本筋からずれますが… ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/21 12:23
- 名前: 介護小僧 ID:iv4Odz4E
- 特養でしか働いたことがないので素朴な疑問。
要介護3の人より、要介護4・5の人の方が、訪問介護を利用する回数って少ないんですね。 訪問介護以外のサービスがメインになるからってことでしょうか?
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これは生活援助中心なので・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/21 12:43
- 名前: K ID:pXvpVoy.
- 重度の方が減っていくのは他のサービスを使うことも当然ありますが訪問介護でも身体介護の利用が多いということもあると思います。今回は生活援助中心型ということなのでこういう結果になっていると思いますが、思った以上に1月当たりの利用回数の基準が低いので、自分の勤めている居宅は対象になる方0でしたが結構届け出が必要になる人が多くなるのかなと思います。
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財政制度分科会資料の回数とパブコメ資料の回数の違いは何でしょうか? ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/16 10:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.
- 先般示された財政制度分科会(平成30年4月11日開催)資料84頁の図では、この会数がパブコメ資料の回数と違っていますが、これはなぜなんでしょうか?
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia300411/01.pdf
どなたかご教示いただければありがたいです。
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審査月の違いで回数が変わっていると思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/16 10:16
- 名前: ina ID:dbOzy69E
- パブリックコメント資料
具体的には、直近の1年間(平成28年10月〜平成29年9月分)の給付実績(全国)を基に、各月における要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」の回数を算出した上で、要介護度別に最大値となる月の回数を用いることとし、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数とする。
財政制度分科会資料
(出典)厚生労働省「介護保険総合データベース」(H28.9年サービス実施、10月審査分)
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パブコメの回数が適用されるということですね? ( No.5 ) |
- 日時: 2018/04/16 10:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.
- ありがとうございます。つまりは財務省のデータのほうが古くて、期間も1月だから、パブコメのほうが基準回数となるということですね。
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基準回数について ( No.6 ) |
- 日時: 2018/04/16 11:35
- 名前: ina ID:dbOzy69E
- 告示日:平成30年4月下旬(予定)
となっていますので、最終的に基準回数が変わるかもしれません。
個人的にはそう思っています。
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次の改定の布石とされかねない居宅サービス計画の届け出ルール ( No.7 ) |
- 日時: 2018/04/16 12:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.
- 訪問介護の生活援助中心型サービスの基準回数を超える場合の届け出については、次の報酬改定時にさらにケアプランチェックを強化する橋頭保にされようとしています。下記参照願いいます。
参照:次の改定の布石とされかねない市町村のケアプランチェック http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52092559.html
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支援があれば自宅で暮らせた認知症の人は今後は施設に入れということですね ( No.8 ) |
- 日時: 2018/04/16 20:54
- 名前: ヘルパー4級 ID:OR3JkzMQ
- 体はまだ元気だけれど認知症のため料理・買い物・服薬が無理な独居の人なんて日本には沢山いらっしゃいますが、ヘルパーが入れば住み慣れた自宅で暮らせます。料理は手続き(手順や順番)を考えないといけないので、認知症の早い段階でできなくなる事柄。それに火や刃物を使うので火事や怪我の危険もある。そもそも作っても促さないと食べないとか。(食事をするという行為その物を忘れている) だからといって施設に入るより、暮らせるうちは自宅で暮らすほうが社会的な福祉コストは低いのではないかと思うのですが、いかがでしょう。自宅で暮らすよりホテル住まいの方が安いと考える人はいないでしょうが、この喩え話が妥当かはわかりません。
後は服薬ですね。認知症になって薬がきちんと飲めなくなったらどうするのか。ヘルパーが入って「Aさん、食事は作りました。薬を飲んでいただけますか?」とやれば、まだまだ自宅で暮らせる人は大勢いる。主治医と相談の上でヘルパーが入る時間帯に飲んでもらえば済むように服用頻度を調整してもらったりもしますが、全員が「1日1回で事たれリ」とはならないので。そういう人は2回とか、3回入る人もいます。
槍玉に挙げられた北海道の事例も、ヘルパーなら「ああ、あの回数は服薬で1日3回入っているな。31日ある月もあるし。認知症の人で間違いない」と即座に理由が判ります。偉い人たちには異常そのものと映るようですが。
老計10号では服薬介助は身体介護扱いですが、現実問題として、薬を飲ませるためだけに30分かかりはしないので、手早く買い物と調理(場合によっては弁当購入)そして服薬見守りだと、生活援助中心 (「服薬なんて3分かからないでしょ」 by 某サ責) で計画が組まれていると思います。
要介護3だと、体が思うようにならない人以外に「体は元気だけれど認知症で生活に相当の支障が…」な人もなりますが、43回ですか。要するに「1日に2回、訪問する事は許さないぞ」と。ヘルパーの支援回数を減らすなら、自宅で生活するのは無理ですね。国の政策として施設をどんどん作って、家で暮らせていた認知症の人も、施設に入ってもらってケアしたらいいでしょう。訪問介護にかかる費用さえ削減されれば偉い人たちは「改善効果」だと主張してくるでしょうから。あれ、施設の大幅増加計画はどこ?
