加算の入金月に賃金改善をしている場合は・・・? ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/31 23:33
- 名前: アルミン ID:uq9CoBDE
- 問2にて、「○月分の賃金改善」というのは、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」「○月に支払われる賃金を引き上げる」のどちらでもよいことが明示されましたが、それだけでなく『現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないこと』とされました。
当法人では、加算の入金月に賃金改善をしています(つまり、2か月後です)。そして給与は月末締め翌月払いです。この場合は一体どうしたらいいのでしょう・・・?
「○月分の賃金改善」を「○月の労働に対する賃金を引き上げる」とした場合、当法人では◯+1月の給与で賃金改善することになります。 一方、「○月に支払われる賃金を引き上げる」とした場合は文字通り○月の給与で賃金改善することになります。 当法人では現行の処遇改善加算等を◯+2月の給与で賃金改善しているので、上記のどちらにしても『現行の処遇改善加算等と異なる取扱い』になってしまいます。
何か大きな勘違いをしていますか・・・?
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