平成28年2月までの計算処理でいくという事でしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2016/05/31 08:45
- 名前: とし ID:q3wkgNnc
- 情報を確認させて頂いての確認をせて下さい。
A法人が運営している通所介護と地域密着通所介護を区分けせずに平成28年2月までの計算方式で行っていくという理解で良いのでしょうか?
|
分けないんですね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/05/31 08:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HdC5bRU.
- まず自分の立案した居宅サービス計画について、通初介護及び地域密着型通初介護のどっちらか、及び双方の計画をピックアップし、その上でその計画件数に対して、通所介護と地域密着通所介護を区分けせずに法人単位で、集中減算適用を判断するんですね。
|
3件扱いでしょうか? ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/31 09:59
- 名前: 通りすがり ID:NMaQ2YFQ
- これは
Aさん 通常通所 Bさん 地域密着通所 Cさん 通常通所、地域密着通所 で計画書を作成しているときは、4件とするのでしょうか?3件扱いでしょうか。 3件と扱えると読めそうですが。
またローカルルールの介在する部分でしょうか?
|
3件です ( No.4 ) |
- 日時: 2016/05/31 12:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HdC5bRU.
- 数は事業種類ではなく、軽画数ですよ。そうであれば、質問ケースは、通初介護(一般及び地域密着型)を計画している件数は、3件ということになります。
|
ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/05/31 13:58
- 名前: 通りすがり ID:NMaQ2YFQ
- ありがとうございます。
|
私の思い過ごしでしょうか? ( No.6 ) |
- 日時: 2016/06/07 14:28
- 名前: ina ID:KGE91H0U
- 老企第36号
@判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。 A判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。
↑@判定期間が前期、平成30年3月1日〜平成30年8月末日の場合、3月は上記の取り扱いで、4月〜8月末日は通所介護と地域密着型通所介護を分けることになります。
これって、平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画ではなく、平成30年2月末日までではないでしょうか?
|