このあたりが分からない人達が政策を決めている、という事です。ちなみに偉い人達は、ヘルパーが認知症の人と一緒に料理すれば高齢者が自分で料理できるようになる筈だとも信じているようですが、もう無理(やらせると危険)だからヘルパーが入っているのですがね・・・・ヘルパーに認知症治療の専門医を兼務しろって無理。
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北海道標茶町のケースのその後 ( No.9 ) |
- 日時: 2018/04/17 08:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBy24asA
- >槍玉に挙げられた北海道の事例も、ヘルパーなら「ああ、あの回数は服薬で1日3回入っているな。31日ある月もあるし。認知症の人で間違いない」と即座に理由が判ります。
こては北海道標茶町のケースですが、これはのちに町も適切なプランであったと認めています。このケースのように頻回な訪問介護が必要なケースはたくさんあります。それをいかに説明できるかが、ケアマネの能力として求められていくのだと思います。
参照:標茶町の訪問介護の検証記事 http://ll-support.blog.jp/archives/5472046.html
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日本介護支援専門員協会のホームページに参考事例が示されています。 ( No.10 ) |
- 日時: 2018/04/21 09:23
- 名前: ina ID:YNQ6xMN.
- 平成29年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業 事業報告書
ケアプランへの訪問介護の生活援助を位置付ける際の調査研究事業
「自立に資する訪問介護の生活援助の活用のためのケアプラン参考事例」
ttp://www.jcma.or.jp/news/association/29_8.html
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官報告示されました。 ( No.11 ) |
- 日時: 2018/05/02 08:36
- 名前: ina ID:VoZt5a6.
- 厚生労働省大臣が定める回数及び訪問介護
https://kanpou.npb.go.jp/20180502/20180502h07255/20180502h072550006f.html
回数はパブリックコメントの資料と変わりありません。
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身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行った場合は? ( No.12 ) |
- 日時: 2018/05/06 22:40
- 名前: へいわ ID:RHIq4SQc
- ina さん 迅速な情報提供ありがとうございます。
5月2日付け厚労省告示218号の「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」によれば、回数制限を受ける生活援助が中心の訪問介護とは、介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助となっています。
ということは、同単位表の注5に規定する身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行った場合は、回数制限の対象にならないという理解でよろしいでしょうか。どなたかご教示くださればありがたいです。
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その理解でいいと思います。 ( No.13 ) |
- 日時: 2018/05/07 07:10
- 名前: ina ID:TngGHBUI
- >介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助
ですから、
>同単位表の注5に規定する身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行った場合は、回数制限の対象にならないという理解でよろしいでしょうか
この理解でいいと思います。
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やっぱりそうですよね ( No.14 ) |
- 日時: 2018/05/07 07:50
- 名前: へいわ ID:8MHUbsoo
- inaさん回答ありがとうございます。
告示発表前の行政主体の研修でしたが、講師が身体プラス生活も回数制限の対象になると自信もって言い切っていたのでちょっと心配になっていました。根拠のない説だったと安心しました。
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違うと思います ( No.15 ) |
- 日時: 2018/05/07 14:41
- 名前: 光 ID:h7guXyEE
- >告示発表前の行政主体の研修でしたが、講師が身体プラス生活も回数制限の対象になると自信もって言い切っていたのでちょっと心配になっていました。根拠のない説だったと安心しました。
告示等を素直に読めば、その講師の方が正しいのではないでしょうか。
「別表指定居宅サービス介護給付費単位数表」の「注3」は、 「生活援助が中心である訪問介護」の説明ですが、
示されている「注5」というのは、 「身体介護が中心である訪問介護の後に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行った場合の単位数」 を説明してるにすぎないと思います。
そもそも生活援助だけのサービスも、 身体介護に引き続いて行われる生活援助のサービスも、 同じ「生活援助が中心である訪問介護」に違いはないので、 新たにそういうQ&A等でも出ない限り、これが別の扱いにはならないと思います。
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身体介護からの生活援助でも該当すると思います ( No.16 ) |
