ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[961] 法人代表者がサービスの受給
日時: 2018/02/26 19:11
名前: 介護勉強中 ID:OaUpn0Gk

いつも勉強させて頂いております。

ある障害を持つ方が、法人代表となり、自らが経営する「障害サービス」と介護サービスの「訪問介護」のサービスを受けることは何ら問題ないのでしょうか。
親族による訪問介護は不可などは聞いたことがありますが、経営者が受給者となるのは初耳で。。
自己負担額もちゃんとお支払いしているものだとは思いますが。。

制度的な可否や、可の場合の留意点などありましたらご教示よろしくお願いします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

何が問題だと感じているのですか? ( No.1 )
日時: 2018/02/27 08:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZKUsyORA

>親族による訪問介護は不可などは聞いたことがありますが、

情報が正確かどうか、自ら確認する癖をつけてください。法令上明確に禁止されているのは、同居家族による訪問介護です。別居家族の訪問介護については、ローカルルールで禁止されたり、制限されているほかは、基本的に制限はありません。

ましてや法人代表が、同法人のサービスを受けれらないといるルールは存在しません。保険給付のルールに沿っていれば何ら問題なくサービスを受けられます。
他の利用者と同様にサービス提供が行われているのなら問題ないと思います。 ( No.2 )
日時: 2018/02/27 14:24
名前: pinko ID:AbYP2lNs

 一般的に、理事や取締役など法人の役員が自社のサービスを利用することについて制限は受けません。(○本生命の役員が、○本生命の保険に入れない。佐○急便の役員が、佐○急便の宅配サービスが利用でできない。というようなことは誰が契約しても変わらない普通取引約款においては、役員という個性に意味はありません。)

 訪問介護において、同居家族による訪問介護が制限される趣旨は、家族として介護する立場と公費を使用して介護をするという立場が混同、不適切な保険給付が行われることを防ぐことにあるといえます。

 法人の役員に対してサービス提供する際に留意する点は、書くまでもありませんが他の利用者との差がでないようにするということです。
 文中に「自己負担額もちゃんとお支払いしているものだとは思いますが。。」とありますが、役員だから利用料を請求しないという扱いは不適切です。
あくまでも根拠ではないですが、 ( No.3 )
日時: 2018/02/27 16:58
名前: ろーどぶりてぃっしゅ ID:j7LUOghY

漫画のヘルプマン!にも法人代表が自分の所のサービスを受けてショックを受ける、ってシーンがあったと思います。

すいません、あまり有益な情報ではありません。
法的根拠なんてはっきりしてるじゃん。 ( No.4 )
日時: 2018/02/27 17:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

皆さん根拠の意味が分かってないんじゃないの?ヘルプマンなんて根拠にならんでしょう。

この問題について、「サービス提供は可能である」という根拠は、法令上の禁止規定がないことそのものが法的根拠です。ただし

>自己負担額もちゃんとお支払いしているものだとは思いますが。。

これをしない場合は、不当な値引きで指導対象です。
ありがとうございました。解決しましたm(__)m ( No.5 )
日時: 2018/02/27 21:04
名前: 介護勉強中 ID:GDKR3dd2

masaさま、他の皆様、ありがとうございます。
当方のローカルルールでは別居親族もNGとなっているところです。
代表者が、自事業所の障害・介護双方のサービス受給することに問題無い旨も、ご教示ありがとうございました。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成