が年3万円しかないとすれば、それはあまりにもふざけた話です。
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ご自身でも制度をよく知る必要が有ると思いませんか? ( No.2 ) |
- 日時: 2016/05/28 17:23
- 名前: 通りすがり0101 ID:me1yfEjU
- あんずさん。
> 介護職の方には一ヶ月1.5万円の手当 > 介護士は合計14万もらって 計算が合いませんが、実際のところ介護職員に対しても、 一律に支給する必要は有りません。
一方で、 > 私のデイサービスでは、私も介護職をさせられます(食事や風呂の介助以外) との記載がありますが、その常勤換算での介護職としての貢献度が、一時金3万では済まないほどなのに、と言う事なら、直訴する必要はありそうですが? 常勤換算せずにしているとしたら・・・ここでの議論では無いですが問題です。
何れにせよ、問題提起をするなら、自身でも制度をよく知る必要が有ると思いませんかね?
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もともとの意義を考えると。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/30 18:07
- 名前: サザンアイルズ ID:3ER/nais
- もともと、「介護職の」低い給与待遇を改善するための加算と考えると、仕方ないのかな?と思います。おそらく、理学療法士さんは介護職より高く給与設定されてると思いますし。
>しかし普通に考えると、昇給が年3万円しかないとすれば、それはあまりにもふざけた話です
一般的にはそういう感覚なのですね…。年3万もあって羨ましいです。ウチは本当に月数百円の世界です。
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昇給額 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/05/31 10:05
- 名前: 特養施設長 ID:yLggIUNM
- >3
基本給の定期昇給額が2,000円,賞与4.0ヶ月とすると年額で32,000円の昇給です。 一般企業でも「20代一般職」の昇給額はこれくらいかこれ以下です。 masaさんがおっしゃる「年3万しかないとすれば、それはあまりにふざけた話です」というのは時代にマッチしていないと思いますね。 昔は福祉業界の一般職でも定期昇給5,000円なんてこともありましたが,そんな時代はとうに終わっています。
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