回答を求めるなら、読み手の気持ちを考えるのが礼儀 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/11 08:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:52L/heP2
- 長文はともかく、改行がないこのような読みづらい文章にレスポンスをつける気にはなりませんな。
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申し訳ございません。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/11 09:39
- 名前: 新人機能訓練指導員 ID:XGJMBito
- ご指導大変有り難うございます。
読み手の気持ちを全く考えておらず、礼儀を欠いた事深く反省しております。
改めて、3点質問させて頂きたく思います。 1.多職種共同にて計画書の作成について 担当者会議の場で評価や今後の目標、機能訓練の内容等を話し合い、 その旨を計画書に盛り込んでしまい書類を一枚にしてしまう というやり方は、認められるのでしょうか? またその際、参加した方の名前以外にハンコは必要でしょうか?
2.機能訓練指導員による機能訓練について 機能訓練指導員による機能訓練とは、 必ず週に1回何分以上という決まりはありますか?
3.短期入所への関わり 二ヶ月に一回、2〜3日利用される方等にどのように関わることができるでしょうか?
お願いいたします。
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機能訓練は、個別リハビリテーションとは限りません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/11 14:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:S0rm4SWQ
- 1.可能でしょう。それが駄目だという規定がありませんから。
2.ありません。そもそもこの加算に必要な訓練とは、医学的・治療的リハビリテーションエクササイズでも、個別リハビリテーションでもなく、目標を達成するための機能訓練であればよいので、機能訓練指導員が行う行為にも限定されていません。
3.そのような滞在そのものに、介護予防効果を見出す以外ないでしょう。そもそもこれは体制加算であり、その意味はそういう体制をとっているために人件費が寄りかかっている部分について、利用者全員に負担していただくという意味があるのですから。
参照:特養における機能訓練のあり方 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51356891.html
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有り難うございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/03/11 20:18
- 名前: 新人機能訓練指導員 ID:XGJMBito
- 丁寧なご回答、本当に有り難うございます。
多くの事を学ばせていただきました。
今後とも表板・裏板ともに活用させていただきたく思います。 有り難うございました。
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