- 日時: 2018/05/07 15:55
- 名前: pinko ID:BEU9wLF2
- 光さんの解釈が自然であると思います。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」は"注2"で身体介護について、"注3"で生活援助について、どのようなものであるのかを定義しています。そして、"注5"では身体介護に引き続き生活援助をした場合の算定方法について書いています。
今回の5月2日付厚労省告示218号「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の第2項では、
生活援助とは「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の注3」で定義していることですよ
と第2項に書いただけと考えることが自然であると思います。 そのため、身体介護に引き続き行う生活援助の場合の算定方法を示しているだけの注5については考える必要はないと思います。 生活援助だけの場合も、身体介護からの生活援助の場合でも、今回の回数に該当するのではないでしょうか。
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注3に限ると書いてあるので ( No.17 ) |
- 日時: 2018/05/08 06:57
- 名前: TPO ID:Vr1emq1g
- 確かに、注5にも「生活援助が中心である指定訪問介護」の文言があるので混同してしまいそうです。
ただ、居宅介護支援事業の運営基準解釈通知である老企22号において、 居宅サービス計画の届出(第 18 号の2) 「訪問介護(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示 第 19 号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る。以下このRにおいて同じ。)の利用回数が統計的に 見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れている場合…」と”注3に限る”とされているので、注5は本規定の対象外だと思います。読み方間違ってないと思うんだけどなあ…
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TPOさんの解釈に賛同します。 ( No.18 ) |
- 日時: 2018/05/08 07:33
- 名前: ina ID:/6ppPwJw
- 私も、居宅サービス計画の届出(第18号の2)を読んだ上で、No.13でそう回答しました。
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厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)に関する意見募集の結果について ( No.19 ) |
- 日時: 2018/05/08 11:20
- 名前: ina ID:/6ppPwJw
- 結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000173551
訪問介護の生活援助サービスの利用回数が著しく多い場合、今年秋からケアプランの市区町村への届け出が義務化されるのを前に、厚生労働省は7日までに、届け出の対象となる利用回数の基準を官報告示した。同省が3月中旬から約1カ月間、基準案に対するパブリックコメントを募集した結果、165件の意見が寄せられたが、利用回数は基準案通りとなっている。
厚労省によると、パブリックコメントの意見の大半は制度の中止を求めるもので、「真に生活援助を必要とする利用者に対しても、生活援助の提供を躊躇することが懸念されるため、個々の利用者の生活実態を考慮したケアプランの作成を阻害する」「関係者の負担が増えるだけでなく、ケアマネジャーの専門性の否定や裁量権の侵害にあたる」といった懸念の声も上がった。
これに対して厚労省側は、「今回の見直しは、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、より良いサービスに繋げていくため」とし、「あくまでも、より良いケアプランとするために内容の是正、再検討を促すものであり、利用回数を超えたことによって一律に利用制限を行うものではない」と改めて主張している。
新制度では、届け出を受けた市区町村がケアプランの中身を点検し、地域ケア会議での検証を踏まえ、不適切な場合は是正を促す。同省では今後、市区町村がケアプランの検証が適切に行えるようマニュアルを作成し、関係者に周知するとしている。
同省が告示した利用回数の基準は次の通り。要介護1−月27回▽要介護2−月34回▽要介護3−月43回▽要介護4−月38回▽要介護5−月31回
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基準回数を超える生活援助プランの届け出について ( No.20 ) |
- 日時: 2018/05/09 12:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:V5ydU4iM
- どのプランが該当するかという点については、No13のinaさんのレスポンスで解決しているはずなんですが、それでもまだ疑問を持つ人がいるということで、僕の解釈(inaさんと同様ですが)について、あらためてブログ記事で解説しております。
参照:基準回数を超える生活援助プランの届け出について http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52093764.html
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介護保険最新情報Vol.652が発出されました。 ( No.21 ) |
- 日時: 2018/05/11 07:04
- 名前: ina ID:V60evIpA
- 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/05/vol.652.pdf
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